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第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業について
第一種動物取扱業者の登録と第二種動物取扱業者の届出
第一種動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事又は政令市の長の登録を受けなければなりません。
また、飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合については、第二種動物取扱業者(動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示を非営利で業として行う者)として、都道府県知事や政令市の長に届け出なければなりません。
改正動物愛護管理法については、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室のページへ<外部リンク>
登録申請・届出の方法
申請・届出先
第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出は、事業所(飼養施設)所在地が群馬県内で前橋市、高崎市以外の場合は、群馬県動物愛護センターで受付してます。
※新規に登録を行う場合は必ず来所して手続きをしてください。郵送では受付できません。
(事業所(飼養施設)所在地が前橋市、高崎市の場合は、市保健所となります。)
申請・届出の単位
第一種動物取扱業の登録申請は、業種別・事業所別に行うことになります。
第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を設置する場所ごとに行うことになります。
第一種動物取扱業者の規制
第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められます。
規制を受ける業種
業として、動物(※注)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
※注 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
分類 | 業の内容 | 該当する具体的な業 |
---|---|---|
販売 | 小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業をいう | 動物販売業、販売目的の動物の繁殖・輸出入業、卸売り業 |
保管 | ペットホテル等保管を目的として動物を預る業をいう | ペットホテル業、ペットシッター、ペット美容業者(動物を預かる場合) |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業をいう | ペットレンタル業、タレント・モデル・撮影、繁殖用等の動物派遣業 |
訓練 | 事業所において動物を預かり訓練を行う業をいう | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物園、動物ふれあい公園、サーカス等の動物を見せる業をいう(動物との触れ合いの機会の提供を含む。) | 動物園、水族館(哺乳類、鳥類、爬虫類を含む展示に限る)、動物ふれあい公園、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者 |
競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと | 老犬老猫ホーム |
動物取扱責任者について
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任することが決められています。
令和2年6月1日に施行された改正動物の愛護及び管理に関する法律により、動物取扱責任者の要件は、以下のとおり変更となりました。
- 獣医師免許を取得している者
- 愛玩動物看護師の免許を取得している者
- 学校等を卒業している者
(第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関等を卒業している者)
上記に加え、ア、イのどちらかが必要
ア.営もうとする種別に係る半年以上の実務経験がある(常勤の職員として在職)
イ.取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養従事経験がある - 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、知識及び技術を習得していることの証明を得ている者(別表のとおり)
上記に加え、ア、イのどちらかが必要
ア.営もうとする種別に係る半年以上の実務経験がある(常勤の職員として在職)
イ.取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養従事経験がある
※現在、動物取扱責任者になられている方も、令和5年5月31日までに上記要件を満たす必要があります。
※飼養従事経験は一般家庭で単なるペットとして飼育されているものは原則、認められません。
資格名称 | 団体名 | 認められる種別 (一例) |
||||||
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愛玩動物飼養管理士(1級・2級) | 公益社団法人日本愛玩動物協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
愛犬飼育管理士 | 一般社団法人ジャパンケネルクラブ | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
愛護動物取扱管理士 | 一般社団法人新潟県動物愛護協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
家庭犬訓練士(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
