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ふるさと納税の寄附から控除までの流れ

更新日:2023年11月30日 印刷ページ表示

都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税や個人住民税から全額が控除されます。

確定申告をする場合の寄附から控除までの流れ

  1. 群馬県に対して寄附を行います。
  2. 群馬県から受領書を受け取ります。
  3. 1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日(土曜日・の場合は次の平日)までに、最寄りの税務署に所得税の確定申告を行います(2の受領書等を添付)。
    ※ 個人住民税の控除のみの適用を受ける場合は、所得税の申告の代わりに、住所地の市区町村に申告します。その場合、所得税の控除は受けられません。
  4. 寄附した額に応じて、寄附した年の所得税が還付されます。
  5. 寄附をした翌年度に、寄附金額に応じて寄附者が住所地に支払う個人住民税から控除されます。

寄附から控除までの流れ(通常)イメージ画像

確定申告関連リンク

 所得税・復興特別所得税の確定申告の際には、自宅から申告できるe-Tax(電子申告)をご利用いただけます。
 詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>をご覧ください。また以下のホームページをご活用いただくと便利です。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」での寄附から控除までの流れ

 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告をする必要のない給与所得者等が寄附を行う場合に、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。

  1. 群馬県に対して寄附を行います。
  2. ワンストップ特例申請書を群馬県が指定する送付先へ郵送またはオンラインで提出します。(群馬県から住所地の自治体へ、寄附者の納税者情報や寄附金額等を伝達します。)
  3. 寄附をした翌年度に、寄附金額に応じて寄附者が住所地に支払う個人住民税が控除されます。

寄附から控除までの流れ(ワンストップ特例制度)イメージ画像

ワンストップ特例申請書等を郵送で提出する場合

以下の送付先(群馬県委託事業者)へご郵送ください。郵送にかかる費用(切手代)は恐れ入りますが、寄附者のご負担でお願いします。
申請書だけでなく、マイナンバーが確認できる書類の同封が必要ですので、ご注意ください。添付書類は「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請におけるマイナンバーの記載についてをご確認ください。

〒683-0805
鳥取県米子市西福原5丁目2-22
群馬県ふるさと納税ワンストップ特例申請 受付窓口
株式会社エッグ分室 行

ワンストップ特例申請をオンラインで行う場合

群馬県では、「自治体マイページ」<外部リンク>サービスからオンラインでワンストップ特例申請が可能です(利用料は無料です。)。
申請内容の変更届出も同サービスから可能です。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象となる方

 ワンストップ特例による税控除手続を選択できるのは、お勤め先で年末調整を行う給与所得者の方など、ふるさと納税に伴う寄附金控除の申告がなければ確定申告も市・県民税の申告も必要がないと見込まれる方に限られます。
 したがって、次のような方は特例の対象とはなりませんので、確定申告による控除手続が必要です。

【例】ふるさと納税ワンストップ特例の対象とならない方

  • 個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2千万円を超える方など確定申告が必要な方
  • 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方
  • 雑損所得や医療費控除などの年末調整では手続を行えない控除の適用を受ける予定の方
  • 国や社会福祉法人への寄附など、自治体以外への寄附についても寄附金控除の適用を受ける予定の方

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請を行う際の注意事項

【重要】 令和5年寄附分のふるさと納税ワンストップ特例申請書の提出期限は、令和6年1月10日必着です。

  • ワンストップ特例が適用されるのは、特例申請を行う寄附先の自治体が5団体以内の場合に限ります。
  • 複数の自治体に対して寄附をした場合、ワンストップ特例申請書は寄附先の自治体それぞれに提出する必要があります。
  • 確定申告または市・県民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされます。
  • 特例申請後に住所が変更となる場合は、別途「申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要です
  • ワンストップ特例の対象外となった場合は、受領書を添付して確定申告を行う必要がありますので、受領書は大切に保管しておいてください。
  • インターネットから寄附申込みを行った方で申込み時にご希望いただいた場合、ワンストップ特例申請書用紙・送付用封筒(切手は寄附者にてご用意をお願いします。)を寄附金受領証明書に同封してお送りします。

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請におけるマイナンバーの記載について

 平成28年1月1日以降の寄附より、ワンストップ特例申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。また、それに伴いなりすまし防止のための書類2通(個人番号確認書類、本人確認書類)がワンストップ特例の申請に必要となります。下記の表を参考に、必要な書類をご用意していただき、ワンストップ特例申請書と合わせて郵送してください。

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請におけるマイナンバーの記載一覧表
必要書類 「個人番号カード」を持っている人 「通知カード」を持っている人 「個人番号カード」「通知カード」のどちらも無い人
個人番号確認書類 個人番号カードの裏面のコピー 通知カードのコピー 個人番号が記載された住民票のコピー
本人確認書類 個人番号カードの表面のコピー

下記いずれかの身分証のコピー

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーをすること。

下記いずれかの身分証のコピー

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーをすること。

ぐんまふるさと納税における受領書について

 ぐんまふるさと納税の場合、支払い方法によって発行される受領書が異なります。

  1. インターネットを利用した寄附の場合
    群馬県にて決済確認後、受領書として「寄附金受領証明書」を送付いたします。
  2. 納付書による寄附の場合
    金融機関で納付書によって寄附を行った際に、受領書として金融機関より「領収証書」をお返しします。
  3. 口座振込による寄附の場合
    寄附金の振込確認後、受領書として「領収証書」を送付いたします。

寄附金控除額について

 個人の方が、地方公共団体に対して寄附(ふるさと納税)を行った場合、寄附金の2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、所得税や個人住民税から控除されます。
 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安、寄附金控除額の計算シュミレーションは、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。

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