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催眠商法(SF商法)にご注意ください!
催眠商法(SF商法)とは
催眠商法(SF商法)とは、人を集めた会場で、安価な日用品の販売や無料配布、健康機器の無料体験、健康についての講座などを開催し、健康不安をあおったり、巧みな話術で会場の雰囲気を盛り上げて、最後に高額な商品を購入させる商法のことです。
「日用品の無料配布(格安販売会)」や「新製品の体験会」、「健康講座」といったイベントを開催するという名目で、閉店した空き店舗や空き地などの会場に人を集めます。
会場では、販売員が親しく楽しませる話術で、熱狂的な雰囲気を作り出します。無料配布する日用品を、「欲しい人!」などと聴き回り、手を挙げた会場内の人に次々に配るなどして、競争意識を煽り冷静な判断力をなくさせます。買わなくては損といったような催眠状態を作り出し、次第に高額な商品(業者が売りたい商品)を契約させるものです。
主な商品は、健康食品、磁気治療器、羽毛布団や磁気マットレスなどの高額な商品です。
最近の相談事例
事例1
ポストに投函されていたチラシに「100円で食品や日用品がもらえる」とあったので出向いたところ、初めは「話を聞いて気に入ったらスーパー等で購入して欲しい」と商品は売りつけない感じだったが、毎日通っていたらそのうちに「スーパーでは売っていない商品を販売する」と言い出した。
「痛いところに塗ると痛みが治まり、血の巡りが良くなる1万円のクリームを特別に2千円で販売する。」と案内され、「メーカーと交渉して限定30名だけ」と言われたので飛びついてしまった。
その後、「お湯に溶かしてお茶のように飲むと、高血圧や糖尿病、胃や肺が悪い人にも効く」という健康食品も勧められた。体に良いものだと思い、1箱4万円だったが購入し、翌日呼び出されてさらに1年分契約してしまった。
持病のかかりつけ医の処方箋を持ってくるようにも言われ、見せると「この薬はこんな作用がある」とか、「こういうことに気をつけて」などいろいろ親身になったアドバイスをしてくれて、担当者が孫のように思えてしまった。「ここまで親切にされて買わないのは失礼だ」と思って買ってしまったが、冷静になって考えるとだまされたと思う。
事例2
近所の空き店舗を利用した会場で「無料で何度でも電位治療器が体験できる」というので通っていた。
「がんに効く」とか「白髪が茶色になり、使用を続けると黒色にもなった」「糖尿病の人が良くなった」など販売員が紹介するほか、会場の中でも「腰痛が治った」「アトピーが治った」「関節痛が楽になった」など参加者が次々にコメントするうちにその気になってしまった。「この会場では300台完売したが、追加であと50台だけ取り寄せられるように手配している」という話を聞いて欲しくなり、100万円もする電位治療器を購入してしまった。
また、家から持参した水の調査もしてくれて、「この地域は塩素濃度が高い」と言われ、50万円の浄水器も購入してしまった。
事例3
母は数年前から人を集めてサプリメントや自然食品を安価で売っている会場に定期的に通っており、イベントがあると近所の人が誘いに来て必ず行ってしまう。
最近、「体が温まり、凝りや痛みが自然に無くなる」という足に付ける30万円の鉱石のブレスレットを買ったと聞いた。「みんなが買うと行ったから私も買った」と母が言っているが、他にも高額なものを売りつけられないか心配。
催眠商法(SF商法)の問題点
1.高額な商品販売の目的を隠して人を集める
高額な商品を販売するといって宣伝しても人は集まりません。そこで業者は、日用品の無料配布などのお得感を演出するイベントや健康講座などの興味ひかれるイベントを行い、とにかく人を集めようとします。
会場に通い続けるうちに、次々に高額な商品を購入させられ、支払金額の平均は100万円を超えています。
2.密室状態におかれ、契約するまで帰してもらえないこともある。
会場に入ると、販売員がぴったりと付いていたり、出口付近に居座るなどして、契約しないと帰りにくくなっていたり、帰りたいと言っても「まだ説明が終わっていないので」などと帰るのを妨害されることもあります。帰りたい一心で契約してしまうケースも少なくありません。
3.親切で優しい販売員を信用し、だまされていることに気づかない人も
長期間にわたり会場に通う場合もあり、販売員との間に強い信頼関係が生まれ、会場にいた人とも仲良くなり、その楽しさや、ひとり暮らしの寂しさを紛らすために、SF商法に熱中してしまう方もいます。周りの人が説得しても、「いい人たちばかりだ、だますはずがない」などと話を聞いてくれず、かえって態度を頑なにしてしまう場合が多いです。
被害にあわないためには
- 安易に会場に行かないこと。一度会場に入ると容易に会場から抜け出せなくなります。
- 会場に行ってしまっても、場の雰囲気に飲み込まれず、日用品などはもらわないようにしましょう。品物をもらってしまうと、ますます抜けだしにくくなります。
- 「今日だけ」「今だけ」「特別に」というような言葉に惑わされず、本当に必要な商品なのかよく考えましょう。
- 「タダより高いものはない」と、肝に銘じましょう。
もし契約をしてしまったら
催眠商法(SF商法)での商品購入や契約には、十分注意しましょう。
やむを得ず契約したり、購入してしまった場合は、消費生活センターに相談しましょう。
特定商取引法における訪問販売にあたる場合などは、契約後8日以内であればクーリング・オフが可能です。
また、上記の期間を過ぎていても、販売方法や説明に問題がある場合は解約できる可能性があります。
消費生活センターに相談してください。
※「クーリング・オフ制度」(群馬県ホームページ)
連絡先などの詳しい情報は「県内の消費生活センター」(群馬県ホームページ)から確認できます。
タダより高いものはありません。くれぐれもご注意ください!