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1 ホテル又は旅館には、車いす使用者が円滑に利用できる1以上の客室(以下「車いす使用者用客室」という。)を設ける。
2 車いす使用者用客室は、次に定める構造とする。
イ 出入口は、次に定める構造とする。
ロ 便所は、次に定める構造とする。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所が設けられている場合は、この限りでない。
ハ 浴室等は、「14浴室等」の項で規定する車いす使用者用浴室等とする。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等が設けられている場合は、この限りでない。
* 通路・浴室・トイレ、客室内の机・ベッドの前面などは、直径150cmの空間を確保する。
* スイッチなどは、車いすの方でも利用しやすい高さ(40~110cm程度)とする。
*(B)設置数:車いすの方でも利用しやすい客室の数をW室、全客室数をR室とすると、200室まではW≧R÷50、200台を超えるとW≧(R÷100+2)となります。ただし、Pが整数でない場合は切り上げます。具体的な最低基準室数は次のようになります。
全客室数(P) |
1~ |
51~ |
101~ |
151~ |
201~ |
301~ |
… |
100n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車いす用室数(W) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
… |
n+2 |
* 聴覚障害者の利用に配慮して、ノック、ドアチャイムの音に反応して光や振動等で知らせる機器やフラッシュライト及びバイブレーターにより情報を伝達する非常警報装置を設ける。
* 補助犬〈盲導犬、聴導犬、介助犬〉用備品(犬用セット、リードつなぎ、水とえさ用ボウル等)の貸し出しを考慮する。