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災害に便乗した悪質商法や詐欺にご注意ください!

更新日:2021年8月12日 印刷ページ表示

 台風・地震・大雪などの災害時には、災害の混乱や不安な気持ちに便乗して、「不当に高額な住宅修理の契約を迫る」「壊れてもいない住宅箇所をあたかも壊れているかのように装い修理を勧める」などの悪質商法が多数発生します。
 また、災害と直接関係のない地域でも、不安な気持ちや遠方の身内の安否を気遣う気持ちにつけこみ、公的機関を名乗り義援金を求めるなど詐欺の恐れのある事例が横行することがあるので、十分ご注意ください。

県消費生活センターに寄せられた相談事例

  • 「屋根の点検をする。修理が必要なら火災保険で修理できる。」と業者が来訪したため、点検をお願いした。後日、写真を見せられ、業者が屋根と雨樋の工事と保険申請の契約書を作成した。雪害と言ってないが、「雪〇年〇月〇日、台風〇年〇月〇日」と書面に記載されていた。修理箇所はそんなに傷んでいないのに、工事代が思っていた以上に高い。また、クーリング・オフの説明も受けておらず、業者に不信感があるので解約したい。
  • 「雨樋が壊れている。台風などの自然災害で壊れたのではないか。保険金が下りるから負担なく修理できる。」と業者が来訪した。後日、業者が屋根の写真を撮り、約150万円の工事見積書を出してきた。保険会社が保険金額を計算中だが、業者の悪い噂を聞き不安になった。契約書にはキャンセルは工事金額の50%を請求すると記載がある。どう対処したらよいか。
  • すでに家の修理は済んでおり、壊れている箇所がないはずなのに、公的機関を名乗る機関から電話があり、「火災保険からお見舞金が出るので家の点検に行く。」と言われた。
  • 大手電話会社の代理店から「大規模災害に備えて24時間サポートと光回線セキュリティに無料で加入できる」と電話があり、承諾したら、はじめの7カ月分の料金は代理店が受け持つという有料の契約だった。

トラブルに遭わないために

  • 災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、保険の適用対象となるかは分かりません。まずは、契約している保険の内容を確認し、分からないことは保険会社や代理店に相談しましょう。
  • 契約は慎重にしましょう。災害により被害を受けたら、慌てずに複数の業者から見積もりを取り、検討しましょう。
  • その場ですぐに契約せず、契約の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
  • 契約後でも、クーリング・オフできる場合があります。
  • 安心して依頼できる事業者の情報を、日頃から集めておくことも大切です。
  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても、きっぱり断りましょう。
  • 家族や周りの人は、高齢者や障がい者の家に不審な訪問者が来ていないか、気を配りましょう。
  • お困りの際には、一人で悩まず、まずはお近くの消費生活センター(消費者ホットライン:(局番なし)188)にご相談ください。

外部リンク

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