ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > NPO・ボランティア・市民活動・協働 > NPO法人に係る税金

本文

NPO法人に係る税金

更新日:2022年3月8日 印刷ページ表示

1 特定非営利活動法人を設立した場合

設立した日から2か月以内に「法人設立設置申告書(群馬県県税条例施行規則第76号様式)」を所管の行政県税事務所(詳しくは行政県税事務所の所管業務・所管区域をご覧ください)に提出しなければなりません。(群馬県県税条例第50条の2第1項)

また、上記により申告した事項に変更を生じた場合には、その事実が発生した日から10日以内に「法人の名称変更等の申告書(群馬県県税条例施行規則第76号の2様式)」を所管の行政県税事務所に提出しなければなりません。(群馬県県税条例第50条の2第7項)

2 確定申告

A (法人税法上の)収益事業を行う場合

(1) 法人の事業税

法人税法上の収益事業にかかる所得に対して課税されます。(地方税法第72条の2第1項、同法第72条の5第1項)

(2) 法人の県民税

収益事業から生じた所得に課される法人税額を基礎とした法人税割及び均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項第3号、第5項)

(3) 申告及び納付の方法

地方税法施行規則第6号様式により事業年度終了の日から2か月以内に所管の行政県税事務所に申告納付しなければなりません。(地方税法第53条第1項、同法第72条の25)

B (法人税法上の)収益事業を行わない場合

(1) 法人の事業税

課税されません。(地方税法第72条の5第1項第12号)

(2) 法人の県民税

 ア 法人税割
 課税されません。(地方税法第24条第1項第3号第5項)

 イ 均等割(年額21,400円)
 課税されます。(地方税法第24条第1項第3号)
 なお、群馬県では、県民・事業者の皆様にご協力いただき、大切な森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくため、平成26年4月から「ぐんま緑の県民税(通称)」を導入いたしました。
 均等割額の7%相当額を上乗せし、申告納付していただくことになります。
 (上乗せ前 20,000円 + ぐんま緑の県民税 1,400円 = 上乗せ後 21,400円)

 皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

(3) 申告及び納付の方法

地方税法施行規則第11号様式により均等割について申告・納期限である毎年4月30日までに所管の行政県税事務所に申告納付しなければなりません。(地方税法第53条第19項)

(4) 法人の県民税の減免

群馬県では、法人税法上の収益事業を行わない場合に限り、必要があると認められるものに対し法人の県民税(均等割)を減免しますので、減免を受けようとする特定非営利活動法人は、(3)の納期限までに「法人等の県民税減免申請書(群馬県県税条例施行規則第76号の2の4様式)」を所管の行政県税事務所に提出してください。(群馬県県税条例第49条)

3 問い合わせ先

県税の申告等について不明な点は、所管の行政県税事務所にお問い合わせください。
(行政県税事務所の窓口はこちらからご確認ください。)

4 その他

A 国税について

国税である法人税についても、収益事業からの所得に対して課税されます。(法人税法第4条第1項)

収益事業を行う場合は、新たに収益事業を開始した日から2か月以内に、収益事業開始の届出書を所管の税務署に提出しなければなりません。(法人税法第150条第1項、同法施行規則第65条)

注) 法人税について不明な点は、税務署にお問い合わせください。
 (県内の税務署の窓口はこちらからご確認ください。)

B 法人の市町村民税について

収益事業から生じた所得に課される法人税額を基礎とした法人税割及び均等割が課税されます。(地方税法第294条第1項第3号、第7項)

特定非営利活動法人を設立した場合には、所管の市町村に設立した旨の届出をしてください。

注) 市町村民税について不明な点は、市町村にお問い合わせください。
 
(市町村税の窓口はこちらからご確認ください。)

NPO・ボランティア・市民活動・協働 トップページへ戻る