※注 新型コロナ感染症等経済対策資金(Gタイプ)の申込受付は、令和6年6月30日保証申込受付分をもって終了しました。
よくある質問
質問:「伴走支援型特別保証」はどのように利用すればよいのですか
金融機関への融資相談・申込の際に、信用保証協会の「伴走支援型特別保証」の利用についてご相談ください。
質問:すでにセーフティネット保証4号(またはセーフティネット保証5号)の認定を受けたのですが、もう一度認定を受ける必要がありますか
- 認定書の有効期限内(通常30日)であれば、すでに取得している認定書のコピーを使うことができます。
- 認定書の有効期限が切れた場合は、もう一度認定を受ける必要があります。
- ただし、有効期限内であっても、前回認定を受けた時より売上減少幅が大きくなって、例えば「セーフティネット保証5号を既に取得しているが、今回はセーフティネット保証4号を使いたい」といった場合は、改めて認定を受ける必要があります。
質問:すでにコロナの影響で融資を受けたのですが、この「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプで借換ができますか
- 信用保証協会の保証が付いた融資(県制度融資に限定しない)であって、売上減少要件等の要件を満たせば、この「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプで借換が可能です。
- なお、県制度融資で借換を行う際に一部の資金で提出が必要となる「借換要件確認票」「事業計画書」は、「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプでは提出不要です。
質問:「群馬県新型コロナウイルス感染症対応資金」(いわゆるゼロゼロ融資)を、この「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプで借換ができますか
- 「群馬県新型コロナウイルス感染症対応資金」(いわゆるゼロゼロ融資)も上記質問5と同様に、売上減少要件等の要件を満たせば、この「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプで借換が可能です。
- ただし、「群馬県新型コロナウイルス感染症対応資金」(いわゆるゼロゼロ融資)の利子補給期間が残っている場合でも、借換後は利子補給を受けられませんのでご注意ください。
質問:すでに「新型コロナ感染症等経済対策資金(旧・新型コロナウイルス感染症対策資金)」B・C・Fタイプや「新型コロナウイルス感染症対応資金」を借りていますが、「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプを新たに申込することは可能ですか
- 「コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプは、「新型コロナ感染症等経済対策資金」B・C・Fタイプと別枠で融資限度額が設定されていますので、借入限度額1億円を超えない範囲においては申込することができます。
- 「新型コロナウイルス感染症対応資金」(注 令和3年3月31日保証申込分をもって受付終了)を利用している場合も、同様に「コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプを申込することができます。
- ただし、金融機関や信用保証協会の審査の状況等により、満額借入れ等ができないこともありますので予めご了承ください。
質問:すでに「新型コロナ感染症等経済対策資金(旧・新型コロナウイルス感染症対策資金)」Gタイプを借りていますが、再度申込することは可能ですか
- 借入限度額1億円を超えない範囲であれば、すでに「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプを利用している場合でも、再度申込することが可能です。
- ただし、金融機関や信用保証協会の審査の状況等により、満額借入れ等ができないこともありますので予めご了承ください。
質問:「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプは利子補給を実施していますか
- 「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプは利子補給を実施していません。
- 現在、群馬県の制度融資に利子補給を実施している資金はありません。
質問:原油価格・物価上昇等の影響により、売上げは変わらない(増加している)中で、利益が減少しているのですが、「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプの申込は可能ですか
令和5年1月10日の制度拡充により、利益率の減少要件が追加されたため、利益率の減少が対象要件に該当すれば申込可能となりました。
質問:「売上高総利益率」及び「売上高営業利益率」とはどのように算出しますか
質問:「売上高総利益率」及び「売上高営業利益率」はどのような利益率の推移の場合に対象となりますか
対象となる利益率の推移は以下のとおりです。
対象となる利益率の推移
利益率の推移 |
対象の
適否 |
プラスからプラス |
利益率の減少率が5%以上で対象 |
プラスからマイナス |
全て対象 |
マイナスからマイナス |
利益率のマイナス幅が増加していれば全て対象 |
マイナスから プラス |
全て対象外 |
プラスからプラスの計算例は以下のとおりとなります。
例:前年同月の売上高営業利益率プラス2.0%
最近1か月の売上高営業利益率プラス1.0%
(プラス2.0 %-(プラス1.0 %))÷(プラス2.0%)×100
=減少率プラス50.0%
質問:「申し込みのできる方(対象要件)ウ」は、売上高の比較先を「前年同月」、利益率の比較先を「前年同月、直近決算又は直近決算前期」としていますが、比較先を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期」とすることはできますか【令和5年4月追加】
申し込みのできる方(対象要件)ウは、売上高及び利益率の比較先を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期」とすることはできません。
質問:「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプを「申し込みのできる方(対象要件)ウ」の要件で利用する場合、売上高と利益率の減少要件をどちらも満たしていないと申込できないのですか【令和5年4月追加】
売上高又は利益率のどちらかが減少要件を満たしている場合であれば申込ができます。