家庭動物管理士(3級) | 一般社団法人全国ペット協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 展示 | |||
競技別指導者資格馬術コーチ | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
競技別指導者資格馬術指導員 | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
競技別指導者資格馬術上級コーチ | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
公認訓練士 | 一般社団法人ジャパンケネルクラブ | 保管 | 訓練 | |||||
公認訓練士 | 公益社団法人日本警察犬協会 | 保管 | 訓練 | |||||
公認馬術指導者資格コーチ | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
公認馬術指導者資格指導者 | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
実験動物技術者(2級) | 公益財団法人日本実験動物協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 展示 | |||
小動物飼養販売管理士 | 協同組合ペット・サービスグループ(psg) | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
乗馬指導者資格(初級) | 公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 展示 | |||
乗馬指導者資格(中級) | 公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
地方競馬教養センター騎手課程修了者 | 地方共同法人地方競馬全国協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
調教師 | 地方共同法人地方競馬全国協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
動物介在福祉士(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
動物看護師(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
動物看護士(3級) | 公益社団法人全日動物病院福祉協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
動物取扱士(3級) | NPO法人九州鳥獣保護協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
トリマー(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
認定ペットシッター | ビジネス教育連盟ペットシッタースクール | 保管 | 訓練 | |||||
ペットシッター士 ※平成21年4月1日以降取得したものに限る |
NPO法人日本ペットシッター協会 | 保管 | 訓練 | |||||
gct(Goog Citizen Test) | 一般社団法人優良家庭犬普及協会 | 保管 | 訓練 | |||||
jaha認定家庭犬しつけインストラクター | 公益社団法人日本動物病院協会 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 |
新たに第一種動物取扱業の登録をされる方へ
- 第一種動物取扱業登録申請書(種別ごとに必要)
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
- 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業の場合)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業の場合)
以下の書類が必要です
- 施設の配置図および平面図(施設がある場合)
- 事業所(飼養施設)の案内図(見取図)
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る)
- 法人にあっては、登記(謄本)事項証明書(会社法人用)
- 法人にあっては、役員(全員)の氏名及び住所の一覧
- 必要な提出を求められた書類
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物についての実施に必要な権限を有する事実(申請者が所有することを証明する書類や借りている場合(例えば、固定資産税・都市計画税課税通知(証明)書、登記事項証明書(不動産用:土地と建物))、建物(土地)賃借契約書など最新版が必要)
- 動物取扱責任者の資格及び実務経験等を証明するもの(最新版)
- 顧客に重要事項を説明する職員(従業員)がいる場合はその人の資格を証明するものが必要
第一種動物取扱業登録手数料 1万6千円分(群馬県証紙)
新たに第一種動物取扱業の登録をされる方へ(登録申請書等のファイル)
様式第1 第一種動物取扱業登録申請書(PDFファイル:100KB)
様式第1 第一種動物取扱業登録申請書(Wordファイル:32KB)
参考様式01 法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(PDFファイル:51KB)
参考様式01 法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(Wordファイル:21KB)
(販売・貸出のみ)様式第1別記 第一種動物取扱業の実施の方法(PDFファイル:73KB)
(販売・貸出のみ)様式第1別記 第一種動物取扱業の実施の方法(Wordファイル:23KB)
(犬猫等販売業のみ)様式第1別記2 犬猫等健康安全計画(PDFファイル:28KB)
(犬猫等販売業のみ)様式第1別記2 犬猫等健康安全計画(Wordファイル:19KB)
新たに第一種動物取扱業の登録をされる方へ(添付書類等のファイル)
