概要
- お年寄りや障害のある方が安心して使えるようにします。
- 床の仕上げなどに配慮し、手すりなどを設けることで事故を未然に防ぎます。
- 段差をなくしたり水栓や扉を工夫することで、誰でも使えるようにします。
整備基準
1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)は、次に定める構造とする。
イ 車いす使用者が円滑に利用することができるものとして次に掲げる構造の浴室等(以下「車いす使用者用浴室等」という。)とする。
- 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置する。
- 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保する。
ロ 出入口は、次に定める構造とする。
- 幅は、80センチメートル以上とする。
- 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない。
ハ 床面は、滑りにくい仕上げとする。
ニ 出入口から浴槽又はシャワーブースまでの床面には、通行の支障となる段を設けない。
ホ 高齢者、障害者等が円滑に操作することができる水栓器具及び非常用通報装置を設ける。
要点
- 基準は、バリアフリー法を準用していますが、床の仕上げ・段差・水栓器具・通報装置の基準は県独自の規定です。
- 床は、エンボス加工や磁器タイルなどの滑りにくい仕上げとし、出入口から浴槽まで段差のないものとします。
- 出入口は、幅80cm以上で段差がないものとします。
- 水栓などの器具は障害のある方でも使いやすいものにします。
- 非常用通報装置を設けます。
達成することが望ましい目標
* 手すり:浴槽・洗い場の周囲には手すりを設ける。
* 水栓等:水栓などはレバー式など弱い力でも操作できるものとします。
* 浴槽:浴槽の縁の高さは40~45cm(車いすの座面の高さ)とし、浴槽の深さは55cm程度とします。
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