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特別免許状

更新日:2024年7月1日 印刷ページ表示

概要

教員免許状を持っていないが優れた知識経験等を有する社会人を教育職員として学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るために授与することができる免許状です。

手続き(授与までの流れ)

任命権者(雇用主)からの推薦により出願ができます。個人での出願はできません。

特別免許状授与までの流れ (PDF:70KB)

授与条件

免許法第5条第1項の欠格事項に該当しない者で、教育職員検定に合格した者。

特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する規程 (PDF:160KB)

本県での授与状況 (PDF:47KB)

授与の時期

毎年9月30日と3月31日の年2回しています。

免許状の効力

授与をした都道府県でのみ効力を有する。

特別免許状を活用した採用選考

社会人特別選考で実施していますので、教員採用試験の募集要項を確認してください。

教員採用試験等のページ

参考

特別免許状及び特別非常勤制度について(文部科学省ホームページ)<外部リンク>

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