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設立申請の手続き

更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

手続の流れ

設立総会→申請→申請受理→公表(認証・不認証決定まで)・縦覧(2週間)→審査(2か月以内)→認証→登記(2週間以内)→設立登記完了届

  1. 設立総会を開催し、NPO法人の設立、定款、役員、事業計画、活動予算等を決めます。
  2. 申請先に設立認証の申請を行います。(設立認証申請に必要な書類の一覧はこちらを御覧ください。
  3. 申請のあった内容を2週間、縦覧に供するとともに、認証・不認証の決定まで、インターネットで市民に公表します(公表・縦覧)。
  4. 縦覧期間(2週間)終了後、2か月以内に審査を行います。
  5. 審査により、認証・不認証の決定を行います。
  6. 認証後、2週間以内に法務局において設立の登記を行います。登記によりNPO法人が成立します。
  7. 登記後、速やかに設立登記完了届出書を提出します。

設立認証申請を行い、その申請が受理されてから、法務局において登記しNPO法人が成立するまで、2か月程度(最長で2か月と2週間)の期間が必要です。

申請先

法人の設立の認証等の申請先は、事務所の所在地によって異なります。

申請先一覧
主たる事務所の所在地 窓口 所在地 電話

群馬県内

(下の市町を除く)

群馬県庁 県民活動支援・広聴課 前橋市大手町1-1-1

027-226-2291

027-226-2290

(直通)

館林市 館林市役所 市民協働課<外部リンク> 館林市城町1-1 0276-72-4111(内線686)
藤岡市 藤岡市役所 地域づくり課<外部リンク> 藤岡市中栗須327番地 0274-40-2211(直通)
玉村町 玉村町役場 企画課<外部リンク> 佐波郡玉村町大字下新田201 0270-64-7711(直通)
明和町 明和町役場 総務課、企画室 邑楽郡明和町新里250番地1 0276-84-3111(代表)

設立認証申請

特定非営利活動法人を設立するためには、法令に定められた書類を添付して、法人設立の認証を申請する必要があります。

公表・縦覧

申請のあった年月日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地をインターネットで公表するとともに、提出書類のうち、定款、役員名簿、設立趣旨書等の書類を、2週間縦覧に供し、市民に情報公開します。

認証・不認証の決定

縦覧期間を経過した日から2か月以内に、認証又は不認証の決定を行います。

法務局における登記

認証後2週間以内に法務局において設立の登記をする必要があり、この登記によりはじめて法人が成立します。

「NPO法人登記申請」手続きの詳細についてはこちらを御覧ください。(法務局のホームページ)<外部リンク>

設立登記完了届出書の提出

登記完了後速やかに、知事に設立登記完了届出書を提出していただきます。

設立登記完了届出書の様式 (Word:23KB)

パンフレット

設立手続の概要に関するパンフレットは、以下からダウンロードできますのでご利用ください。

NPO法人設立手続の概要 (PDF:278KB)

その他

労働者協同組合の設立に関しては「労働者協同組合法について」のページを確認ください。

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