ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活こども部 > 消費生活課 > クーリング・オフ制度

本文

クーリング・オフ制度

更新日:2023年2月10日 印刷ページ表示

 クーリング・オフとは、特定商取引法やその他の法律に定められた、消費者を守るための特別な制度です。
 消費者が契約するとき、セールスマン等に強引な勧誘を受けて意思の定まらないままに契約をしてしまうことがあります。
 この制度は、訪問販売や電話勧誘販売などで契約をした場合、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、法律で定められた契約書を受け取った日から一定期間内であれば、消費者は理由を問わず一方的に無条件で契約解除できるというものです。
 ただし、通信販売は、原則クーリング・オフ制度はありません。返品特約に従って契約解除してください。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引とその期間

クーリング・オフができる取引とその期間

訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス等を含む)

8日間

電話勧誘販売

8日間

マルチ商法

20日間

特定継続的役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

8日間

業務提供誘引販売(内職、モニター商法)

20日間

訪問購入(注1) 8日間

(注1)訪問購入とは、業者が消費者の自宅等を訪ねて、不要品や、貴金属等の買い取りをするものです。

 ※ただし、以下の場合は上記期間内であっても、クーリング・オフをすることはできません。

  • 総額3,000円未満で、商品等を受け取っていて、かつ代金を全額支払ってしまっているとき(訪問販売、電話勧誘販売のみ)
  • 政令で定められている消耗品(注2)を使用してしまった。または、全部もしくは一部を消費してしまったとき(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供のみ)
  • 自動車(訪問販売、電話勧誘販売のみ)

クーリング・オフの方法

  1. 契約書面を受け取った日を含めて、上記期間内に書面(ハガキでも可)で相手方(販売業者)に通知します。
  2. 書いたハガキは、両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
  3. ハガキは郵便局で、「特定記録」か「簡易書留」で送ります。
  4. 支払ったお金は全額返金されます。(商品引取料金は業者負担となります。)
  5. クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも通知してください。
    ※2022年6月1日から書面による通知のほか、電磁的記録(メールやUSBメモリ等の記録媒体、事業者のWebサイト上に設けられたクーリング・オフ専用フォーム等)でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。Faxによる通知も可能です。
     書面以外で通知する場合も、通知した記録を残しておきましょう。

ハガキの書き方の例

クーリング・オフ通知はがきの記載例の画像​​

※​訪問購入のクーリング・オフ通知では、商品を引き渡している場合、商品を返す旨を必ず記入してください。

クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。書き方や、手続きの点で分からないことがありましたら、お気軽に最寄りの消費生活センターにお問い合わせください。

その他注意点

  • クーリング・オフをする際に業者から「クーリング・オフはできない」と言われたり、または脅されたというような妨害行為を受けたことによって、クーリング・オフができなかった場合には、上記に記載されている期間を過ぎてしまっても、クーリング・オフが可能です。
  • クーリング・オフが受理されたら、支払ったお金の返金や、受け取った商品の引き取りをしてもらいましょう。訪問購入の場合は、受け取った売却金額は業者へ返金し、売ってしまった物は返してもらいましょう。
  • クーリング・オフをしたが、業者が取り合ってくれないなどのトラブルになったら、すぐに最寄りの消費生活センターに相談するようにしましょう。

群馬県内の消費生活センターの連絡先一覧