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ぐんまくらしのニュース 第369号
「ぐんまくらしのニュース」は、消費生活に関する身近な情報やトラブル事例などを紹介する情報誌です。
県消費生活センターのほか、各市町郡の消費生活センターなどに配置してありますのでご自由にお取りください。
なお、令和4年1月1日に第369号を発行したので御覧ください。
また、PDFファイルはページ下部よりダウンロードできます。
消費者行政の充実に向けて
明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかな新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の脅威から県民の生命と健康、生活を守るために、ワクチン接種をいち早く推進するなど総力をあげて取り組んだ年となりました。皆様には3密を避ける等の「新しい生活様式」を実践していただいておりますことに改めて感謝申し上げます。県としては、withコロナ時代における「ニューノーマル社会」への転換を踏まえ、「誰一人取り残されることなく、幸福を実感できる自立分散型社会の実現」に向けて、各種施策を構築・実施していきたいと考えております。
さて、県民生活の安全性に目を向けますと、依然として高齢者を狙った「悪質商法」や「特殊詐欺」による被害は多く発生しており、消費生活センターに寄せられる高齢者からの相談件数は、全体の4割以上を占めております。また、高度情報化などを背景としたインターネットでのトラブルに関する相談も増えています。さらに、4月からの成年年齢の引き下げに伴い、若者を狙った悪質商法等による被害の増加が懸念され、その対策が喫緊の課題となっております。
県では、県内全域に消費生活センターを設置し、誰もが身近な場所で専門的な消費生活相談が受けられる体制を整えるとともに、トラブルの未然防止に向けた情報発信やアドバイス、被害に遭った方への支援を行っております。
今後も、皆様が安全で安心できる消費生活を実現するため、消費生活センターにおける相談体制の充実や、タイムリーでわかりやすい情報発信に努めるとともに、市町村、警察、関係消費者団体等と連携し、被害の防止と速やかな救済に努めて参りますので、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
本年が皆様にとって良い年となりますよう心から祈念申し上げ、新年のあいさつといたします。
令和4年1月1日
群馬県知事 山本一太
「成年年齢引下げ」についてご存じですか。
令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
生年月日によって成年になる日や、年齢が違うのでよく確認しましょう。
生年月日 | 成年になる日 | 成年になる年齢 |
---|---|---|
平成14年4月1日以前 | 20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14年4月2日~ 平成15年4月1日 |
令和4年4月1日 | 19歳 |
平成15年4月2日~ 平成16年4月1日 |
令和4年4月1日 | 18歳 |
平成16年4月2日以降 | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年になると、親権者の同意なく自分の意志で契約や借金ができるようになるため、契約知識や社会経験の乏しい成人直後の若者を悪質業者は狙っています!!
トラブルに注意!
インターネット通販
- 商品を購入したのに届かない、違う商品が届いた。
- 1回のお試しかと思ったら定期購入だった。
注意
- 通信販売はクーリング・オフ制度がありません。
- 総支払額や回数など、小さい文字までよく確認しましょう。
- 受注メールや広告・注文画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
簡単に「もうかる」話
- SNSで知り合った人に「絶対に儲かる」と言われて、「高額収入を得るためのノウハウ」という70万円もする「情報商材」を消費者金融で借金をして買ってしまった。
- 友人から、「会員になって他の人も会員に誘えば紹介料がもらえて稼げる」と投資用USBを勧められて「マルチ商法」の契約をしてしまった。
注意!
・うまい話に飛びつかない! きっぱり断る!
※ひとりで悩まず、困ったらお住まいの地域の消費生活センターに相談しましょう
「若者の消費者トラブル188番」でご相談を!
県消費生活センターでは、関東甲信越ブロック若者被害防止キャンペーンの一環として、若者向け特別相談を実施します。
契約や製品のことなど、不安なことがあったら、ひとりで悩まず、お気軽に消費生活センターへご相談ください。
日時
令和4年1月11日(火曜日)、1月12日(水曜日) 9時から16時30分
電話番号
消費者ホットライン:(局番なし)188番
お住まいの地域の相談窓口をご案内します