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ぐんまふるさと納税のお礼の品を募集しています

更新日:2024年11月1日 印刷ページ表示

群馬県では、ふるさと納税制度により県へ寄附いただいた県外在住の寄附者に対し、返礼品として県ゆかりの商品やサービス(以下「お礼の品」といいます。)を贈呈することにより、県内農林水産業や観光業等を支援するとともに、県の魅力発信、県内産品の販路拡大及び観光誘客等を行い、関係人口の創出・拡大を図っています。

群馬県の魅力を伝えるお礼の品を充実させるため、登録を希望される事業者を募集します。詳細な要件等は、「ぐんまふるさと納税お礼の品提供事業者 募集要領​」をご確認ください。

ぐんまふるさと納税お礼の品提供事業者 募集要領 (PDF:428KB)

概要・お礼の品提供事業者のメリット

お礼の品は、群馬県が契約するふるさと納税ポータルサイトに掲載します。県外在住の方は、ポータルサイト上から希望するお礼の品を選択し、寄附します。
全国の方々がアクセスするポータルサイトに掲載しますので、商品のPRの機会となります
また、サイト掲載手数料及び寄附に係る決済手数料は群馬県が負担し、お礼の品提供事業者の負担は発生しません。​
なお、群馬県はお礼の品提供管理を含むふるさと納税推進に係る業務を事業者に委託していますので、登録に当たっては当該委託事業者との間で契約を締結していただきます。

お礼の品提供事業者・お礼の品の要件

「ぐんまふるさと納税お礼の品提供事業者 募集要領​」に記載の要件全てに適合している必要があります。
ただし、要件に適合していても、群馬県がお礼の品提供事業者又はお礼の品として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。また、群馬県内の市町村のふるさと納税返礼品として既に登録している商品は、市町村の寄附額確保という観点から県のお礼の品への登録はご遠慮いただいております(県内市町村返礼品と同じ商品で内容量が異なる場合を含む)。

なお、「ぐんまふるさと納税お礼の品提供事業者 募集要領​」に記載するお礼の品の要件には、次のものがあります。

  • 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項に規定する基準を満たすこと。当該基準には次のものがあります。
    • 群馬県内において生産されたもの
    • 群馬県内において商品等の原材料の主要な部分が生産されたもの
    • 群馬県内において商品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの
    • 群馬県のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から群馬県独自のお礼の品であることが明白なもの
    • 群馬県において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が群馬県に相当程度関連性のあるもの
  • お礼の品(旅行クーポン等を除く。)を伴う寄附金額は、商品価格、梱包代、標準送料(常温商品1,100円、冷蔵・冷凍商品1,400円)並びに消費税及び地方消費税を加えた額の合計が寄附金額の28%以内になるように群馬県が設定します。また、群馬県では、お礼の品を伴う寄附の最低金額を5,000円とします。
  • 同一のお礼の品提供事業者からの提供品数は最大で20までとします。

募集期間

随時受け付けています。

※ふるさと納税のお礼の品は、国が定めたふるさと納税の基準である、「地場産品基準」に適合しているかについて全て提供前に総務省に確認を行う必要があります。お礼の品の申請は随時受け付けておりますが、国への確認スケジュールにあわせて数ヶ月ほどご提供にお時間を要する場合がございます。
詳細については下記「提出先・お問合せ窓口」よりお問合せください。

申請方法

次の書類に必要事項を記入し、関係書類を添え、群馬県戦略企画課へ郵送、Fax又は電子メールで提出してください。電子メールの場合は受領できる容量に制限があります。確認のため、送付後必ず電話にて連絡をお願いします。
なお、申請にかかる費用の一切は、申請者の負担とします。

  • ぐんまふるさと納税お礼の品提供事業者 登録申請書(様式1)
  • ぐんまふるさと納税お礼の品 登録申請書(様式2)
  • 暴力団等の排除に関する誓約書(様式3)
  • 納税証明書(「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のないことを証する書類)
  • 群馬県の県税の納入義務を有する者にあっては、当該県税の滞納がないことを証する書類

様式は以下からダウロードをお願いします。

(様式1)ぐんまふるさと納税お礼の品提供事業者_登録申請書 (Word:25KB)

(様式2)ぐんまふるさと納税お礼の品_登録申請書 (Word:31KB)

(様式3)暴力団等の排除に関する誓約書 (Word:17KB)

納税証明書(「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のないことを証する書類)は、納税の申告を行う税務署で「納税証明書(その3、その3の2又はその3の3のいずれか1つ)」(未納の税額がないことの証明)を取得し添付してください。電子納税証明書(電子ファイル)で提出する場合は、PDF形式のみ(XML形式は不可)としますので、ご注意ください。
【参考】
国税庁ホームページ「納税証明書の交付請求手続」<外部リンク>
国税庁ホームページ「税務署所在地・案内(群馬県内)」<外部リンク>

群馬県の県税に滞納がないことを証する書類は、県内の行政県税事務所(県庁では取扱いがありません。)で「納税証明書」(「県税に滞納はありません。」と記載のあるもの)を取得し添付してください。
​【参考】​
群馬県ホームページ「納税証明書を請求される方へ​」
群馬県ホームページ「県税を扱う事務所の所在地・問い合わせ先​」

提出先・お問合せ窓口

〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県 知事戦略部 戦略企画課
電話:027-226-2405(直通)
Fax:027-223-4371
E-mail:furusato-gunma(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を「@」に置き換えて送信してください。