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ペットショップ等の開設

更新日:2024年8月16日 印刷ページ表示

Q ペットショップやブリーダーを開設したいのですが、何か必要ですか?

A 動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、開設する市町村を所管する動物愛護センター等の第一種動物取扱業の登録が必要です。

Q どこに申請すればよいのでしょうか?

A 動物愛護センター本所の愛護推進係が窓口となります。
なお前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所が窓口となります。

Q どのような書類が必要ですか?

A 第一種動物取扱業登録申請書と動物を飼養保管する設備、給水設備、洗浄や消毒に必要な設備、飼料等を保管する設備の配置がわかる飼養施設の平面図と見取図が各2部必要となります。その他必要書類が業種及び取り扱い動物種によって異なりますので、動物愛護センター本訴へ事前に相談予約をした上で来所してください。

 また第一種動物取扱業登録申請は、事業所別・業種別に行うことになります。同一事業所で複数の業種を行う場合であって、これに係る登録を同時に申請する場合は、第一種動物取扱業申請書は業種ごとに別葉で作成し、共通する添付書類については1部提出すればよいことになります。

詳細については、こちらへ第一種動物取扱業登録について

Q 登録をするには、お金はかかるの?

A 次の費用が必要となります。

第一種動物取扱業登録申請手数料=1件につき16,000円(群馬県証紙)

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