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認定農業者制度
(農業経営改善計画の認定制度)
農業経営改善計画の国・県認定(複数市町村で営農する認定農業者の手続)が始まりました
令和2年(2020年)4月から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、市町村に代わって営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになります。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。
農業経営を営む区域 | 認定庁 | 申請先 | 電話 | ||
---|---|---|---|---|---|
単一市町村の区域内 | 市町村長 | 該当市町村の農政担当課 | |||
複数市町村にまたがる | 群馬県の区域内(※注1) | 群馬県知事 | 群馬県農業構造政策課 | 027-226-3024 | |
複数都道府県にまたがる | 関東農政局の管区内 | 関東農政局長 | 関東農政局担い手育成課 | 048-740-0449 | |
複数農政局の管区にまたがる | 農林水産大臣 | 農林水産省経営政策課 | 03-6744-2143 |
(※注1)農業経営改善計画の認定、変更認定(群馬県内で市町村を越えて営農している方)の手続詳細
1 認定農業者制度とは
経営規模の拡大や集約化、複合化などによって魅力ある経営づくりを目指す意欲ある農業者(農業法人を含む)の農業経営改善計画を農業経営基盤強化促進法第12条の規定に基づき市町村等が認定し、農業経営改善計画の実現を関係機関が支援する制度です。
2 認定申請者
基本構想を策定した市町村の区域内において農業経営を営む(又は営もうとする)者であって認定を希望する者です(その市町村の区域内にある農地を所有(利用)し居住しているか、またその市町村に居住しているか否かは問いません)。
なお、家族経営において実質的に共同経営者として役割を担っている方については、共同申請者(※注2)として認定申請することができます。
(※注2)共同申請者は、次のすべての要件を満たす方に限ります。
- 同一の世帯に属する者であるか、またはかつて同一の世帯に属していた者(その配偶者を含む。)
- 家族経営協定等が締結されており、収益の帰属や経営の参加が明確化されていること
- 家族経営協定等の取り決めが遵守されていること
3 農業経営改善計画の提出
次の事項を記載した農業経営改善計画を提出し、認定を申請します。
- 農業経営の現状
- 農業経営の改善目標
- 経営規模の拡大
- 生産方式の合理化
- 経営管理の合理化
- 従事の態様の改善 等
- 目標達成のための措置 等
4 認定を受けるための要件
次の要件を満たしていれば、市町村等が農業経営改善計画を認定します。
- 市町村が定める「基本構想」(※注3)に照らして適切なものであること
- 農用地の効率的・総合的な利用を図る内容であること
- 計画を達成する見込みが確実であること
(※注3)「基本構想」については、各市町村に確認してください。
市町村ごとに農業所得目標、年間労働時間目標、営農類型別の経営規模の指標を定めています。
主な運用
- 新たに農業経営を開始する場合、小規模な経営から規模拡大する場合等であって、基本構想で示すような経営指標に向けて大幅な経営発展を図ろうとしても、その達成が短期間では困難と認められときには、その農業者の意欲・能力などからみて、将来とも経営発展を継続し、基本構想で示される指標に到達することが確実であると見込まれれば、計画に記載された目標が基本構想で示される指標をある程度下回る場合であっても認定できます。
- 基本構想の経営指標に定められていないような営農類型の経営であっても、目標所得等を実現し得る計画であれば認定できます。
5 認定の有効期間
農業経営改善計画の認定の有効期間は、認定された日から起算して5年間です。
6 認定を受けた場合の主な支援措置
(1)農用地の利用集積の支援
農用地の利用集積をしたい旨を農業委員会に申し出ると、農業委員会が利用関係調整を行います。
(2)税制上の特例<農業経営基盤強化準備金制度>
青色申告者(所得税)が経営所得安定対策等の交付金などを準備金として積み立てた場合、必要経費として算入できます。
また、5年以内に準備金を取り崩して、農業経営改善計画に記載されている農用地や農業用機械等の固定資産を取得した場合、圧縮記帳ができます。
