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林業事業体の認定制度

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 この認定制度は、雇用管理の改善と事業の合理化に取り組む意欲と能力のある林業事業主を支援するために、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号。以下「法」という。)に基づき創設された制度です。
 造林、育林、素材生産等を行う事業体の事業主が、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画を作成し、群馬県知事の認定を受けて活動することができます。
 知事の認定を受けた事業主が経営を行う事業体を認定事業体と呼びます。

認定事業体のメリット

  1. 林業・木材産業改善資金の特例措置
    認定された改善措置計画に従って福利厚生施設(休憩室など)を設置する場合、林業・木材産業改善資金について、償還期間の延長(10年から→15年)ができます。
  2. 国有林野事業における配慮
    国が国有林野事業に係る森林施業を他に委託して行う場合は、知事の認定を受けた事業主に委託するよう配慮することになっています。
  3. 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業
    「緑の雇用」研修に必要な経費の助成が受けられます。
  4. 入札参加資格の取得
    群馬県が発注する森林整備事業(改植、下刈り、本数調整伐等)の競争入札参加者名簿に登録することができます。(他条件もあり)
  5. 群馬県育成を図る林業経営体
    群馬県育成を図る林業経営体応募申請あたり、申請書類の一部を省略することができます。
  6. 補助事業等の活用
    県が行う各種補助事業や研修等では認定事業体であることが要件になっているものもあります。
  7. ぐんま森林・林業就業ナビ森ワーク
    (一財)群馬県森林・緑整備基金が運営する、新規就業者向けのポータルサイト「ぐんま森林・林業就業ナビ森ワーク<外部リンク>」内の認定事業体の紹介ページへ情報を掲載することができます。

林業県ぐんまを支える認定事業体

現在認定を受けている林業事業体はこちら

改善措置計画の作成と認定

(1)改善措置計画の作成主体

 改善措置計画は、林業従事者を雇用し、造林・保育・伐採・作業道の開設等の森林施業を行っている事業主が、「単独」又は他の事業主等と「共同」で作成します。
 特用林産物の生産、林道の設置、緑化木の生産等は、森林施業にはあたりません。また、労働者を雇用しない者(いわゆる「一人親方」)は、事業主にはあたりません。
 個人事業主の方でも林業従事者を雇用していれば、事業主となります。

(2)計画作成の区分

 改善措置計画の作成には、次のような区分があります。
 特に林業実績が1年未満の事業主は、支援センターと共同で計画申請を行うこととします。

計画作成の区分
単独の計画
  1. 事業主が単独で作成する改善措置計画
共同の計画
  1. 複数の事業主が共同で作成する改善措置計画
  2. 単独の事業主と支援センターで作成する改善措置計画
  3. 複数の事業主と支援センターで作成する改善措置計画
※支援センター:群馬県林業労働力確保支援センター<外部リンク>

(3)群馬県の認定基準

 改善措置計画は、群馬県が定める認定基準を満たす必要があります。

群馬県の認定基準
【新規で申請する場合】
第1期認定基準
  1. 雇用の改善
    基本計画を踏まえ、雇用管理の改善計画を効率的に推進するとともに、計画期間内に「雇用管理者」を選任し、申請時点において3人以上の林業従事者を通年雇用する事業主であること。
    注1)林業従事者とは、年間(会計年度)の従事日数の2分の1以上を林業労働に従事しており、かつ申請前年次(会計年度)の林業労働の従事日数が110日以上の者とし、事業主は含まれないものとする。
    注2)林業労働災害等により年間(会計年度)の林業労働の従事日数が110日未満の場合については、前々年次(会計年度)の実績で判断するものとする。
    注3)申請年次(会計年度)に「期間の定めのない雇用従事者」かつ「通年雇用」として新規に採用になった者は注1及び注2の限りではない。
  2. 事業の合理化
    基本計画を踏まえ、森林経営計画の作成や経営管理実施権の取得等による安定的な事業量の確保による経営基盤の強化、高性能林業機械の導入等生産性の向上又は造林・保育の省力化に取り組むこと。
  3. 法令の遵守
    当該改善措置の内容が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に適合するものであること。
【継続して申請する場合】
第2期以降認定基準
(再認定基準)
前期計画期間の終了日を基準日として、以下の基準が全て満たされていること。
  1. 林業従事者を5人以上雇用していること。
    注1)5人以上の林業従事者は全て「期間の定めのない雇用従事者」か「通年雇用の者」であること。
    注2)5人以上のうち3人以上は「期間の定めのない雇用従事者」であること。
  2. 法第30条第1項及び第31条の努力義務が履行されていること。
    注1)「雇用管理者」を選任し、従事者の募集・採用・教育訓練等に係る業務を行っていること。
    注2)「雇用に関する文書」を従事者に交付していること。
  3. 従事者の人数にかかわらず、労基法第89条の「就業規則」が作成されていること。
  4. 林業従事者は、「労働保険(労災保険・雇用保険)」及び「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」に加入していること。
    注1)林業従事者は、労災保険法第3条に基づき、「労災保険」に加入していること。
    注2)林業従事者は、雇用保険法第5条に基づき、「雇用保険」に加入していること。
    注3)林業従事者は、健康保険法に基づき、「健康保険」に加入していること。
    注4)林業従事者は、厚生年金法に基づき「厚生年金保険」に加入していること。
  5. 林業従事者は、中小企業退職金共済法に基づく退職金制度等に加入していること。
    注)独自の退職金制度として、事業主が費用負担を行い、林業従事者を被保険者として加入する生命保険等も含まれるものとする。

