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群馬県消費生活条例施行規則別表第一・25号の趣旨

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

Q(質問):群馬県消費生活条例施行規則別表第一・25号の規定は、消費者からの要請がなければ訪問ができない(訪問販売の全面的禁止)という趣旨なのか?

A(回答):この規定は、多数の高齢者等消費者被害が生じている現状を踏まえ、主として認知症高齢者等のように、取引を希望しない旨や勧誘を受けたくない旨等の意思表示をすることができない又は困難な者、事業者との交渉力や情報量の差を埋めきれない者が、事業者との取引に際してのトラブルに巻き込まれないよう抜本的な解決を図る目的で定めたものである。

 意思表示が困難な者等の場合、正しく商品の内容や取引条件等を理解していない、又はできないところに、事業者が電話や訪問をして契約の締結を勧誘したり、契約を締結させることが、トラブル発生の原因となっている。

 今後さらに進展する高齢化・情報化社会を考慮すると、事業者には、意思表示が困難な者等への配慮がより一層求められているものと考えられる。

 この規定の適用が想定されるケースは、

  1. 有効な意思表示が可能な者については、取引を希望しない旨や勧誘を受けたくない旨等の意思表示があったにもかかわらず、その意思に反して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる場合
  2. 有効な意思表示が困難な者等については、その状況を斟酌せず、一方的に、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる場合

である。

 以上のことから、訪問販売を全面的に禁止しようとする趣旨ではない。

 ただし、電話や訪問をした際、勧誘に先立って、商品の販売等を勧誘する目的であることを消費者に告げ、以後の勧誘行為を継続することについて同意を得た、又は拒絶する意思表示がないことを確認した上でなければ、その勧誘は、「消費者からの要請がないにもかかわらず」行われたものとなり、この規定が適用される。

 ※勧誘する目的である旨を告げない行為は、特定商取引法上も違反行為である。

(参考)

  • 群馬県消費生活条例施行規則(抄)
    (不当な取引方法)
    第1条の2 条例第16条第1項の規則で定める不当な取引方法は、次に掲げるものとする。
    一 商品の販売又は役務の提供(以下「商品の販売等」という。)に際して、消費者の利益を不当に害する方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる取引方法として別表第一に掲げるもの
    二~六(略)
    別表第一(第1条の2関係)
    二十五 商品の販売等に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、住居又は業務を行つている場所に電話をし、物品を送付し、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
  • 群馬県消費生活条例(抄)
    (不当な取引方法)
    第16条 知事は、消費者の取引の安全を図るため、事業者が消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じて消費者を取引に誘引し、又は消費者に取引を強制することにより消費者にその供給する商品又は役務の選択を誤らせるような取引方法を不当な取引方法として規則で定めるものとする。

2(略)