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NPO法人の役員の任期は、法令で2年以内と規定されています。
ですから、2年を超えないように、役員の改選を行う必要があります。
役員の改選や、任期途中の辞任、新任等の役員変更を行った場合、届出書等を提出する必要があります。
(注意)役員全員が再任の場合も、役員変更の手続が必要です。
◎役員変更等届出の手続や、届出書等の様式は、こちらでご確認ください。
◎様式の記載方法については、以下をご覧ください。
◎書類作成後、「役員変更等届出書提出時チェックリスト」による確認をお願いします。
役員変更等届出書提出時チェックリスト (PDF:195KB)
(法第23条第1項、規則第5条)
◎法人は、次の場合には、「変更後の役員名簿」を添えて、「役員変更等届出書(規則別記様式第4号)」を群馬県に提出する必要があります。
◎役員の変更等の届出が必要な「変更事項」は、次の場合です。
(注意)「補欠の場合」又は「増員によって就任した場合」は、その旨を付記してください。
◎平成24年4月1日以降、役員変更届出書には、必ず「変更後の役員名簿」を添えることになりましたので、ご注意ください。
(法第23条第2項)
役員が新たに就任した場合、届出を行う際に、次の書類を届出書とともに提出する必要があります(任期満了と同時に再任された場合は除く)。
◎「役員の住所又は居所を証する書面」とは
(備考)住民基本台帳ネットワークの利用を希望し、「就任承諾書及び誓約書」にその旨及び生年月日を記載し、氏名を自署している場合は、住民票の添付を省略できます。
役員全員が任期満了と同時に再任された場合にも、役員変更等届出書を提出してください。
役員変更等届出書の変更事項欄は全員「再任」と記入してください。
役員の変更等によって登記事項に変更が生じた場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、2週間以内に、変更の登記をしなければなりません。
登記の手続については、こちらでご確認ください。登記の手続