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架空請求にご注意ください!

更新日:2020年7月21日 印刷ページ表示

 「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、消費生活センターへ数多く寄せられています。
 架空請求の請求手段は、ハガキ、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。「法的措置をとる」などと記載したり、実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。
 また、架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。相手に連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。こういった架空請求のハガキやSMS等に対しては、心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
 不安に思った場合など、お住まいの地域の消費生活センター(県内の相談窓口(消費生活センター))に相談するか、消費者ホットライン(局番なし)「188(いやや!)」番にお電話ください。

架空請求の注意喚起チラシ表面画像架空請求の注意喚起チラシ裏面画像

消費者へのアドバイス

利用していなければ連絡しない

 架空請求のハガキや電子メール等は、何らかの名簿を入手した者が、その名簿に基づき、根拠なく大量に送ってきたものと思われます。
 請求ハガキや電子メール等には「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「執行官の立会いの下、給与・動産・不動産の差し押さえ」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあったり、実在する事業者をかたり「コンテンツ利用料金」等を請求される場合もあります。それらを見て「自分が利用したのかもしれない」などと不安に思い、請求ハガキ等に書かれている電話番号に連絡してしまい、相手とのやり取りの中で支払わされてしまったケースもあります。
 また、「消費料金に関する訴訟最終告知」等の請求内容がわからないハガキ等が送られてくる場合もあります。「連絡が無い場合は差し押さえを執行する」などと書かれており、実際に連絡をすると、訴訟の取り下げ費用等と称して料金を請求されるケースもあります。
 こういった架空請求のハガキやSMS等に書いてある電話番号等には、決して連絡しないようにしましょう。

これ以上、電話番号などの個人情報は知らせない

 郵送の場合は、請求ハガキ等が実際に届いているので、相手は名前と住所を知っていることになります。また、電子メールやSMSの場合では相手はメールアドレスや電話番号を知っていることになります。これらの相手に連絡を取ってしまうと、新たに個人情報を教えてしまうことになり、今度は別の手段で請求してくることが予想されます。決して連絡することはせず、これ以上の個人情報を知られないようにしてください。

お住まいの地域の消費生活センターか消費者ホットライン(局番なし)「188(いやや!)」に相談する

 架空請求か判断がつかなかったり、不安に思ったりした場合には、相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず消費生活センター(県内の相談窓口(消費生活センター))に相談するか、消費者ホットライン(局番なし)「188(いやや!)」番にお電話ください。
 「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センター等に相談することが重要です。

架空請求対策リーフレット表面画像架空請求対策リーフレット裏面画像

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