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社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、平成24年4月1日以降、介護職員等(喀痰吸引等の研修を修了した者及び経過措置対象者)で都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた者は、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件を整えた登録事業者の下で「たんの吸引等」の実施が可能となりました。
この改正に伴い、喀痰吸引等を実施する事業者及び研修を実施する機関は、都道府県に登録等をしていただくこととなりました。
たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
※受講した研修等により、実施可能な行為は異なります。
ア 介護福祉士
イ 介護職員等(ホームヘルパー等の介護職員、ア以外の介護福祉士、特別支援学校教員等、喀痰吸引等の研修を修了した者及び経過措置対象者)で、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた者
登録事業者の施設内
※登録施設が訪問系事業所である場合は、その事業所のサービス提供先を含む。
ア 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令
イ 「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」
ウ 喀痰吸引等の業務の施行に係るQ&A
エ 周知用パンフレット(PDF:596KB)<外部リンク>
※詳細は喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について<外部リンク>厚生労働省のホームページで確認してください。
介護職員等(喀痰吸引等の研修を修了した者及び経過措置対象者)は、都道府県知事に交付申請を行い「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受け、登録事業者の従事者として、たんの吸引等が実施できます。
詳細はこちら認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等をご覧ください。
「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)」となるためには、一定の登録要件(登録基準)を満たした上で、都道府県知事に登録申請を行い、都道府県知事の登録を受けることが必要となります。
個人であっても、法人であっても、たんの吸引等について業として行うためには、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)であることが必要です。
詳細はこちら登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録申請等をご覧ください。
「登録研修機関」となるには、一定の登録要件(登録基準)を満たした上で、都道府県知事に登録申請を行い、都道府県知事の登録を受けることが必要となります。
登録研修機関には、介護関係施設、介護福祉士養成施設等もなることができます。
詳細はこちら登録研修機関の登録・更新申請等をご覧ください。
登録の種類 | 手数料 |
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登録喀痰吸引等事業者の登録 | 4,000円 |
登録喀痰吸引等事業者における実施行為の追加 | 1,000円 |
登録特定行為事業者の登録 | 4,000円 |
登録特定行為事業者における実施行為の追加 | 1,000円 |
登録研修機関の登録 | 4,000円 |
登録研修機関の更新(5年ごと) | 4,000円 |
登録申請等と同時に手数料を群馬県証紙で納付してください(各申請書等へ貼付)。
各介護職員や事業者におかれては、速やかな登録等の手続きをお願いします。
(参考:厚生労働省通知)