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高等学校等就学支援金【新制度】(公立)

更新日:2026年4月24日 印刷ページ表示

高等学校等就学支援金(新制度)について

「高等学校等就学支援金」制度とは、高等学校等に在学する生徒を対象に、授業料を支援する制度です。生徒に代わり、国と県が授業料を負担します。
貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。

高等学校等就学支援金リーフレット(令和8年度) (PDF:1.01MB)

 高等学校等就学支援金制度に関しては、文部科学省のホームページにも情報があります。

文部科学省ホームページ「高校生等への修学支援」<外部リンク>) 

制度の目的

高等学校等就学支援金制度は、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、その経済的な状況にかかわらず就学支援金の支給を受けることができるようにすることにより、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることを目的としています。

保護者等の所得に関する要件が撤廃されました

「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の改正により、次の変更がありました。

  • 保護者等の所得に関する要件が撤廃されました。
  • 新たに生徒本人の国籍・在留資格等に関する要件が導入されました。

就学支援金を受給するためには、「申請」が必要です

就学支援金を受給するためには、学校が指定する期限までに「申請」が必要です。
申請手続の詳細や、申請に係る提出書類、提出期限等に関することは、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。
申請しない場合や支給要件を満たさない場合は、授業料を納入する必要があります。

生徒本人や保護者が直接支給を受けるものではありません

就学支援金は、生徒本人や保護者が直接支給を受けるものではありません。
生徒本人に代わって学校設置者(群馬県や市・学校組合)が受け取り、納めるべき授業料に充当します。
就学支援金と授業料に差額がある場合、差額分は自己負担となります。

支給要件

就学支援金は、次の1から5のすべての要件に該当する生徒が対象です。

  1. 公立高等学校又は公立中等教育学校後期課程に在籍していること
  2. 生徒本人が国内に住所を有していること
  3. 高等学校等を卒業又は修了していないこと
  4. 高等学校等の在学期間が通算で36月(定時制課程・通信制課程は48月)を超えていないこと
  5. ​生徒本人が日本国籍を有している、または、日本国籍以外で次の(ア)から(カ)のいずれかの在留資格等を有すること

<生徒本人が日本国籍以外の場合の在留資格等の要件>

次のいずれか一つの要件を満たす必要があります。

(ア)特別永住者
(イ)永住者
(ウ)日本人の配偶者等
(エ)永住者の配偶者等
(オ)定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
(カ)家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者


上記の在留資格等の要件を満たさず、就学支援金(新制度)が対象外の方についても、授業料の支援制度があります。詳細は、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。

高等学校等就学支援金・新制度の対象外となる生徒への支援リーフレット (PDF:498KB)

申請手続きについて

在籍している学校から申請案内がありますので、学校の指定する日までに、手続きを行ってください。
申請手続の詳細や、申請に係る提出書類、提出期限等に関することは、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。

生徒本人が日本国籍を有している​場合

高等学校等就学支援オンライン申請システム(e-Shien)により申請を行います。

学校から配布されるログインID通知書を御用意のうえ、パソコン又はスマートフォンより高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-Shienにアクセスします。
ログインID通知書に記載のログインIDとパスワードを入力し、e-Shienへログインします。
詳しくは高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shienについて(文部科学省のページ)<外部リンク>をご確認ください。

〈オンライン申請上の注意点〉

  • オンライン申請は、学校から指定された期日までに申請してください。学校から指定された申請期間外にはオンライン申請を行わないでください。
  • オンライン申請のログイン画面は、検索エンジンでのキーワード検索ではアクセスできません。学校から配布される通知に記載されたQRコード又は次のリンクからアクセスしてください(​※QRコード(R)は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です)。

高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)<外部リンク>

生徒本人の国籍が「日本国以外」の場合

申請書(書面)により申請を行います。

申請書は在籍している学校の事務室で配付しますので事務室へご連絡ください。
必要書類は、申請書をお渡しする際にご案内します。

支給額、支給上限

就学支援金の支給額及び支給上限は、次のとおりです。

就学支援金は、生徒本人や保護者が直接支給を受けるものではありません。
生徒本人に代わって学校設置者(群馬県や市・学校組合)が受け取り、納めるべき授業料に充当します。
就学支援金と授業料に差額がある場合、差額分は自己負担となります。

支給額及び支給上限一覧
課程 全日制 定時制 定時制(単位制) 通信制
支給額

月額9,900円

月額2,700円

1単位月額145円
※年間履修登録30単位まで支給(超過分は自己負担)

1単位月額28円
※年間履修登録30単位まで支給(超過分は自己負担)

支給上限 36か月 48か月 48か月又は履修単位74単位 48か月又は履修単位74単位

授業料の他にも必要な費用があります。

高等学校等では、授業料の他に、生徒会費、PTA会費、教材費、修学旅行積立などの費用が必要になります。費用の種類、金額などは学校により異なりますので、詳しくは各学校の事務室にお問い合わせください。

学び直しへの支援制度

高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給上限を超過した後も、最大で12か月(定時制課程・通信制課程は24か月)、就学支援金相当額を受給できる制度です。制度の詳細については、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。

関連リンク

高校生等への修学支援(全般)について(文部科学省のページ)<外部リンク>

高等学校等就学支援金制度について(文部科学省のページ)<外部リンク>

高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shienについて(文部科学省のページ)<外部リンク>

高等学校等就学支援金制度に関するQ&A(文部科学省のページ)<外部リンク>


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