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法人版事業承継税制について

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

お知らせ

年次報告書の提出を予定されている方へ

1.年次報告書(様式11)について

 群馬県版の年次報告書(様式11)記載例を作成しました。報告書の作成時には参考にしていただければと思います。
群馬県版年次報告書記載例(PDFファイル:1.66MB)

2.確認書の交付について

 贈与税の年次報告書の提出期限である6月~7月については、例年申請が集中します。確認書の交付には最長で2ヶ月程度お時間をいただいておりますので、余裕を持ってご提出ください。
 なお、返信用封筒につきましては、可能な限りレターパックの添付をお願い致します。

3.令和元年及び令和2年中に贈与を行った方の報告基準日及び提出期限について

 新型コロナウイルス感染症等の影響により贈与税又は相続税の申告期限が延長されている場合、延長後の申告期限に基づく報告基準日が適用されます。贈与に係る申告期限は一律延長となっておりますので、原則、以下の表の通りとなります。(個別に申告期限の延長申請を行っていた場合は、上記の申告期限よりも遅い日が申告期限とされている場合があります。)

令和元年中又は令和2年中に贈与により財産を取得合した場
贈与日 申告期限 報告基準日 提出期限
令和元年中
(平成31年1月1日~令和1年12月31日)
令和2年4月16日 毎年4月16日 毎年7月16日
令和2年中
(令和2年1月1日~令和2年12月31日)
令和3年4月15日 毎年4月15日 毎年7月15日

 なお、相続の場合についても同様に申告期限が延長されている場合には、延長後の申告期限に基づく報告基準日が適用されます。

法人版事業承継税制について

 法人版事業承継税制には、従来の措置(一般措置)と平成30年度税制改正により拡充された措置(特例措置)の2種類があります。特例措置は、中小企業の事業承継をより一層後押しするために要件が大幅に拡充された、10年間限定の措置になっています。

※平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続であれば特例措置の適用を受けることができます。特例措置の適用を受けるためには、特例承継計画を県へ提出して確認を受けていただく必要があります。(令和6年4月1日施行の改正省令により、特例承継計画の提出期限が令和8年3月31日までに延長されました。)

制度の概要

認定を受けるまでの手続きの流れ

認定を受けるまでの手続き(1)特例承継計画の策定・確認申請(2)贈与・相続の実行(3)認定申請(4)税務署へ申告のの流れイメージ画像

(1)特例承継計画の策定・確認申請
  • 会社が作成し、認定支援機関が所見を記載します。
  • 令和8年3月31日まで提出可能です。
  • 申請後、確認を受けると県から確認書が発行されます。
  • (※)一般措置では、特例承継計画の策定・確認申請は不要です。
(2)贈与・相続の実行
  • 特例措置の場合は令和9年12月31日までに実施。
(3)認定申請
  • 贈与の場合、贈与年の10月15日~翌年1月15日までに申請してください。
  • 相続の場合、相続開始の日の翌日から8ヶ月以内(相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日以後の期間に限る。)に申請してください。
  • 確認を受けた特例承継計画を添付してください。
  • 申請後、認定されると県から認定書が発行されます。
(4)税務署へ申告
  • 県から発行された認定書の写しとともに、贈与税・相続税の申告書等を提出してください。
  • 相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、その旨を明記してください。

認定を受けた後の手続きの流れ

認定を受けた後の手続き(5)年次報告・継続届出書(6)実績報告(7)継続届出書の流れイメージ画像

(5)年次報告・継続届出書
  • 申告期限後5年間、県へ「年次報告書」を提出してください(年1回)。
  • 取消し事由に該当しないことが確認されると、県から確認書を発行いたします。
  • 確認書の写しとともに、税務署へ「継続届出書」を提出してください(年1回)。
(6)実績報告
  • 雇用が5年平均8割を下回った場合には、満たせなかった理由を記載し、認定支援機関によって確認を受けてください。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受ける必要があります。
  • (※)一般措置では、実績報告は不要です。
(7)継続届出書
  • 6年目以降は、税務署へのみ「継続届出書」を提出してください(3年に1回)。
相続税・贈与税の申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要です。
  • 雇用の8割以上を5年間平均で維持【特例措置では実質撤廃】
  • 後継者が代表を継続
  • (贈与税の場合のみ)先代経営者が代表者を退任【有給役員として残留可】
  • 対象株式等を継続して保有
  • 上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しない 等

なお、認定及び申請手続きにつきましては、他にも様々な要件がありますので、詳細はマニュアル・申請様式をご覧ください。

納税猶予適用後の事業継続要件の確認について(年次報告)

 納税猶予の認定後も猶予を継続するためには、上記のように一定の要件を満たす必要があり、申告期限から5年間、年次報告書を提出し、要件を満たしているか確認を受ける必要があります。
 報告期限は、毎年1回、贈与または相続報告基準日(納税猶予の申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日)の翌日から3ヶ月以内です。(税務署への事業継続届の提出期限より2ヶ月早いのでご注意ください)
 提出期限までに年次報告書の提出がない場合、原則として認定取消しとなります。

その他の各種報告について

 年次報告以外にも、経営承継受贈者または経営承継相続人が死亡した場合、会社が合併して認定会社以外の会社が存続した場合、株式交換を行った場合、経営承継贈与者の相続が開始した場合等には、それぞれ報告を行う必要があります。
 なお、報告の期限を過ぎた場合、納税猶予が打ち切りとなることがあります。

マニュアル・申請様式

 制度概要、各種マニュアル、申請様式等については、以下をご覧ください。

平成29年12月31日以前に贈与・相続を実行し、一般措置の適用を受けた方

法人版事業承継税制(一般措置)の前提となる認定(中小企業庁)<外部リンク>

平成30年1月1日~令和9年12月31日に贈与・相続を実行し、特例措置の適用を受ける(た)方

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定【申請マニュアル】(中小企業庁)<外部リンク>

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定【申請手続関係書類】(中小企業庁)<外部リンク>

申請先

 制度に関するお問い合わせ、申請・報告等の提出先は県地域企業支援課となります。

産業経済部地域企業支援課経営・事業承継支援係
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 県庁舎12階北フロア
電話:027-226-3339(直通)

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