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悪質なマルチ商法に注意しましょう!
最近、若い人を中心に投資用DVDや資格取得などのマルチ商法に関連する相談が増加傾向にあります。「簡単にお金を儲けられる話がある」などの勧誘や、「食事に行こう」などと目的を隠して、ファミリーレストランなどに誘い出し、「必ず儲かる」などと執拗に勧誘してくる例もあります。中には、一度はお金がないと断ったものの、押し切られて借金をしてまで高額な契約をしてしまったという相談もあります。マルチ商法の「必ず儲かる」などといった勧誘はもちろん、「食事に行こう」などといった勧誘の目的を隠して近づいてくるマルチ商法などに十分警戒してください。
マルチ商法とは
友人や先輩など販売組織加入している人に「必ず儲かる」などと誘われて販売組織に入会し、さらに別の人を加入させると紹介料などの利益が得られる仕組みの商法です。この方法により、販売組織をピラミッド式に(連鎖的に)大きくさせていくことから、連鎖販売取引と呼ばれます。最近はネットワークビジネスなどと呼ばれる場合もあります。
この商法は、入会時の説明と異なり、一人も勧誘することができず、売れ残った山積みの商品や、それらの購入代金のローンが残るだけの場合が多く、リスクが大きいことが特徴です。このことから、連鎖販売取引は、特定商取引法で勧誘方法や契約の取消しなどについて規制されています。
最近は、マルチ商法であることを隠して、高額な商品を買わせ、しばらくしてから「人に商品を紹介して販売すると紹介料などの利益がもらえる」といった説明をする「マルチまがい商法」という手口もありますので、注意してください。
実際の相談事例
同い年の遊び友達Aから、久しぶりに会って食事でもしないかと誘われた。食事をする予定の店に出向くと、Aとは別に知らない女性Bが同席しており、「占いについて勉強してみないか」と誘われた。占いには全く興味がないし、受講料が20回分で約100万円と高額で、とても払いきれるものではなく断ったが、5時間も勧誘され続けて嫌になり、契約を承諾してしまった。そのまま、無人のサラ金契約機に連れて行かれ、4社から借金して受講料を現金で支払った。授業を受けてみたがよくわからず、借金をしてまでの契約だったので、受講をやめて少しでも借金返済をしようと思い、「やめたいので残りの授業料を返して欲しい」とAに連絡をすると、「人を誘うとマージンが入る、授業料を払った分の借金はすぐに返せる」といわれた。どうすればいいのだろうか。
トラブルに巻き込まれないためには
- 必ず儲かるという勧誘にはのらないでください。簡単に儲かる話はありません。
- クーリング・オフしたのに返金されないといったトラブルもあるので、クーリング・オフができるからと言われても安易に契約しないでください。
- 友人や先輩などに勧誘されても安易に契約してはいけません。
- 友人を紹介し契約させると人間関係の崩壊や金銭トラブルになるおそれがあります。また、特定商取引法の訪問販売等に該当する場合、行政処分や罰則を受ける可能性があります。
- 万が一、契約してしまった場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。特定商取引法で定められた書類を受け取った日から20日間ならクーリング・オフが可能です。クーリングオフの際に、契約書が必要になるので、必ず自分で管理してください。
- 販売組織に加入して1年未満で退会した場合、未使用で再販売していない、かつ、商品を受け取ってから90日未満であれば、代金の10%以内の違約金で返品が可能です。
- クーリング・オフ通知の正しい出し方を覚えておきましょう。通知を出す際にトラブルになることを避けることができます。クーリング・オフに関しての詳しい説明は、「クーリング・オフ制度」からご確認ください。
※ マルチ商法に関する同様の情報については、下記リンクをご参照ください。