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A(回答)1.納税という名前ですが、税金ではなく、「寄附」です。
都道府県や市区町村へ「寄附」していただいた場合に、所得税と個人住民税が軽減されるため、結果としてふるさとに「納税」していただいたのと同じ効果があることから「ふるさと納税」と呼ばれています。
A(回答)2.全都道府県、全市区町村が対象です。
生まれ育ったふるさとだけでなく、以前に住んでいた場所、観光で訪れた場所、思い入れのある場所など、お好きな都道府県、市区町村を自由に選ぶことができます。
A(回答)3.ご寄附いただけます。
その場合でも、税金の軽減措置に変わりはありませんが、お礼の品(返礼品)は当該自治体にお住まいの方は対象となりませんので、ご注意ください。
A(回答)4.できます。
寄附先の都道府県・市区町村の数に制限はありません。複数の寄附をした場合は、それぞれの寄附金額を合算し、その金額をもとに、軽減される税額が計算されます。
ただし、1年で6団体以上の自治体に寄附した場合、ワンストップ特例による寄附金控除の対象外となります。
A(回答)5.寄附金額に決まりはありません。
ただし、寄附金控除の適用下限額は2,000円となっています。寄附金額が2,000円以下の場合は、所得税と個人住民税の控除を受けることはできません。
また、控除対象限度額につきましては、所得税が、総所得金額等の40%まで、個人住民税が30%までとなっていますので、ご注意ください。
A(回答)6.確定申告、あるいはワンストップ特例の申請が必要です。
所得税と個人住民税から控除を受ける場合は、最寄りの税務署で所得税の確定申告をする必要があります。寄附をした翌年に確定申告をしてください。
確定申告の時には、寄附をした都道府県や市区町村が発行した受領書の添付が必要です。(例えば、「ぐんまふるさと納税」で寄附していただいた場合、税の控除を受けるには群馬県が発行した寄附金受領証明書が必要となります。)
なお、所得税の確定申告をした場合は、税務署からお住まいの市区町村に自動的に連絡されますので、あらためて市区町村に申告する必要はありません。
確定申告を必要としない給与所得者が、1年で5団体以内の自治体に対して寄附をした場合、ふるさと納税ワンストップ特例申請書を寄附先の自治体に提出することで、個人住民税から控除を受けることができます。なお、複数の自治体に対して寄附をした場合は、寄附をした自治体それぞれにワンストップ特例申請書を提出する必要があります。
ただし、医療費控除の適用を受けるなど確定申告が必要となった場合や、1年で6団体以上の自治体に寄附をした場合など、ワンストップ特例の対象外となった場合は確定申告が必要です。その際は受領書の添付が必要となりますので、ワンストップ特例を申請する場合においても受領書は大切に保管しておいてください。
A(回答)7.寄附先の自治体へ変更届出書を提出する必要があります。
引っ越しによる住所の変更など、ふるさと納税ワンストップ特例申請書の記載内容に変更があった場合、寄附先の自治体に寄附の翌年1月10日までに、申告特例申請事項変更届出書を提出する必要があります。
変更届出書が提出されなかった場合は、ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされ、確定申告による控除手続が必要となります。
A(回答)8.所得税は寄附をした年の分、個人住民税は翌年度分からそれぞれ軽減されることになります。
例えば、令和2年1月1日から令和2年12月31日までに寄附した場合、所得税は、令和2年分の所得税が軽減(給与所得者の場合は還付)されます。また、個人住民税は、令和3年度分の本来納める税額から減額されます。
なお、ワンストップ特例を申請した場合は、所得税軽減分相当額も含め個人住民税から控除されます。
A(回答)9.群馬県では寄附していただく際に、使いみちを寄附のメニューの中からお選びいただけます。
群馬県にお寄せいただいた寄附金は、お選びただいたぐんまふるさと納税のメニューの事業に大切に活用させていただいております。詳しくは『寄附金の使いみち』をご覧ください。
また、これまでの寄附金の活用結果については『「ぐんまふるさと納税」活用結果』をご覧ください
A(回答)10.大変申し訳ありませんが、群馬県ではお申込み後のキャンセル及び金額変更については、お受けできません。
あらかじめご了承のうえお申込みをお願いいたします。