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※注 新型コロナ感染症等経済対策資金(Gタイプ)の申込受付は、令和6年6月30日保証申込受付分をもって終了しました。
国の伴走支援型特別保証を活用した要件として『経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプ』を実施し、経営行動計画書を作成し、金融機関の伴走支援を受けながら経営状況の改善を図る事業者の資金繰りを支援します。
保証料について、保証料率等に応じて国が必要な信用保証料の約40%から約75%を補助
注:経営者保証免除対応を適用する場合は別途定めがあります。また、変更保証料は全額事業者負担です。
利用要件が拡充されました。詳細は「1 申込みのできる方」をご覧ください。
借換需要等への対応のため、既往債務の借換時に利用する信用保証の責任共有制度の適用内容が変更となります。詳細は借換可否整理票をご覧ください。
群馬県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した者
(1) 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している
(2)1.最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
2.最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
3.直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
4.最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
5.最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
6.直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
※注 創業後3か月以上1年1か月未満の中小企業者の方は、ア、イ、ウ(1)、ウ(2)1.又はウ(2)4.に該当すれば申込可能です。なお、ウ(1)については、「前年同月の売上高」を「最近1か月間を含む最近3か月間の月平均売上高」に、ウ(2)1.については「前年同月の売上高総利益率」を「最近1か月間を含む最近3か月間の売上高総利益率」に、ウ(2)4.については「前年同月の売上高営業利益率」を「最近1か月間を含む最近3か月間の売上高営業利益率」に読み替えることとします。
1億円
※注 経営サポート資金Aタイプ及び経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」B・C・Fタイプと別枠
運転資金 10年以内(内据置5年以内)
設備資金 10年以内(内据置5年以内)
年1.1%以内
※注 上記の融資利率は、令和6年4月1日現在のものです。
※注 融資利率は、金融情勢等により変更することがあり、融資実行時点の金利を適用します。
保証協会の信用保証を付していただきます。ただし、伴走支援型特別保証に限ります。
事業者が負担する信用保証料の一部について、国が補助します。
※注 条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については補助の対象外のため、補助前の保証料率で全額事業者負担となります。
・事業者が負担する信用保証料率は0.2%(年率%)です。(国が必要な保証料のうち約75%を補助した後の事業者負担)
注:経営者保証免除対応適用の場合は、別途定めがあります。
・事業者が負担する信用保証料率は区分に応じて0.2%から1.15%(年率%)です。(国が必要な保証料のうち約40%から約60%を補助した後の事業者負担)
注:信用保証料率は、個々の中小企業者の財務状況などを考慮し区分が適用されます。詳細は群馬県信用保証協会にご相談ください。
注:経営者保証免除対応適用の場合は、別途定めがあります。
必要に応じて徴求します。
原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しません。また、経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しません。
年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
ただし、一括返済も可能とします。
令和6年6月30日までに信用保証協会の保証申込受付が必要です。 ※国の保証制度の変更に伴い、取扱いが変更となる場合があります。
融資を受けようとする金融機関の融資窓口にご相談ください。金融機関では、経営状況などをお伺いするとともに、保証協会と協議の上、この資金に該当すると見込まれる場合に融資の受付をいたします。
次の書類を添付して金融機関の融資窓口にお申し込みください。
その他申込内容により、提出をお願いするものがあります
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
取扱金融機関は、信用保証において期中管理が定められている場合には、信用保証協会の定めに従い実施してください。
詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。
「伴走支援型特別保証」を事業者が利用する場合、金融機関による以下の1~3の伴走支援を行っていただきます。
新型コロナ感染症等経済対策資金Gタイプ借換可否整理票
(○…借換可 ×…借換不可 【】…借換後の責任共有対象の種類)
既往借入金 (保証付き借入に限る) |
借換内容 | 借換後の 新型コロナ等経済対策資金 Gタイプの対象者要件 |
||||
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セーフティネット保証 | 一般保証 | 災害関係 | ||||
4号 | 5号 | |||||
責任共有対象 (セーフティネット保証5号等) |
真水あり (既往債務+新規融資) | × | ○ 【責任共有対象】 |
○ 【責任共有対象】 |
○ 【責任共有対象】 |
|
真水なし (既往債務 のみ) |
既往借入金が「危機指定期間のセーフティネット保証5号」に該当する(※注1) |
○ |
○ 【責任共有対象】 |
○ 【責任共有対象】 |
× | |
上記以外 | × | ○ 【責任共有対象】 |
○ 【責任共有対象】 |
× | ||
責任共有対象外 (セーフティネット保証4号等) |
真水あり (既往債務+新規融資) | ○ 【責任共有対象外】 |
○ 【責任共有対象】 |
○ 【責任共有対象】 |
△※注2 【責任共有対象外】 |
|
真水なし (既往債務のみ) | ○ 【責任共有対象外】 |
○ 【責任共有対象外】 |
○ 【責任共有対象外】 |
△※注2 【責任共有対象外】 |
(※注1)既往借入金が、セーフティネット保証5号を利用した融資で「危機関連保証指定期間(令和2年2月1日~令和3年12月31日)に信用保証協会に対して保証申込受付をし、かつ貸付実行されたもの」に限る
(※注2)災害関係保証(令和6年能登半島地震による災害に係るもの)からの借換に限り可