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アマゾン等をかたる架空請求にご注意ください!
更新日:2020年7月21日
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アマゾンジャパン合同会社等、いわゆる「アマゾン」をかたる事業者から、携帯電話に「有料動画の未納料金がある」「連絡無き場合は訴訟になる」等のSMS(ショートメッセージサービス)(注1)が届いた、というご相談が消費生活センターに多数寄せられています。また、そこに記載された電話番号に連絡した結果「支払わないと訴訟になる」「今日中に支払えば後で返金される」などと執拗に支払を求められ、支払ってしまった事例も発生しています。
これらのSMSは架空請求の手口の一つです。少しでも不安を感じたり対処に困った場合は、SMSの連絡先に連絡する前に、お近くの消費生活センター(県内の相談窓口(消費生活センター))に相談するか、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。
(注1)メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス。
架空請求の内容とだます手口
- 「有料動画の未納料金があります。本日中に連絡無き場合は、法的手続きに移行致します。」「会員登録料が未払いです。本日ご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行致します。」などと記載した架空請求のSMSを消費者の携帯電話に送信してきます。SMSを見て不安を覚えた消費者が、SMSに記載された番号に電話をかけてしまうことをねらっています。
- 不安を感じて電話をかけてきた消費者に対し、金銭を支払わせるために何度も偽りの説明をし、執ように支払を求めます。有料動画等の未納料金があるなどと偽りの説明をし、支払に応じない消費者に対しては、「契約は完了している」「支払わないと訴訟になる」「急いで支払えば法的手続きは免れる」などと言って、消費者の不安をあおり、早く支払わないと大変なことになると思い込ませます。それでも支払を拒む消費者に対しては、「今日中に支払えば95%返金される」「保険が使えるので後から全額返金される」などと言って、一旦金銭を支払っても、後で返金されると欺き、とりあえず支払ったほうが良いと消費者に思い込ませます。
- 支払手段として通販サイトのギフト券をコンビ二エンスストアで購入し、そのギフト券の番号を連絡するよう指示してきます。そのほか、チャージタイプのギフト券や前払式電子マネーを利用して支払わせようとする事例もあります。
- 一旦支払に応じてしまうと、さらに金銭の支払を要求してきます。「他にも複数サイトに未払いがある」「銀行口座が差し押さえられる」などと偽りの説明をして不安をあおり、多額の現金を早急に用意した上で宅配便で送付するよう求めたり、手渡しで渡すことを求めたりすることもあり、実際にこのような要求に消費者が応じてしまった事例もあります。
このような架空請求への対応方法
- 「有料動画等の未納料金を支払え」「本日中に連絡がない場合は、法的手続(訴訟)に移行する」などというSMSは典型的な詐欺の手口です。記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。
- ギフト券等の前払式電子マネーを購入してその番号を連絡しろというのは典型的な詐欺の手口です。また、現金をレターパックや宅配便に入れて送付させたり、手渡しさせたりする手法も同様です。絶対に応じないでください。一旦支払うとお金を取り戻すことは、極めて困難です。
- このようなSMSや電話での要求を無視すること等に不安を感じたり、対処に困ったりした場合には、すぐにお近くの消費生活センター(県内の相談窓口(消費生活センター))に相談するか、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。