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東日本大震災による避難者への応急仮設住宅としての民間賃貸住宅借上げについて
東日本大震災による岩手県・宮城県・福島県からの避難者を対象に、県が借上げた民間賃貸住宅を応急仮設住宅として避難者へ提供します。
1 対象者、借上げ住宅の条件等
新規に群馬県へ避難される方の受入れについては平成24年3月末をもって終了しております。
該当となる対象者、住宅の要件の確認については、下記連絡先までお問い合わせください。
2 入居期間
福島県からの避難者(2町)
大熊町、双葉町の全域
令和5年3月31日まで
福島県からの避難者(上記以外の者)
応急仮設住宅の供与期間終了
宮城県、岩手県からの避難者
入居日から7年間で終了
3 手続きの概要(入居者の方へ)
入居者において負担する経費等
電気料金、水道料金、ガス料金及び自治会費等は入居者の負担となります。
退去時について
入居者は、必ず退去予定日の1か月以上前に、退去予定日を上記連絡先及び家主(管理会社)に連絡してください。
また、以下提出書類様式にある「住宅退去届」を記入し、上記連絡先へ送付してください。
提出書類様式
4.手続き概要(貸主、管理業者の方へ)
(1) 新年度における提出書類等について(契約の更新手続き)
借上げ住宅の使用期間が令和3年4月1日以降も延長される場合には、更新契約書の作成及び提出が必要になります。
更新契約書様式及び委任状様式(下段掲載)に必要事項を記入の上、以下のとおりご提出ください。
- 提出部数
押印・袋とじのもの 3部
委任状が必要となる場合は該当する様式を用いて1部提出(※注1) - 提出期限 令和4年3月28日(月曜日)
(※注1) 委任状は「年度毎」「1契約につき1枚」必要ですので、複数件数契約の方は該当契約数の作成をお願いいたします。
また、委任状に使用する印章については、各書式注意書き等に留意の上で押印いただきますようお願いするとともに、押印をカラーコピーによる複写等で作成した書類についは受領をいたしかねますことをあらかじめ申し上げます。
委任状作成要領
質問1 家主の方は、この契約において「契約」・「家賃の請求・受領」・「家賃の請求」・「家賃の受領」の全てあるいは一部を管理業者などに委任していますか?
A はい→・質問2へ
B いいえ。契約書・請求書・振込先口座は家主の氏名(名称)で全て同一です。→・委任状作成の必要はございません。
質問2 この契約において、「契約」に係る全てを管理業者などに委任していますか?
※注意 法人等で契約者が法人名で、請求書の請求者・振込先口座の名称が「支店(長)名」や「営業所(長)名」の場合等は「名称が違う」扱いとなります。
C はい。契約書・請求書・振込先口座の氏名(名称)は全て委託先の管理業者などの名称で同一です。→委任状「1」を作成してください。
D いいえ。
- 請求書・振込先口座の氏名(名称)の2つが違います。→委任状「2」を作成してください。
- 請求書の請求者氏名(名称)だけが違います。→委任状「3」を作成してください。
- 振込先口座の氏名(名称)だけが違います。→委任状「4」を作成してください。
- 契約書・請求書・振込先口座のいずれの氏名(名称)も違います。→送付先の電話番号まで直接ご連絡ください。
提出書類様式(契約の更新手続き)
(2) 家賃の請求について
下段提出書類様式(貸主、管理業者)に掲載されている請求書様式別紙1及び別紙2をご使用の上、毎月15日までにご提出ください。
月末払いに係る家賃の請求書について、上記期限後にご提出いただいた場合は、請求書を受理した日から起算して15日以内に支払うこととなります。
提出書類様式(家賃請求書)
(3) 退去時の手続き、退去修繕費の請求について
入居者が退去した場合は、以下に掲載されている「退去立会調書(兼鍵の引き渡し書)」を作成し、ご提出ください。
また、退去時修繕費(原状回復(通常損耗、経年劣化を含む)に要する費用)を県に請求することができます(実費。ただし家賃2か月分が上限)。請求する場合は、修繕完了後早急に「請求書様式(退去時修繕費)」を用いて必要事項を記入し、下記の添付書類とともにご提出ください。
添付書類
- 修繕費の内訳書(修繕業者の請求書の写し等)
- 修繕箇所が確認できる写真(修繕前・修繕後)、
- 振込口座を確認できる資料(預金通帳の表紙裏の写し等)、領収書等(振込の場合は通帳当該部分の写しでも可)