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設立総会→申請→申請受理→公表(認証・不認証決定まで)・縦覧(2週間)→審査(2か月以内)→認証→登記(2週間以内)→設立登記完了届
設立認証申請を行い、その申請が受理されてから、法務局において登記しNPO法人が成立するまで、2か月程度(最長で2か月と2週間)の期間が必要です。
法人の設立の認証等の申請先は、事務所の所在地によって異なります。
主たる事務所の所在地 | 窓口 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
群馬県内 (下の市町を除く) |
群馬県庁 県民活動支援・広聴課 | 前橋市大手町1-1-1 |
027-226-2291 027-226-2290 (直通) |
館林市 | 館林市役所 市民協働課<外部リンク> | 館林市城町1-1 | 0276-72-4111(内線686) |
藤岡市 | 藤岡市役所 地域づくり課<外部リンク> | 藤岡市中栗須327番地 | 0274-40-2211(直通) |
玉村町 | 玉村町役場 企画課<外部リンク> | 佐波郡玉村町大字下新田201 | 0270-64-7711(直通) |
明和町 | 明和町役場 総務課、企画室 | 邑楽郡明和町新里250番地1 | 0276-84-3111(代表) |
特定非営利活動法人を設立するためには、法令に定められた書類を添付して、法人設立の認証を申請する必要があります。
申請のあった年月日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地をインターネットで公表するとともに、提出書類のうち、定款、役員名簿、設立趣旨書等の書類を、2週間縦覧に供し、市民に情報公開します。
縦覧期間を経過した日から2か月以内に、認証又は不認証の決定を行います。
認証後2週間以内に法務局において設立の登記をする必要があり、この登記によりはじめて法人が成立します。
「NPO法人登記申請」手続きの詳細についてはこちらを御覧ください。(法務局のホームページ)<外部リンク>
登記完了後速やかに、知事に設立登記完了届出書を提出していただきます。
設立手続の概要に関するパンフレットは、以下からダウンロードできますのでご利用ください。
労働者協同組合の設立に関しては「労働者協同組合法について」のページを確認ください。