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気象災害からの復旧支援策
更新日:2024年10月30日
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被災した農業用施設等に対する支援策を紹介します。
国庫事業
1 農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)
過去に例をみないような甚大な気象災害等に対し、災害ごとに発動されます。
また、融資主体補助型事業の優先採択等の特別な措置が発動されることがあります。
いずれも、担い手の農業経営の安定化に支障を来す事態が発生しており、特に緊急に対応する必要があると農林水産省経営局長が認める場合に発動されます。
災害に関する情報(農林水産省)<外部リンク>…災害に関する情報が掲載されています。
2 畜産経営災害総合対策緊急事業
発生した災害により被害を受けた畜産農家に対して行ってきた経営継続等への支援及び停電に対応するための非常用電源の整備への支援について、畜産農家の被災状況、資材等の確保に要する期間、自給飼料の収量減少等の影響を受ける期間を踏まえ、農林水産省経営局長が認める場合に発動されます。
県単独事業
1 群馬県被災農業者向け復旧支援事業
国庫事業が発動されない、県農災条例が適用された災害に対し発動します。
- 群馬県被災農業者向け復旧支援事業PR版 (PDF:135KB)
- 群馬県被災農業者向け復旧支援事業実施要領(PDF:119KB)
- 群馬県被災農業者向け復旧支援事業実施基準等(PDF:121KB)
- 群馬県被災農業者向け復旧支援事業交付要綱(PDFファイル:204KB)
2 群馬県農漁業災害対策特別措置条例
農業用施設に10万円以上の被害を受けた農業者等の戸数が10戸(局所的災害の場合は5戸)以上となった災害で発動され、園芸施設共済の対象とならない、畜産や果樹の施設の撤去費用について助成します。
・群馬県農漁業災害対策特別措置条例の概要(農業災害対策事業費及び災害経営資金等利子補給)