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【都市施設編・公共交通機関の施設】9案内設備、案内表示
概要
- 視覚障害者や聴覚障害者の施設利用に配慮し、音声や文字などにより運行情報を提供する設備を設けます。
整備基準
- 車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備える。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
- 昇降機、便所又は乗車券等販売所(以下「移動等円滑化のための主要な設備」という。)の付近には、移動等円滑化のための主要な設備があることを表示する標識を設ける。
- 公共用通路に直接通ずる出入口又は改札口の付近には、移動等円滑化のための主要な設備(「1移動等円滑化された経路」の項第3号前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同号前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この号と次号において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備える。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。
- 公共用通路に直接通ずる出入口又は改札口の付近には、公共交通機関の施設の構造及び移動等円滑化のための主要な設備の配置を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設ける。
要点
- 表示(提供)する情報は、発車番線、発車時刻、車両種別、行先など、車両等の運行に関する情報です。
- 公共用通路に直接通じる出入口や改札口の付近には、高齢者、障害者等の円滑な移動のために、昇降機、便所、乗車券等販売所の位置がわかる案内板等を見やすく表示することが必要です。また、視覚障害者の利用に配慮し、公共交通機関の構造や昇降機、便所、乗車券等販売所の位置を点字で示す案内板等を設けることも必要です。
- 標識は、大きく分かりやすい平易な文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果のあるものとすることが必要です。
達成することが望ましい目標
* 運行情報のみならず、災害時などの緊急情報も音声及び文字で提供できる設備を備えることが望まれます。
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