本文
1 公共用通路(公共交通機関の施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている道路、駅前広場、通路その他の施設であって、当該公共交通機関の施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「移動等円滑化された経路」という。)を、乗降場ごとに1以上設ける。
2 移動等円滑化された経路において床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設ける。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設けることが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設けることが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車いす使用者の円滑な利用に適した構造のもの。)をもってこれに代えることができる。
3 公共交通機関の施設に隣接しており、かつ、当該公共交通機関の施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路(「5傾斜路」の項の基準に適合するものに限る。)又はエレベーター(「7昇降機」の項の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が公共交通機関の施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前号の規定によらないことができる。管理上の理由により昇降機を設けることが困難である場合も、また同様とする。
4 その他各項に定める移動等円滑化された経路に係る構造とする。
* 移動等円滑化された経路以外の一般の出入口、通路、傾斜路等についても、可能な限り段差解消等のバリアフリー化を図り、移動等円滑化された経路の基準にあった構造とすることが望まれます。