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都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税や個人住民税から全額が控除されます。
所得税・復興特別所得税の確定申告の際には、自宅から申告できるe-Tax(電子申告)をご利用いただけます。
詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>をご覧ください。また以下のホームページをご活用いただくと便利です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告をする必要のない給与所得者等が寄附を行う場合に、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。
以下の送付先(群馬県委託事業者)へご郵送ください。郵送にかかる費用(切手代)は恐れ入りますが、寄附者のご負担でお願いします。
申請書だけでなく、マイナンバーが確認できる書類の同封が必要ですので、ご注意ください。添付書類は「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請におけるマイナンバーの記載についてをご確認ください。
〒683-0805
鳥取県米子市西福原5丁目2-22
群馬県ふるさと納税ワンストップ特例申請 受付窓口
株式会社エッグ分室 行
群馬県では、「自治体マイページ」<外部リンク>サービスからオンラインでワンストップ特例申請が可能です(利用料は無料です。)。
申請内容の変更届出も同サービスから可能です。
ワンストップ特例による税控除手続を選択できるのは、お勤め先で年末調整を行う給与所得者の方など、ふるさと納税に伴う寄附金控除の申告がなければ確定申告も市・県民税の申告も必要がないと見込まれる方に限られます。
したがって、次のような方は特例の対象とはなりませんので、確定申告による控除手続が必要です。
【重要】 令和5年寄附分のふるさと納税ワンストップ特例申請書の提出期限は、令和6年1月10日必着です。
平成28年1月1日以降の寄附より、ワンストップ特例申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。また、それに伴いなりすまし防止のための書類2通(個人番号確認書類、本人確認書類)がワンストップ特例の申請に必要となります。下記の表を参考に、必要な書類をご用意していただき、ワンストップ特例申請書と合わせて郵送してください。
必要書類 | 「個人番号カード」を持っている人 | 「通知カード」を持っている人 | 「個人番号カード」「通知カード」のどちらも無い人 |
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個人番号確認書類 | 個人番号カードの裏面のコピー | 通知カードのコピー | 個人番号が記載された住民票のコピー |
本人確認書類 | 個人番号カードの表面のコピー |
下記いずれかの身分証のコピー
※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーをすること。 |
下記いずれかの身分証のコピー
※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーをすること。 |
ぐんまふるさと納税の場合、支払い方法によって発行される受領書が異なります。
個人の方が、地方公共団体に対して寄附(ふるさと納税)を行った場合、寄附金の2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、所得税や個人住民税から控除されます。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安、寄附金控除額の計算シュミレーションは、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。