参考様式 飼養施設の平面図・付近の見取図(PDFファイル:126KB)
参考様式 飼養施設の平面図・付近の見取図(Wordファイル:34KB)
参考様式 別紙でケージ等の材質・構造及び転倒防止措置の有無(PDFファイル:47KB)
参考様式 別紙でケージ等の材質・構造及び転倒防止措置の有無(Wordファイル:19KB)
(販売・貸出のみ)参考様式 個体管理簿(PDFファイル:28KB)
(販売・貸出のみ)参考様式 個体管理簿(Wordファイル:22KB)
参考様式 重要事項の説明等をする職員(常勤職員)(PDFファイル:43KB)
参考様式 重要事項の説明等をする職員(常勤職員)(Wordファイル:21KB)
参考様式 重要事項の説明等をする職員(パート・アルバイト)(PDFファイル:44KB)
参考様式 重要事項の説明等をする職員(パート・アルバイト)(Wordファイル:22KB)
第一種動物取扱業の登録更新をされる方へ
- 第一種動物取扱業登録更新申請書(種別ごとに必要)
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
- 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業の場合)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業の場合)
以下の書類(新規申請、前回更新時や変更届時に提出したものでも可能)が必要です
- 施設の配置図および平面図(施設がある場合)
- 事業所(飼養施設)の案内図(見取図)
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る)
- 法人にあっては、登記(謄本)事項証明書(会社法人用)(最新版)
- 法人にあっては、役員(全員)の氏名及び住所の一覧(最新版)
- 必要な提出を求められた書類
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物についての実施に必要な権限を有する事実(申請者が所有することを証明する書類や借りている場合(例えば、固定資産税・都市計画税課税通知(証明)書、登記事項証明書(不動産用:土地と建物))、建物(土地)賃借契約書など最新版が必要)
- 動物取扱責任者の資格及び実務経験等を証明するもの(最新版)(更新等が必要な資格は最新版)
- 顧客に重要事項を説明する職員(従業員)がいる場合はその人の資格を証明するものが必要(新たに雇用した職員(従業員)がいる場合も)
第一種動物取扱業登録更新手数料 1万3千円分(群馬県証紙)
第一種動物取扱業の登録更新をされる方へ(登録更新申請書等のファイル)
様式第4 第一種動物取扱業登録更新申請書(PDFファイル:90KB)
様式第4 第一種動物取扱業登録更新申請書(Word:32KB)
参考様式01 法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(PDFファイル:51KB)
参考様式01 法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(Wordファイル:21KB)
様式第1別記 第一種動物取扱業の実施の方法(販売・貸出のみ)(PDFファイル:73KB)
様式第1別記 第一種動物取扱業の実施の方法(販売・貸出のみ)(Wordファイル:23KB)
様式第1別記2 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業)(PDFファイル:28KB)
様式第1別記2 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業)(Wordファイル:19KB)
必要な届出等
届出等(事前の届出と事後の届出があります)
- 第一種動物取扱業登録証再交付申請書
第一種動物取扱業登録証再交付申請書手数料 1千1百円(群馬県証紙) - 業務内容・実施方法変更届出書(事前の届出が必要)
- 飼養施設設置届出書(事前の届出が必要)
- 犬猫等販売業開始届出書(販売業で犬猫等を取扱うことになった場合)
- 第一種動物取扱業変更届出書
様式第3 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(PDF:77KB)
様式第3 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(Word:22KB)
様式第5 業務内容・実施方法変更届出書(PDFファイル:35KB)
様式第5 業務内容・実施方法変更届出書(Wordファイル:20KB)
様式第6の2 犬猫等販売業開始届出書(PDFファイル:37KB)
様式第6の2 犬猫等販売業開始届出書(Wordファイル:18KB)
様式第7 第一種動物取扱業変更届出書(PDFファイル:54KB)
様式第7 第一種動物取扱業変更届出書(Wordファイル:28KB)
廃止届等
- 犬猫等販売業廃止届出書(販売業で犬猫等の取扱いをしなくなった場合)
- 廃業等届出書(第一種動物取扱業を廃止した場合)
- 動物販売業者定期報告届出書(毎年5月30日までに報告)
- 登録証亡失届(登録証を亡失等した場合)
- 返納届(登録証が見つかった場合)
様式第7の2 犬猫等販売業廃止届出書(PDFファイル:41KB)
様式第7の2 犬猫等販売業廃止届出書(Wordファイル:20KB)
様式第11の2 動物販売業者定期報告届出書(Excelファイル:19KB)
様式第11の2 動物販売業者定期報告届出書(Wordファイル:22KB)
記録等を行うための台帳について
- 販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)実施状況記録台帳
- 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳
- 繁殖実施状況記録台帳
- 取引状況記録台帳
- 犬猫等生体管理簿
- 動物等生体管理簿
台帳については5年間の保存が必要です
様式第11 販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)実施状況記録台帳(PDFファイル:32KB)
