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令和8年度長期滞在客等受入促進事業を実施します。
当該事業補助金の活用を希望する事業については、以下の内容及び最下部の募集要領を御確認の上、必要書類を御提出ください。
群馬県内旅行の長期滞在化及び付加価値向上を図るため、ソフト面における受入環境の整備を目的として、地域が一体となって実施する取組の立ち上げを県が強力に後押しするため、当該取組に要する経費の一部を補助するもの。
次の構成員から2者以上で組織される協議会、実行委員会、コンソーシアム等で、以下の要件を満たすもの(以下「共同事業体」という)
※既存・新設は問わない
※補助対象外となる要件については、「募集要領」をご確認ください。
共同事業体が取り組む、以下の要件を満たすソフト事業又はソフト事業とハード事業を組み合わせた事業
本事業の補助対象となる経費は、以下の1~3までの条件すべてを満たす経費とします。
補助率 :対象経費の2分の1以内
補助上限:5,000千円 補助下限:1,000千円
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)まで
※交付決定日以前に着手している事業は補助対象となりません。
以下の書類を提出してください。
| 提出書類 | 様式 |
|---|---|
| 事業計画書 | 別記様式第1号 |
| 事業実施計画書(案) | 別記様式第1号 別紙1 |
| 経費算出内訳書(案) | 別記様式第1号 別紙2 |
| 収支予算書(案) | 別記様式第1号 別紙3 |
| その他 | 必要に応じて知事が指定する書面 |
※上記の書類に加え、共同事業体の規約・構成員名簿又は協定書等もご提出ください。
募集要項を参考に、申請書類一式を、以下までメール、郵送もしくは持参により提出してください。
※郵送もしくは持参の場合の提出部数:2部(正本1部 副本1部)
| 提出先 | 電話番号 | メールアドレス | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 群馬県 産業経済部 戦略セールス局 観光リトリート推進課 | 027-226-3381 |
kankouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp 「(アットマーク)」を@に置き換えてください。 |
371-8570 前橋市大手町1-1-1 県庁11階 |
令和8年2月27日(金曜日)~ 令和8年8月25日(水曜日)
※予算上限に達し次第、予告なく受付を終了します。
第1次締切日 : 令和8年3月30日(月曜日)
第2次締切日 : 令和8年6月30日(火曜日)
第3次締切日 : 令和8年8月25日(火曜日)
(各5点満点、合計30点)
事業を開始する14日前までに以下の書類を提出し交付決定を受けてください。
| 提出書類 | 様式 |
|---|---|
| 交付申請書 | 別記様式第3号 |
| 誓約書 | 別記様式第3号-2 |
| 事業実施計画書 | 別記様式第3号 別紙1 |
| 経費算出内訳書 | 別記様式第3号 別紙2 |
| 収支予算書 | 別記様式第3号 別紙3 |
| その他 | 必要に応じて知事が指定する書面 |
申請書類一式をメール、郵送もしくは持参により提出してください。
※郵送もしくは持参の場合、提出部数:2部(正本1部 副本1部)
補助の対象となる事業は、交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)までに実施した事業です。
事業の実施には、見積書・発注書・納品書・請求書等の経費支出関係書類の作成・発行や、経費の支払いも含まれます。
交付決定日以前に実施した事業や、事業完了が令和9年4月1日(木曜日)以降になる事業は補助対象外となります。
納品書の日付や経費の支払い日等が令和9年4月1日(木曜日)以降の経費は補助対象になりません。
補助事業の完了後、完了した日から起算して30日を経過した日又は令和9年3月31日(水曜日)のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第7号)」に(1)の書類を添えて提出してください。【必着】
なお、補助事業の完了とは次のことを指し、1~3のいずれも令和9年3月31日(水曜日)までに完了している必要があります。
以下の書類を提出してください。
| 提出書類 | 様式 |
|---|---|
| 実績報告書 | 別記様式第7号 |
| 事業実施結果報告書 | 別記様式第7号 別紙1 |
| 経費算出内訳書 | 別記様式第7号 別紙2 |
| 収支決算書 | 別記様式第7号 別紙3 |
| 支出に関する書類 | 各支出に係る領収書等の写し |
| 契約に関する書類 | 契約書等の写し |
| 収支に関する書類 | 任意(通帳等の写し(事業による収入がある場合)) |
| 事業実施の写真 | 任意(事業の実施状況がわかるもの) |
| 事業による成果物 | 任意(冊子、情報誌、報告書等の成果物で添付が可能なもの) |
| その他 | 必要に応じて知事が指定する書面 |
実績報告書類一式をメール、郵送もしくは持参により提出してください。
※郵送もしくは持参の場合の提出部数:2部(正本1部 副本1部)
以下の1~3いずれも、書類の宛名は必ず「補助事業者名」を記載してください。
通称名や担当者名では無効となります。
※補助事業者の支払いが事業実施期間内でないと補助対象として認められません。
例えば、口座引落の場合、口座から引き落とされた日が、事業実施期間を越えている支払については、全額補助対象外となりますので、ご注意ください。
※銀行振込・現金払以外の支払方法(クレジットカードや各種キャッシュレス決済サービスによる決済等)による支出は補助対象として認められませんので、ご注意ください。
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は保管・整備し、補助事業完了後も5年間保管してください。
実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金を交付します。
補助金は実績報告書に記載の振込先に振込します。
補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
補助事業の進捗状況確認や補助金使用経費にかかる検査のため、群馬県が補助事業実施期間中及び完了後に実地検査に入ることがあります。検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。