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労働環境報告制度について
1 労働環境報告制度とは
令和8年10月1日に群馬県公契約条例が施行されることに伴い、同条例第7条に定める「公契約従事者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備が図られていることを確認するため」の施策として、対象となる契約について、従事する方の労働環境についての報告を求める制度です。
2 報告を求める契約
- 令和8年10月1日以降に入札公告が行われる契約から制度が適用されます。(対象の契約は入札公告で明示します。)
- 元請事業者だけでなく、県との契約に携わり、契約期間が6カ月を超える全ての事業者は報告が必要です。
県と締結する契約のうち、建設工事請負契約と業務委託契約で下表に該当するものが報告の対象となります。
| 契約区分 | 予定価格 |
|---|---|
| 建設工事請負契約 | 5億円以上 |
|
業務委託契約のうち以下に掲げる4業種
※上記の業種以外の契約は原則報告不要です。 |
1千万円以上 |
※ その他、県が必要と認めた場合に報告を求めることがあります。
3 報告方法
1 元請事業者だけが提出する場合
- 元請事業者の従業員だけが県との契約の業務に従事している。
- 元請事業者以外の事業者で従業員が県との契約の業務に従事しているが、元請事業者との契約期間が6カ月以下
などの場合、労働環境の報告が必要なのは元請事業者に限られます。
この場合、以下の方法で報告を行ってください。
(1) Webフォームから報告を作成し提出
契約担当課からWeb報告フォームアクセス用の二次元コード・リンクをお知らせしますので、報告の作成と提出を行ってください。
(2) 郵送・持参による提出(Web報告が困難な場合)
Web報告が難しい場合は、郵送等で報告書を提出することも可能です。
「5 マニュアル・様式」に掲載する『(様式第1-1号)労働環境報告書(元請事業者)』ファイルを印刷・記載の上、「6 書類提出先」までご提出ください。
労働環境報告の提出フロー図(元請以外の提出なし) (JPG:158KB)
2 元請事業者以外の事業者も報告する場合
元請事業者が取りまとめ、自社の報告と併せて県に提出してください。
報告方法は以下のとおりです。
(1) Webフォームから提出
元請事業者は契約担当課から通知される二次元コード・リンクからWeb提出フォームにアクセスしてください。
提出にあたっては、取りまとめた労働環境報告書をzipファイル等に圧縮してください。(報告書を取りまとめるファイル形式はword,pdfを推奨します。)
また、施工体系図など県契約に携わる事業者一覧が分かる資料を併せてご提出ください。
(2) 郵送・持参による提出(Web提出が困難な場合)
Web報告が難しい場合は、郵送等で報告書を提出することも可能です。
「5 マニュアル・様式」に掲載する『(様式第1-1号)労働環境報告書(元請事業者)』『(様式第1-2号)労働環境報告書(元請事業者以外)』のファイルを印刷・記載の上、「6 書類提出先」までご提出ください。
労働環境報告の提出フロー図(元請以外の報告あり) (JPG:202KB)
4 報告時期
- 契約締結時
- 契約締結から12カ月を経過するごとに、契約の残期間が6カ月を超えている時
- 報告内容を修正する時
5 マニュアル・様式
- 労働環境報告書の作成・提出に係るwebフォームの操作マニュアルです。
労働環境の報告に係るWebフォームマニュアル (PDF:2.49MB)
- 労働環境報告書のword・pdf様式です。
【元請の方が使用する様式】
(様式第1-1号)労働環境報告書(元請事業者) (Word:35KB)
(様式第1-1号)労働環境報告書(元請事業者) (PDF:158KB)
※報告者が元請事業者しかいない場合はWebフォームから報告を作成することで書類の作成・提出を省略できます。
【元請以外の方が使用する様式】
(様式第1-2号)労働環境報告書(元請事業者以外)(Word:36KB)
(様式第1-2号)労働環境報告書(元請事業者以外) (PDF:157KB)
6 書類提出先
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
群馬県 会計局会計管理課 契約係
※webフォームから報告した場合、書類を提出する必要はありません。







