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農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
(農業経営基盤強化促進法第12条第1項要約)
認定を受けた者は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、認定を受けなければならない。
(農業経営基盤強化促進法第13条第1項要約)
二以上の市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、認定を受ける場合には、当該二以上の市町村の区域が一の都道府県の区域内にある場合は、当該都道府県の知事が処理する。
(農業経営基盤強化促進法第13条の2第1項要約)
群馬県農政部 農業構造政策課にて交付しています。
群馬県農政部 農業構造政策課へ、持参、郵送又は農林水産省共通申請サービス<外部リンク>にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
申請書、同意書 各1部
無料
群馬県農政部 農業構造政策課 経営体支援係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3024
Fax番号 027-225-0096