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独立行政法人日本スポーツ振興センター(災害共済給付・学校安全Web)

更新日:2019年9月5日 印刷ページ表示

 群馬県教育委員会では、独立行政法人日本スポーツ振興センター(JAPAN SPORT COUNCIL。以下、JSCとする。)と共に、災害給付制度や学校安全支援など、群馬県立学校の安全の発展に協力して取り組んでいます。
 また、群馬県教育委員会は、学校事故事例や事故防止対策集など、JSCより多くの情報・資料提供を受けています。

1.独立行政法人日本スポーツ振興センターについて

 JSCは、平成15年10月1日、前身の日本体育・学校健康センターの業務などを引き継いで設立された組織です。
 日本スポーツ振興センター法(第3条)によれば、「スポーツの振興と児童生徒等の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、学校の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与すること」が、設立の目的とされています。

2.災害共済給付制度について

 群馬県教育委員会とJSCの間で契約を結び、群馬県立学校の管理下で発生した災害(負傷、疾病、障害及び死亡)について、被災児童生徒等へ災害共済給付を行います。
 なお、給付内容等については下記のとおりです。

給付内容等一覧
災害の種類 災害の範囲 給付額の範囲
負傷 学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの

医療費

  • 医療保険並みの診療に要する費用の額の4/10(そのうち1/10の分は、診療に伴って要する費用として加算される分)ただし、高額医療費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額。

また、入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額

疾病 学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
・給食等による中毒・ガス等による中毒・溺水・熱中症・漆等による皮膚炎・異物の嚥下又は迷入による疾病・外部衝撃等による疾病・負傷による疾病
障害 学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により第1級から第14級に区分される 障害見舞金:4,000万円~88万円
(通学中等の災害の場合:2,000万円~44万円)
死亡 学校の管理下の事由による死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 死亡見舞金:3,000万円
(通学中の場合:1,500万円)
突然死 学校の管理下において運動などの行為と関連なしに発生したもの 死亡見舞金:1,500万円
(通学中の場合も同額)
学校の管理下において運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの 死亡見舞金:3,000万円
(通学中の場合:1,500万円)

(注:見舞金については、平成31年4月1日以降に給付事由が生じた場合の額です。)
※給付の申請方法や内容等については、各学校の養護教諭へも御質問ください。

3.学校安全Web(ウェブサイト)について

 JSCでは、ウェブサイト『学校安全Web』にて、学校事故防止等に関する学校安全情報を分かりやすく提供しています。
 学校における事故防止等に役立てるため、また、災害給付制度への理解を深めるため、ぜひ御活用ください。


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