様式第11 販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)実施状況記録台帳(Wordファイル:20KB)
参考様式09 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(PDFファイル:30KB)
参考様式09 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(Excelファイル:12KB)
参考様式10 繁殖実施状況記録台帳(PDFファイル:43KB)
参考様式10 繁殖実施状況記録台帳(Wordファイル:21KB)
参考様式11 取引状況記録台帳(Wordファイル:19KB)
個別生体管理台帳の例です
証明書・契約書等の書類について
- 動物実務経験証明書(常勤)
- 動物飼養従事経験証明書(パートやアルバイト)
- 土地・建物賃借契約書(契約書類内に用途等が記載されていない場合)
- 使用賃借契約書(親族間の契約書)
証明書類や契約書類は要確認
参考様式 動物実務経験証明書(常勤)(PDFファイル:63KB)
参考様式 動物実務経験証明書(常勤)(Wordファイル:24KB)
参考様式 動物飼養従事経験証明書(パートやアルバイト)(PDFファイル:59KB)
参考様式 動物飼養従事経験証明書(パートやアルバイト)(Wordファイル:22KB)
参考 土地・建物賃借契約書(本契約書は別に必要)(PDFファイル:35KB)
参考 土地・建物賃借契約書(本契約書は別に必要)(Wordファイル:20KB)
参考 使用賃借契約書(親族間の契約書)(PDFファイル:36KB)
参考 使用賃借契約書(親族間の契約書)(Wordファイル:20KB)
第二種動物取扱業者の規制
第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令市の長に届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養又は保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。
動物の区分 | 対象動物 | 頭数 |
---|---|---|
大型(おおよそ1メートル以上) | 牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類に属する動物)、特定動物 | 3頭以上 |
中型(おおよそ50センチメートル~1メートル) | 犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類若しくは爬虫類に属する動物 | 10頭以上 |
小型(おおよそ50センチメートル以下) | 上記以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物 | 50頭以上 |
※大きさは成体における標準的なサイズから判断する。
第二種動物取扱業届出書をされる方へ
- 第二種動物取扱業届出書
- 第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡業、貸出業の場合)
- 登記事項証明書等(法人等の場合)
- 飼養施設の平面図
- 付近の見取り図
- その他必要な提出を求められた書類
第二種動物取扱業届出書等のファイル
様式第11の4 第二種動物取扱業届出書(PDFファイル:76KB)
様式第11の4 第二種動物取扱業届出書(Wordファイル:22KB)
様式第11の4別記 第二種動物取扱業の実施の方法(PDFファイル:38KB)
様式第11の4別記 第二種動物取扱業の実施の方法(Wordファイル:17KB)
参考様式 飼養施設の平面図・付近の見取図(PDFファイル:126KB)
参考様式 飼養施設の平面図・付近の見取図(Wordファイル:34KB)
第二種動物取扱業の変更届や廃止届等について
- 第二種動物取扱業変更(その他)届出書
- 第二種動物取扱業変更(人・所在地)届出書
- 飼養施設廃止届出書
- 第二種動物取扱業の廃業等届出書
第二種動物取扱業の変更届や廃止届等のファイル
様式第11の5 第二種動物取扱業変更(その他)届出書(PDFファイル:43KB)
様式第11の5 第二種動物取扱業変更(その他)届出書(Wordファイル:21KB)
様式第11の6 第二種動物取扱業変更(人・所在地)届出書(PDFファイル:39KB)
様式第11の6 第二種動物取扱業変更(人・所在地)届出書(Wordファイル:21KB)
様式第11の7 飼養施設廃止届出書(PDFファイル:32KB)
様式第11の7 飼養施設廃止届出書(Wordファイル:17KB)
様式第11の8 廃業等届出書(第二)(PDFファイル:36KB)
様式第11の8 廃業等届出書(第二)(Wordファイル:20KB)
記録等を行うため第二種用の台帳について
- 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳
- 動物の取引状況等記録台帳
- 犬猫等健康安全計画
- 動物生体個体管理簿
台帳については5年間の保存が必要です
参考第二種用 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(PDFファイル:27KB)
参考第二種用 動物の取引状況等記録台帳(PDFファイル:28KB)
第一種動物取扱業登録簿について
現在、登録されている第一種動物取扱業者の一覧(データ)が必要な方は公文書提供制度を利用し、「公文書の写しの交付申出書」を提出してください。
公文書の写しの交付申出書
公文書の写しの交付申出書様式(その他のファイル:28KB)、公文書の写しの交付申出書様式(Wordファイル:18KB)
郵送やFax等で県庁2階の県民活動支援・広聴課情報公開係に申出書を提出してください。
県民活動支援・広聴課情報公開係
ファクシミリ:027-223-2944
E-mail:teikyou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
住所:〒371-8570 前橋市大手町1-1-1県庁2階県民活動支援・広聴課内