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犬を飼う(その2)
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5犬を飼う(その2)
1市町村への登録と狂犬病予防接種の義務!
生後90日を経過したら、30日以内に市町村に登録を申請し、あわせて狂犬病の予防接種を受けさせなければいけません。その際に交付される鑑札と注射済票は大事な証明証となりますので、首輪等に着装しておきましょう。
また、成犬(未登録・未注射)の場合は、その犬を所有した日から30日以内に登録・注射を実施します。登録は一生涯に1度ですが、注射は年に1回行わなければなりません。これを怠ると法律違反(狂犬病予防法)となり、罰せられますので、十分注意しましょう。
2つないで飼おう!
犬はつないで飼わなければならないと条例で定められています。(群馬県動物の愛護及び管理に関する条例)屋内で飼う場合や都合によってオリの中等で飼う場合は、敷地内から脱走しないように注意しましょう。万が一脱走をした場合は、他人に迷惑をかけないように早急に保護するようにしましょう。
3散歩へ行こう!
散歩の際も引き綱等でつなぎとめて、他人に迷惑をかけないよう、犬の行動を制御できる人が行うようにしましょう。
また、道路・公園等の公共の場や他人の土地・建物等を破壊したり、糞尿等で汚染してはいけません。
破壊させないように注意し、排泄物は適切に処理しましょう。
4飼養頭数は制限しよう!
適正な飼養環境を保ち、終生にわたる飼養が可能である頭数にとどめておきましょう。近隣に迷惑をかけなければ問題はありませんが、多頭飼育の多くは何らかのトラブルが発生しているようです。
去勢・避妊手術を施し、繁殖制限することも飼い主の重要なマナーのひとつです。