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大学等で基礎資格と単位を修得し、中学校教諭免許状を取得したい方

更新日:2022年12月20日 印刷ページ表示

免許状の種類

中学校教諭免許状(専修、1種、2種)

根拠規定

免許法別表第1

取得方法

大学等で基礎資格と単位を修得し、中学校教諭免許状を取得する方法

<表7>

種別

専修

1種

2種

基礎資格

修士の学位を有する 学士の学位を有する 短期大学士の学位を有する

必要単位数合計(ア)+(イ)+(ウ)

83単位

59単位

35単位

(ア)教科に関する科目 該当する教科の科目 表8の科目について各1単位以上 表8の科目について各1単位以上 表8の科目について各1単位以上

単位数

20単位

20単位

10単位

(イ)教職に関する科目

科目 必要とする事項      
第2欄 教職の意義等に関する科目 教職の意義及び教員の役割 左のすべての事項にわたること 左のすべての事項にわたること 左のすべての事項にわたること
教員の職務内容(研修、服務及び身分保障等を含む。)
進路選択に資する各種の機会の提供等

単位数

2単位

2単位

2単位

第3欄 教育の基礎理論に関する科目 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 左のすべての事項にわたること 左のすべての事項にわたること 左のすべての事項にわたること
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。)
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

単位数

6(5)単位

6(5)単位

4(3)単位

第4欄 教育課程及び指導法に関する科目 教育課程の意義及び編成の方法 2事項について含むこと 2事項について含むこと 2事項について含むこと
各教科の指導法
道徳の指導法

2単位以上

2単位以上

1単位以上

特別活動の指導法 2事項について含むこと 2事項について含むこと 2事項について含むこと
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)
「教育課程及び指導法に関する科目」の単位数計

12(6)単位

12(6)単位

4(3)単位

生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 生徒指導の理論及び方法 左のすべての事項にわたること 左のすべての事項にわたること 左のすべての事項にわたること
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法
進路指導の理論及び方法
「生徒指導、教育相談、及び進路指導等に関する科目」の単位数計

4(2)単位

4(2)単位

4(2)単位

単位数

16(8)単位

16(8)単位

8(5)単位

第5欄 教育実習

5(3)単位

5(3)単位

5(3)単位

第6欄 教職実践演習

2単位

2単位

2単位

単位数

31(16)単位

31(16)単位

21(11)単位

(ウ)教科又は教職に関する科目の単位数

32単位

8単位

4単位

(注)

  1. 表7の科目は、中学校の認定課程を有する大学の課程で修得しなければならない。
  2. 基礎資格の修得単位のうち、日本国憲法2単位、体育2単位、外国語コミュニケーション2単位及び情報機器の操作2単位をそれぞれ修得していること。
  3. 「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。)の専攻科又は文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得した場合を含む。
  4. 「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含む。
  5. 「短期大学士の学位を有すること」には、大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した場合を含む。
  6. 「教育の基礎理論に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法」を含む場合にあっては、「教育課程及び指導法に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法」を含むことを要しない。
  7. 表7の教職に関する科目の( )内の数は、音楽、美術について半数までの単位を教科に関する科目で充てようとする場合の教職に関する科目の最低修得単位数である。
  8. 「教育実習」の単位は、中学校並びに小学校及び高等学校(特別支援学校の相当部を含む。)の教育を中心としたものとする。
  9. 「教育実習」の単位数には、教育実習に係る事前及び事後の指導(中学校以外の学校、専修学校、社会教育施設、社会福祉施設、児童自立支援施設及びボランティア団体における教育実習に準ずる経験を含む。)の1単位を含む。
  10. 中学校又は高等学校(特別支援学校の中学部又は高等部を含む。)の教員(当該校種の助教諭の臨時免許状を有すること。)として、1年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者は、1年1単位の割合で教育実習の単位を他の教職に関する科目の単位をもって、これに替えることができる。ただし、非常勤講師の期間を有する者は、個別に通算できる期間が異なるため群馬県教育委員会あてに確認を行うこと。
  11. 以下の(1)~(5)の科目については、他の学校の免許状取得のための単位を、中学校教諭免許状のそれぞれの単位にあてることができる。
    (1)「教職の意義等に関する科目」…2単位まで
    (2)「教育の基礎理論に関する科目」…6単位(4単位)まで
    (3)「生徒指導、教育相談、及び進路指導等に関する科目」…2単位まで
    (4)「教職実践演習」…2単位まで
    (5)「教育実習」…3単位まで
    ※( )内は2種免許状授与を受ける場合の単位数

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