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消費生活条例改正にかかる事業者説明会での質問に対する回答
質問 |
回答 |
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資料3の9ページ中、迷惑勧誘の際の「早朝・深夜」の勧誘とは?(具体的な時間) (規則別表第一・11号他) |
特定商取引法の運用解釈では、「不適当な時間帯に(例えば午後9時から午前8時まで等)」と具体例が示されており、この捉え方が一般的と考えられるが、個別には生活に支障のある時間帯は様々であることから、それぞれの状況に応じて個々に判断されるものである。 |
資料3の5ページ中、勧誘に関する不当な取引方法のうち「取引をする上で重要な情報」とは? (規則別表第一・2号) |
消費者が商品等を購入する際に、知っていれば異なる判断等をしていた(例えば、契約をしなかった、購入する数量を減らした等)と考えられる情報である。 個別のケースごとには、個々に判断されるものであるが、特定商取引法第6条第1項各号及び同施行規則第6条の2に掲げられた事項が参考になる。 |
知識・経験等に照らして適合しない勧誘の際、消費者に対する不相応なものの販売とは、具体的にどのような商品か? (規則別表第一・15号) |
個別のケースごとには、あらゆる状況が想定されるものであり、画一的に判断できるものではなく、それぞれの状況に応じて個々に判断されるものである。 本県では、同種の消費者被害が複数発生している状況において、その被害の拡大を防止するために何らかの措置を講じる必要がある場合には、これらの被害事例を総合的に検討した上で、立入調査や改善指導、勧告を行うかどうかを判断することとなる。 |
「誤認させる」とあるが、正当な営業手法においても消費者が「誤認してしまう」ことがある。どのように判断するのか? (規則別表第一・3号他) |
個別のケースごとには、あらゆる状況が想定されるものであり、画一的に判断できるものではなく、それぞれの状況に応じて個々に判断されるものである。 本県では、同種の消費者被害が複数発生している状況において、その被害の拡大を防止するために何らかの措置を講じる必要がある場合には、これらの被害事例を総合的に検討した上で、立入調査や改善指導、勧告を行うかどうかを判断することとなる。 |
契約時、認知症かどうか判断できない。契約時はしっかりしていた場合、事後に認知症と分かるケースはよくある。どうすれば良いのか?どう判断するのか? (規則別表第一・25号他) |
個別のケースごとには、あらゆる状況が想定されるものであり、画一的に判断できるものではなく、それぞれの状況に応じて個々に判断されるものである。 本県では、同種の消費者被害が複数発生している状況において、その被害の拡大を防止するために何らかの措置を講じる必要がある場合には、これらの被害事例を総合的に検討した上で、立入調査や改善指導、勧告を行うかどうかを判断することとなる。 |
規則別表第一・25号や規則別表第五の適用が想定される具体例について |
個別のケースごとには、あらゆる状況が想定されるものであり、画一的に判断できるものではなく、それぞれの状況に応じて個々に判断されるものである。 本県では、同種の消費者被害が複数発生している状況において、その被害の拡大を防止するために何らかの措置を講じる必要がある場合には、これらの被害事例を総合的に検討した上で、立入調査や改善指導、勧告を行うかどうかを判断することとなる。 |
「次々販売」についての定義を具体的に知りたい。特商法では適用除外について規定があるが、県条例ではどうか? (規則別表第一・23号) |
法律等に定義はないが、一度取引のあった消費者に対して、同一又は複数の業者が次々と商品等の販売を勧誘し、契約を締結させる行為を想定したものである。国民生活センターでは1994年に被害キーワード゙を新設している。 また、条例は特定商取引法と異なり、事業者と消費者の間の取引全般に適用されるものである。 |
同条例によると販社の販売行為や販売行為に着目した内容について規制を課しているが、3者間による加盟店管理(クレジット会社)責任は関係ないのか? (規則別表第五・2号) |
規則別表第五・2号は、加盟店管理に着目した規定である。 加盟店の適切な管理を求めている。 |
規則別表第一・25号について、ホームページの説明や業界新聞などで趣旨は十分理解したが、敢えて不招請勧誘のオプトイン規定と誤解される文言にしたのはどのような理由か? |
規則別表第一・25号は、「消費者が希望しない勧誘、望まない勧誘」を不当な取引方法として禁止しているものである。 また、この規定を含め不当な取引方法に係る規定は、事業者と消費者の間で公正な取引が行われることを目的としているものであり、健全な営業活動を規制しようとするものではない。 詳細は、「規則別表第一・25号の趣旨」を参照。 |
別表第一・25号について、説明された趣旨が正しく伝わるような文言に条文を変更(改正)される予定はあるか? |
規則別表第一・25号は、「消費者が希望しない勧誘、望まない勧誘」を不当な取引方法として禁止しているものである。 また、この規定を含め不当な取引方法に係る規定は、事業者と消費者の間で公正な取引が行われることを目的としているものであり、健全な営業活動を規制しようとするものではない。 詳細は、「規則別表第一・25号の趣旨」を参照。 |
条例改正に伴い、訪問販売業が受ける営業上の規制について |
規則別表第一・25号は、「消費者が希望しない勧誘、望まない勧誘」を不当な取引方法として禁止しているものである。 また、この規定を含め不当な取引方法に係る規定は、事業者と消費者の間で公正な取引が行われることを目的としているものであり、健全な営業活動を規制しようとするものではない。 詳細は、「規則別表第一・25号の趣旨」を参照。 |
県では同消費生活条例のほか、特定商取引法の裁量権を持っていると思うが、どちらを採用するのか? |
法律の適用が優先される。 |
合理的な根拠(特商法では第6条の2)についての立証はどのような機関で調査するのが望ましいか? (条例第17条第2項) |
立証責任はそれを負担する事業者にあり、その方法は事業者側に委ねている。 |
都道府県知事は事業者への指導・勧告ができるとあるが、これは全国の自治体でやり方がバラバラでは困ると思う。統一的な対応をするための方針は? |
各自治体が法律を踏まえて条例制定権の範囲内で行っている。 |
今回の条例改正によって、企業に対しての指導方針と対応が以前と比較して大きく変わった点は? |
本年4月から、事業者指導の体制を強化し、不当な取引を行ったり、行う恐れがある事業者に対しては、迅速に指導等を行ってきているところである。 改正条例では、条例に基づく立入調査を可能としたこと、立証責任を事業者側に転換したこと、必要に応じ事業者名も含めた情報を県民に提供できるものとしたこと等、悪質な事業者への指導を迅速に行うことができる規定を新設したところである。 悪質な事業者に対しては、この条例や特定商取引法等により厳正に対応していきたいと考えている。 |
「公表」までのステップと方法について |
公表については、改善の勧告に従わない事業者はその旨を実名で公表する。 一方、消費者被害の拡大を防止するために緊急の必要があるときは、県民に必要な情報を提供する場合がある。提供する情報の範囲については、個々のケースに応じて判断することとなるが、必要があれば事業者名も含めた情報を提供することも想定している。 |
貴県での、事業者団体の役割、使命並びに事業者団体に期待されるものとは? |
条例に記載されたとおりである。 場合によっては、随時協力を依頼することも考えられる。 |