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【新規融資受付終了】経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプ

更新日:2024年7月1日 印刷ページ表示

※注 新型コロナ感染症等経済対策資金(Gタイプ)の申込受付は、令和6年6月30日保証申込受付分をもって終了しました。​

国の伴走支援型特別保証を活用した要件として『経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプ』を実施し、経営行動計画書を作成し、金融機関の伴走支援を受けながら経営状況の改善を図る事業者の資金繰りを支援します。

保証料補助の実施

 保証料について、保証料率等に応じて国が必要な信用保証料の約40%から約75%を補助
 注:経営者保証免除対応を適用する場合は別途定めがあります。また、変更保証料は全額事業者負担です。

令和5年1月10日保証申込受付分からの変更点

利用要件拡充

利用要件が拡充されました。詳細は「1 申込みのできる方」をご覧ください。

(金融機関向けご案内)借換需要等への対応

借換需要等への対応のため、既往債務の借換時に利用する信用保証の責任共有制度の適用内容が変更となります。詳細は借換可否整理票をご覧ください。

経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」Gタイプ

1 申込みのできる方

新型コロナ感染症等経済対策資金Gタイプ対象要件画像

群馬県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した者

ア.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けている方【セーフティネット保証4号】

イ.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けている方【セーフティネット保証5号】

ウ.次のいずれかに該当する方

(1) 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している
(2)1.最近1か月間の売上高総利益率前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
 2.最近1か月間の売上高総利益率直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
 3.直近決算の売上高総利益率直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
 4.最近1か月間の売上高営業利益率前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
 5.最近1か月間の売上高営業利益率直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
 6.直近決算の売上高営業利益率直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している

※注 創業後3か月以上1年1か月未満の中小企業者の方は、ア、イ、ウ(1)、ウ(2)1.又はウ(2)4.に該当すれば申込可能です。なお、ウ(1)については、「前年同月の売上高」を「最近1か月間を含む最近3か月間の月平均売上高」に、ウ(2)1.については「前年同月の売上高総利益率」を「最近1か月間を含む最近3か月間の売上高総利益率」に、ウ(2)4.については「前年同月の売上高営業利益率」を「最近1か月間を含む最近3か月間の売上高営業利益率」に読み替えることとします。

エ.令和6年能登半島地震による災害に係る罹災証明書を取得した方

備考

  • 県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方も対象となりません。
  • 危機関連保証の指定終了に伴い、Gタイプを利用する際に付す「伴走支援型特別保証」の利用要件から危機関連保証が外れたため、危機関連保証の認定書を取得したGタイプの新規受付は現在行っていません。

2 資金使途

(1)運転資金

  • 事業を営むのに必要とする運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、資金使途が明確に把握できるもの。(申請より概ね6か月分程度を上限とします。)
  • 既に支出した資金の補填資金は対象となりません。

(2)設備資金

  • 県内に設置して事業を営むのに必要とする設備資金(工場、店舗、事務所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等の取得等に必要な資金)で、財務会計処理上資産として計上するものに限ります。
  • 土地の取得費用は対象となりません。
  • 既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象となりません。

3 融資条件

(1)融資限度額

1億円

※注 経営サポート資金Aタイプ及び経営サポート資金「新型コロナ感染症等経済対策資金」B・C・Fタイプと別枠

(2)融資期間

運転資金 10年以内(内据置5年以内)
設備資金 10年以内(内据置5年以内)

(3)融資利率

年1.1%以内
※注 上記の融資利率は、令和6年4月1日現在のものです。
※注 融資利率は、金融情勢等により変更することがあり、融資実行時点の金利を適用します。

(4)信用保証

保証協会の信用保証を付していただきます。ただし、伴走支援型特別保証に限ります。

(5)信用保証料率及び保証料補助

事業者が負担する信用保証料の一部について、国が補助します。
※注 条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については補助の対象外のため、補助前の保証料率で全額事業者負担となります。

「1 申込みのできる方」のア又はイに該当する場合(セーフティネット保証4号又は5号を取得して利用する場合)

・事業者が負担する信用保証料率は0.2%(年率%)です。(国が必要な保証料のうち約75%を補助した後の事業者負担)

注:経営者保証免除対応適用の場合は、別途定めがあります。

「1 申込みのできる方」のウに該当する場合

・事業者が負担する信用保証料率は区分に応じて0.2%から1.15%(年率%)です。(国が必要な保証料のうち約40%から約60%を補助した後の事業者負担)

注:信用保証料率は、個々の中小企業者の財務状況などを考慮し区分が適用されます。詳細は群馬県信用保証協会にご相談ください。
​注:経営者保証免除対応適用の場合は、別途定めがあります。

