ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 医務課 > 「医療安全推進週間」について

本文

「医療安全推進週間」について

更新日:2026年10月15日 印刷ページ表示

 厚生労働省では、「患者の安全を守る」ことを中心とした総合的な医療安全対策を推進する様々な取組について、国民の理解や認識を深めることを目的に、11月25日を含む1週間を「医療安全推進週間」と定めています。​

 安全な医療の提供を実現するには、医療機関と患者・家族の協力が不可欠です。

 医療安全のために医療機関が取り組んでいること、患者・家族ができることについて考えるきっかけにしてみませんか。

「医療安全推進週間」の概要

 厚生労働省では、「患者の安全を守る」ことを中心とした総合的な医療安全対策を推進するため、2001年から各関係者の共同行動を「患者の安全を守るための医療関係者の共同行動(ペイシェント・セーフティ・アクション)」と命名し、様々な取り組みを推進しています。

 その一環として、医療機関や医療関係団体等における取組の推進を図り、これらの取組について国民の理解や認識を深めていただくことを目的として、11月25日(いい医療に向かってGo)を含む1週間を「医療安全推進週間」と定めています。​

令和8年度 医療安全推進週間

 令和8年11月22日(日曜日)~11月28日(土曜日)

医療機関の方へ

 厚生労働省では、ポスターや広報誌、SNS等を通じ、本週間を中心に、医療安全に関する普及啓発の取組を行っています。

 窓口における掲示や配布、職員の研修など、様々な機会にご活用ください。

ポスター・ロゴマークについて

 ポスターとロゴマークについて、厚生労働省ホームページ「令和8年度『医療安全推進週間』について」<外部リンク>にてダウンロードできます。

 なお、使用にあたっては使用規定を遵守してください。

 【ポスター】

 医療安全推進週間ポスター画像

 【ロゴマーク】

 医療安全推進週間ロゴマーク画像

安全な医療を提供するための10の要点

 厚生労働省において医療機関における医療安全に関する基本的な考え方を標語の形式で取りまとめた、「安全な医療を提供するための10の要点<外部リンク>」が平成13年に策定されています。

 医療機関で働くすべての職員を対象に、業務を遂行するにあたって、医療の安全を確保するために基本となる理念などを、わかりやすく覚えやすい簡潔な表現でまとめたものとなっています。

 職員の医療安全への意識や相互のコミュニケーションの活性化のためにご活用ください。

 安全な医療を提供するための10の要点(パンフレット) (PDF:3.19MB)

医療安全普及啓発動画

 医療安全に関する取組を普及啓発するため、実際の医療機関での取組を取材した動画が公開されています。

 必要に応じてご活用ください。

 医療安全普及啓発動画-厚生労働省Youtube公式アカウント<外部リンク>

患者・家族の方へ

 自分や大切な人が、万が一、病気やけがをしたとき、安全・安心な医療を受けることができるよう、上手に医療機関にかかりましょう。

 医療機関における医療安全の取組に加え、患者や家族が治療内容を理解し、主体的に医療に参加すること、また、医療機関と患者・家族がお互いの疑問や不安を率直に伝え合うことが重要です。

上手な医療のかかり方

 安心・安全な医療を受けるための体制を維持するため、私たち一人ひとりが医療へのかかり方を考えることが大切であり、厚生労働省では、「上手な医療のかかり方」を推進しています。

 詳しくは、上手な医療のかかり方 公式サイト<外部リンク>をご覧ください。(政府広報オンライン 公式サイト<外部リンク>でも紹介されています。)

 県では、みんなで支える群馬の医療~上手な医療のかかり方~のページにて関連する情報を紹介しています。

医療に関する不安や心配事がある場合

 県では、医療に関する様々な心配や不安に応じるため、県庁医務課内に医療安全相談センターを設置しています。

 なお、最寄りの保健所・保健福祉事務所でも医療安全に関する相談をお受けしております。

 詳細は医療相談・医療安全相談センターのページを御確認ください。

参考:医療安全に関する制度等について

【医療安全推進週間について】

 ・厚生労働省ホームページ「令和8年度『医療安全推進週間』について」<外部リンク>

【世界患者安全の日について】

 世界保健機関(WHO)において、9月17日は「世界患者安全の日」と定められ、医療安全に関する意識向上と国際的な理解の促進を目的として、世界各地で普及啓発活動が行われています。

【医療事故調査制度について】

  医療事故調査制度は、平成26年6月18日に成立した、医療法の改正に盛り込まれた制度です。平成27年10月1日から施行されています。

  医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医療の安全を確保するものです。

 本制度は、個人の責任追及を目的としたものではなく、医療事故の原因究明と再発防止を図ることによる医療安全の確保を目的としています。

【医療事故情報等収集事業について】

 医療事故情報収集等事業は、医療機関から報告された事故等事案やヒヤリ・ハット事例を分析し提供することにより、医療安全対策に有用な情報を広く医療機関で共有するとともに、国民に対して情報を公開することを通じて、医療安全対策の一層の推進を図ることを目的としています。

【医療安全施策の紹介】

 ・厚生労働省ホームページ「医療安全施策にかかる説明資料」<外部リンク>