※基本計画:群馬県林業労働力の確保の促進に関する基本計画

(4)改善措置計画を策定する

 改善措置計画では、「雇用管理の改善」と「事業の合理化」の両方について、改善項目を計画し、5年後の改善目標を設定し取り組みます。
 改善措置計画の計画期間は5か年です。事業体の会計年度に合わせて作成します。
 実際に申請を行う際には、まずお住いの地域にある環境森林事務所または森林事務所にお問い合わせください。
 事業主が作成する改善措置計画には、次の内容を記載します。

  1. 改善措置の目標
  2. 改善措置の具体的内容
  3. 改善措置の実施時期
  4. 実施に必要な資金の額と調達方法

 改善計画認定申請書(様式第1号)と改善措置計画書(様式第2号)に必要事項を記入し、次の書類を添付して、お住まいの地域にある環境森林事務所又は森林事務所に提出してください。
 申請等の様式は、環境森林事務所又は森林事務所でも入手できます。
 提出部数は1部です。

  1. 登記事項証明書(または住民票)
  2. 前年の会計年度にかかる納税証明(国税、県税)
    ※国税:法人税及び地方消費税、申告所得税
    ※県税:法人の事業税及び法人の県民税、個人の事業税
  3. 従事者全員分の雇用に関する文書
    ※雇用契約書、雇入通知書、労働条件通知書等
  4. 社会、労働保険等の加入状況が確認できる書類
  5. 就業規則(労働者10人以上の場合は必須)
    ※常時10人以上の労働者を雇用している場合は、労働基準監督署の受領印が押印されているものの写し
    ※付属規定を含む(給与規定、退職金規定、旅費規程、育児休業規定、介護休業規定、セクハラ防止規定等)
  6. 直近3か年の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)
    ※個人の場合は、確定申告書の写し
  7. 従事者名簿(様式第2の1号、様式第2の2号)
  8. 無災害の達成状況を記載する場合にあっては、無災害記録証の写し
  9. 認定チェックリスト(様式第5の1号)
  10. 労働保険、社会保険及び退職金制度にかかる誓約書(様式第5の2号)

(5)改善措置計画の認定を受ける

 知事の認定を受けると、認定事業体として活動することができます。認定は5年間有効です。

 5年経過後も継続して認定を希望する場合には、(3)の第2期以降認定基準(再認定基準)を満たす必要があります。
 継続して認定を希望する場合は、計画の終了日の30日前までに、「再認定意向申出書」(様式第8号)を提出し、知事から経過措置期間の設定を受ける必要があります。

 知事から経過措置期間の設定を受けた事業主は、再認定の事務処理が完了するまでの間、引き続き認定事業体としての活動が支援されます。知事から経過措置期間の設定を受けた事業主は、計画の終了日から3か月以内に次期計画の認定申請を行わなければなりません。
 なお、再度申請をする場合には、(4)の申請に次期計画の目標値(様式第2の3号)及び前期計画の評価(様式第2の4号)を添付してください。

(6)改善措置計画の実施状況報告

 改善措置計画書で計画年次毎に計画した改善措置の内容が順調に取り組まれているか、また、取り組むうえで新たな課題が生じていないか等、毎年、実施状況を確認しながら計画を遂行していきます。
 各計画年次の終了後3か月以内に、改善措置の実施状況を改善措置計画実施状況報告(様式第14号)に次の書類を添付して、お住まいの地域にある環境森林事務所又は森林事務所に提出してください。
 提出部数は1部です。

  1. 雇用に関する文書
    ※当該報告年中に新たに採用した従事者に関わる雇用に関する文書
    ※雇用契約書、雇入通知書、労働条件通知書等
  2. 労災保険への加入状況が確認できる書類
    ※労災保険料率、事業種類の確認が行えること
  3. 社会保険等の加入状況が確認できる書類
    ※当該報告年中に新たに採用した従事者及び加入状況に変更があった場合は、雇用保険、健康保険、厚生年金、退職金制度への加入状況が確認できる書類
    ※加入状況に変更がない場合は提出不要
  4. 労働者死傷病報告
    ※当該報告年中に労働災害が発生した場合は、労働安全衛生規則第97条第1項及び第2項の規定に基づき管轄の労働基準監督署へ提出した労働者死傷病報告を添付すること
  5. 就業規則
    ※認定時と変更がない場合は提出不用です。
    ※常時10人以上の労働者を雇用している場合は、労働基準監督署の受領印が押印されているものの写し
    ※付属規定を含む(給与規定、退職金規定、旅費規程、育児休業規定、介護休業規定、セクハラ防止規定等)
  6. 当該報告にかかる事業年次(会計年度)の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)
  7. 従事者名簿(様式第2の5号、様式第2の6号)
  8. 労働保険、社会保険及び退職金制度にかかる誓約書(様式第5の2号)

(7)改善措置計画実施結果報告

 認定された改善措置計画の実施期間が終了したとき(5年間が終了したとき)は、遅滞なく、改善措置の実施結果を改善措置計画実施結果報告(様式 第15号)を、お住まいの地域にある環境森林事務所又は森林事務所に提出してください。
 提出部数は1部です。

 改善措置計画実施結果報告(様式第15号) (Word:17KB)

(8)改善措置計画の認定手続きにかかる要領等

 改善措置計画の認定手続きについては、群馬県改善措置計画認定事務取扱要領及び事業主の認定の手引きをご覧ください。