(6)担保・保証人

担保

必要に応じて徴求します。

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しません。また、経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しません。

(7)返済方法

年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
ただし、一括返済も可能とします。

(8)取扱期間

令和6年6月30日までに信用保証協会の保証申込受付が必要です。 ※国の保証制度の変更に伴い、取扱いが変更となる場合があります。

4 融資の申込み

融資を受けようとする金融機関の融資窓口にご相談ください。金融機関では、経営状況などをお伺いするとともに、保証協会と協議の上、この資金に該当すると見込まれる場合に融資の受付をいたします。

(1)申込先及び必要書類

次の書類を添付して金融機関の融資窓口にお申し込みください。

  1. 融資申込書(金融機関で定められている場合)
  2. 信用保証委託申込書(保証協会所定用紙)
  3. 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  4. 対象要件の確認に必要な資料(決算書、月次売上表など)
  5. 資金使途の確認に必要な資料(建物の設計図・図面、見積書、建築確認通知など)
  6. (セーフティネット保証4号又は5号を取得して利用する場合のみ)市町村長が発行する認定書
  7. 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
  8. 経営行動計画書
  9. (経営者保証免除対応を適用する場合のみ)経営者保証免除対応確認書
  10. (「1 申込みのできる方」ウに該当する場合のみ)以下のいずれかの減少要件確認書
  • 売上高減少要件確認書
  • 売上高総利益率減少要件確認書
  • 売上高営業利益率減少要件確認書
  1. (「1 申込みのできる方」エに該当する場合のみ)罹災証明書(令和6年能登半島地震に係るもの限る。)

その他申込内容により、提出をお願いするものがあります

(2)申込期間

年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。

5 融資の決定

  1. 金融機関に提出された書類は、保証協会で審査等を行います。
  2. 保証協会では、融資対象要件の確認を行い、保証が適当と認められる場合には保証協会から保証書が発行され、金融機関から融資が実行されます。

6 期中管理

取扱金融機関は、信用保証において期中管理が定められている場合には、信用保証協会の定めに従い実施してください。

7 その他

詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。

金融機関のみなさまへ

「伴走支援型特別保証」を事業者が利用する場合、金融機関による以下の1~3の伴走支援を行っていただきます。

  1. 金融機関は、原則として四半期に一回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から計画の実行状況等の報告を受けるものとします。
  2. 金融機関は、中小企業者に対し、当初策定した当該計画の見直し及び同計画を進めるための経営支援を行うものとします。
  3. 金融機関は、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の計画の実行状況及び財務状況並びに金融機関の経営支援状況を電子データで報告する必要があります。なお、同データのうち、業種、従業員数及び財務状況については、信用保証協会を経由して経済産業省に送付するものとします。

(参考)借換可否整理票

  • 新型コロナ感染症等経済対策資金Gタイプの利用要件を満たす場合、信用保証協会の保証を付している既往債務の借換が可能です。
  • 借換の可否について、詳細は群馬県信用保証協会<外部リンク>までお問い合わせください。

新型コロナ感染症等経済対策資金Gタイプ借換可否整理票

(○…借換可 ×…借換不可 【】…借換後の責任共有対象の種類)

既往借入金
(保証付き借入に限る)
借換内容 借換後の
新型コロナ等経済対策資金
Gタイプの対象者要件
セーフティネット保証 一般保証 災害関係
4号 5号
責任共有対象
(セーフティネット保証5号等)
真水あり (既往債務+新規融資) ×
【責任共有対象】

【責任共有対象】

【責任共有対象】
真水なし
(既往債務
のみ)
既往借入金が「危機指定期間のセーフティネット保証5号」に該当する(※注1)


【責任共有対象外】


【責任共有対象】

【責任共有対象】
×
上記以外 ×
【責任共有対象】

【責任共有対象】
×
責任共有対象外
(セーフティネット保証4号等)
真水あり (既往債務+新規融資)
【責任共有対象外】

【責任共有対象】

【責任共有対象】
△※注2
【責任共有対象外】
真水なし (既往債務のみ)
【責任共有対象外】

【責任共有対象外】

【責任共有対象外】
※注2
【責任共有対象外】

(※注1)既往借入金が、セーフティネット保証5号を利用した融資で「危機関連保証指定期間(令和2年2月1日~令和3年12月31日)に信用保証協会に対して保証申込受付をし、かつ貸付実行されたもの」に限る

(※注2)災害関係保証(令和6年能登半島地震による災害に係るもの)からの借換に限り可

関連リンク

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