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市民農園

更新日:2020年11月12日 印刷ページ表示

 市民農園とは、サラリーマンなど都市の住民の方が、レクリエーション・自家消費用野菜・高齢者の生きがいづくり・児童等の情操教育等、多様な目的で農作業を行うことのできる農園のことをいいます。
 このような農園は、ヨーロッパ諸国では古くからあり、ドイツではクラインガルテン(小さな庭)と呼ばれ、わが国では、市民農園と呼ばれるほか、レジャー農園、ふれあい農園などいろいろな愛称で呼ばれています。
 こうした小面積の農地を利用したい人が増えていることから、自治体、農協、個人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。

市民農園を開設するには

 農地を適正に利用することを確保するため、市民農園については、いくつかの法制度が設けられています。

  1. 「市民農園整備促進法」によるもの
  2. 「特定農地貸付法」(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律)によるもの
  3. 農園を利用して農作業を行う「農園利用方式」によるもの

 詳しくは、「市民農園を開設するには(農林水産省)<外部リンク>」をご覧ください。

開設の主な要件

  1. 開設場所の選定に当たっては、周辺農用地の農業上の利用増進に支障を及ぼさないこと。
  2. 道路の整備状況等からみて、利用者が容易に到達できる場所を選定すること。
  3. 一区画当たりの面積については、利用者のニーズ等を考慮し、利用しやすい面積とすること。(例えば、初心者用として管理しやすい面積を別に設ける、いくつかの面積を設置し利用者が選択出来るようにするなど)
  4. 農園施設を整備する場合は、施設の機能に応じて利用者が利用しやすいよう配置すること。
  5. 利用料金については、土地条件、施設の規模等により異なるかと思いますが、農園の円滑かつ有効な利用を考え、著しく高額とならないこと。
  6. 開設した際の支援に当たっては、利用者の農作業についての知識、経験もまちまちであることから、利用者が利用しやすい方法で栽培の指導、栽培マニュアル等の配布等を行うこと。
  7. 利用方法の制限に当たっては、利用者がレクリエーション等として農園を利用するもので、できるだけ利用しやすい方法で利用してもらうことを原則とし、制限は必要最小限とすること。

 実際に申請をされる場合は、市民農園を予定している区域の所在する市町村担当部局まで、相談してください。

 県内の市民農園のリストについては、「市民農園一覧(関東農政局)<外部リンク>」をご覧ください。

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