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悪質な架空請求はがきに注意!

更新日:2020年7月21日 印刷ページ表示

あなたの元にも届くかも!?架空請求はがきに注意!

 「ある日突然、はがきが届き、身に覚えのない料金を請求された」という相談が、高齢者を中心に寄せられています。身に覚えがない場合は、はがきの連絡先には決して連絡せず、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

相談事例

相談事例1

 ある日、一通のはがきが届いた。はがきには、民事告訴裁判通達書と書かれており、買った覚えのない商品の代金が未払いで販売業者と回収業者があなたを告訴したという内容だった。「はがきが届いた5日以内に代金を支払うなどの対応をしない限り裁判になる。あなたの給料をはじめとした資産は、場合によっては差し押さえる」とも書いてあった。どうすればいいのだろうか。

相談事例2

 「以前、あなたが購入した違法なわいせつ物を作成、製造していた会社が摘発された。購入履歴からあなたを特定した。被害拡大の防止のため、あなたも刑事告発する。告発後は警察からの事情聴取や家宅捜索、出頭要請を受ける。告発を取り下げたいならば当団体に連絡しなさい。」といった内容のはがきが、とあるNPO法人から送られてきた。そのようなものは買ったことがなかったので、間違いだとその団体に電話をしたら、「こちらには証拠がある。嘘をつくならすぐにでも告発をする。取り下げてほしければ10万円払え。」などと言われ、不安になった。どのような対処が適切なのか。

注意点

  • 送りつけた側は、裁判になる、刑事告発するなどと脅し文句を使って、和解金や告発取り下げ費用などを請求してきます。
  • 「身に覚えのない場合は連絡するように」など、はがきの送り先に連絡させようとしてきますが、連絡をすると、脅されたりします。絶対に連絡はせずに無視して様子を見るようにしましょう。
  • 公の機関やその認定を受けた団体などと称してはがきを送ってくることもあるので、はがきの電話番号ではなく、自分でその機関の電話番号などを調べて確認するようにしましょう。
  • このようなはがきが届いて、混乱してしまい、相談できず一人で抱え込んでしまう高齢者の方もいますので、普段と比べて元気がないなどの変化があったら、ご家族の方や周りの方は、声をかけてあげてください。
  • 不安な場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

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