(3)長期・低利な制度資金
日本政策金融公庫資金等の認定農業者向けの長期・低利な制度資金を利用することができます。
(4)農業者年金の保険料助成
青色申告(所得税)等の要件を満たすと保険料の助成制度があります。
(5)研修等の実施
経営内容を改善していくための様々な手法に関する研修に参加できます。
(6)群馬県の支援施策
認定農業者を対象としている群馬県の支援施策もあります。
詳しくは、群馬県農業支援策活用ガイド(ポータルサイト)を参照、または農政部各課・各農業事務所にお問い合わせください。
(7)群馬県担い手育成総合支援協議会
農業の担い手確保・育成・経営改善等に関する事業を実施するため、群馬県内の農業関係機関により組織された「群馬県担い手育成総合支援協議会<外部リンク>」においても、各種支援策を実施しています。
7 農業経営改善計画の認定状況
県認定及び市町村認定農業者数(令和6年3月末現在 4,625経営体)
農業事務所 | 市町村 | 認定農業者数 | 計(A) |
---|---|---|---|
中部 | 前橋市 | 487 | 1,158 |
渋川市 | 167 | ||
榛東村 | 33 | ||
吉岡町 | 16 | ||
伊勢崎市 | 398 | ||
玉村町 | 57 | ||
西部 | 高崎市 | 285 | 734 |
藤岡市 | 151 | ||
富岡市 | 101 | ||
安中市 | 68 | ||
上野村 | 1 | ||
神流町 | 2 | ||
下仁田町 | 36 | ||
南牧村 | 10 | ||
甘楽町 | 80 | ||
吾妻 | 中之条町 | 41 | 484 |
長野原町 | 43 | ||
嬬恋村 | 316 | ||
草津町 | 0 | ||
高山村 | 19 | ||
東吾妻町 | 65 | ||
利根沼田 | 沼田市 | 202 | 618 |
片品村 | 90 | ||
川場村 | 45 | ||
昭和村 | 202 | ||
みなかみ町 | 79 | ||
東部 | 桐生市 | 94 | 1,194 |
太田市 | 389 | ||
館林市 | 173 | ||
みどり市 | 145 | ||
板倉町 | 132 | ||
明和町 | 63 | ||
千代田町 | 59 | ||
大泉町 | 5 | ||
邑楽町 | 134 | ||
市町村認定者計(A) | 4,188 | ||
広域認定者計(B) | 437 | ||
群馬県全体(A+B) | 4,625 |
625注 (A)は各地域の合計、(B)は次表「年度別認定状況一覧」の中の広域認定者数
年度別認定農業者数の推移
地域 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部 |
1,554 |
1,569 |
1,521 |
1,507 | 1,486 | 1,498 | 1,455 | 1,446 | 1,422 | 1,399 | 1,403 | 1,300 | 1,230 | 1,187 | 1,158 |
西部 |
860 |
803 |
790 |
797 | 780 | 779 | 767 | 793 | 788 | 781 | 785 | 752 | 743 | 772 | 734 |
吾妻 |
542 |
527 |
500 |
479 | 490 | 485 | 487 | 465 | 465 | 472 | 486 | 494 | 486 | 488 | 484 |
利根 |
822 |
782 |
794 |
793 | 794 | 791 | 789 | 776 | 756 | 766 | 745 | 683 | 651 | 638 | 618 |
東部 |
1,232 |
1,177 |
1,110 |
1,074 | 1,144 | 1,214 | 1,349 | 1,329 | 1,349 | 1,372 | 1,402 | 1,323 | 1,279 | 1,288 | 1,194 |
広域認定 |
137(B) |
280(B) | 364(B) |
437 (B)
|
|||||||||||
県計 |
5,010 |
4,858 |
4,715 |
4,650 | 4,694 | 4,767 | 4,847 | 4,809 | 4,780 | 4,790 | 4,821 | 4,689 | 4,669 | 4,737 | 4,625 |
※地域別は市町村での認定。