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教育基本法第17条第2項(平成18年12月22日施行)に基づく第4期群馬県教育振興基本計画の策定に当たり、広く県民、教育関係者、有識者等からの意見を聞くため設置した「第4期群馬県教育振興基本計画策定懇談会」の第1回会議を下記のとおり、開催します。
なお、当日の議事については、非公開となることがあります。
令和5年3月20日(月曜日) 19時00分~21時00分
県庁舎24階 教育委員会会議室
第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。