概要
- 「1 移動等円滑化された経路」の基準により定めた移動等円滑化された経路と駅等に接する道路やバス停等との間の出入口を、高齢者、障害者等が利用しやすい構造とします。
整備基準
1 移動等円滑化された経路と公共用通路の出入口は、次に定める構造とする。
イ 有効幅は、90センチメートル以上とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
ロ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とする。
- 有効幅は、90センチメートル以上とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
- 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。
ハ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。
要点
- 車いす使用者が円滑に通行できるよう出入口は、90cm以上の有効幅とすることが必要です。構造上の理由によりやむを得ない場合でも、80cm以上とすることが必要です。
- 出入口に戸を設ける場合も、上記の有効幅が必要です。
- 出入口に戸を設ける場合は、車いす使用者等が容易に開閉して通過できる構造とすることが必要です。容易に開閉できる構造については、一般に自動ドア、引き戸、開き戸の順とされています。
- 出入口には、原則として、段差を設けないこととしますが、構造上の理由により段差を生じる部分へは傾斜路を併設することが必要です。
達成することが望ましい目標
* 有効幅は、車いす同士がすれ違えるよう180cm以上確保することが望まれます。
* 出入口に戸を設ける場合には、自動式引き戸とすることが望まれます。
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