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【都市施設編・公共交通機関の施設】5傾斜路

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 傾斜路については、手すりを設置し、表面を滑りにくい仕上げとするほか、移動等円滑化された経路を構成するものについては、幅員や勾配等にも配慮し、高齢者、障害者等が利用しやすいものとすることが必要です。

整備基準

1 傾斜路は、次に定める構造とする。

イ 手すりを両側に設ける。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ロ 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。

ハ 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設ける。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

2 移動等円滑化された経路を構成する傾斜路は、次に定める構造とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 有効幅は、120センチメートル以上とする。ただし、段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

ロ 勾配は、12分の1以下とする。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、8分の1以下とすることができる。

ハ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設ける。

要点

傾斜路の一般規定

  • 傾斜路には、歩行の手助けとなるよう、手すりを両側に連続して設置することを原則とします。
  • 手すりの高さは1列の場合は80cm程度、2列設置する場合は、85cm程度及び65cm程度を標準とします。
  • 手すりの形状は丸状で直径4cm程度とし、手すりの端部は突出しない構造とすることが必要です。
  • 雨天時等は、濡れて滑りやすく危険であることから、床の表面を滑りにくい仕上げとする必要があります。
  • 側面が壁面でない場合は、車いすの車輪や白杖、松葉杖等が落下することのないように、傾斜路の両側に立ち上がり部を設置することが必要です。

移動等円滑化された経路を構成する傾斜路の規定

  • 傾斜路の有効幅員を原則120cm以上とすることが必要です。120cm以上とは、松葉杖使用者が円滑に通行できる幅です。ただし、段に併設する場合は、車いす使用者が円滑に通行できる幅である90cm以上とすることができます。
  • 勾配は、原則12分の1以下とすることが必要です。12分の1以下とは、国際シンボルマーク(障害者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマーク)掲示の基準となっているもので、具体的に勾配12分の1とは、水平距離12mに対し、垂直方向へ1m上がることを意味しています。なお、高さが16cm以下の場合は、車いす使用者が自力で通行することのできる限界勾配である8分の1以下とすることができます。
  • 車いす使用者がスピードを制御し、また、休憩できる場所を確保するため、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けることが必要です。なお、踏幅の150cmとは、車いすが360度回転できる幅です。

達成することが望ましい目標

傾斜路の一般規定

* 手すりは、高さを変えて2列ずつ設置することが望まれます。

* 視覚障害者を誘導する傾斜路の手すりには、傾斜路の行き先を点字で表示し、その内容を文字で併記することが望まれます。

移動等円滑化された経路を構成する傾斜路の規定

* 有効幅は、車いす同士がすれ違えるよう180cm以上確保することが望まれます。

* 勾配は20分の1以下とすることが望まれます。

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