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大規模行為景観形成基準

更新日:2021年6月17日 印刷ページ表示

群馬県告示第203号

大規模行為景観形成基準
行為 事項 基準
建築物等の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更 位置
  • 歴史的建造物等の優れた景観資源に隣接する場合には、その保全に配慮した位置とすること。
  • 山りょうの近傍にあっては、りょう線を乱さないようにし、尾根からできる限り低い位置とすること。
  • 道路等に接する敷地境界線からは、後退した位置とすること。この場合、周囲の町並みとの調和に配慮した位置とすること。郊外部にあっては、できる限り多く後退した位置とし、道路側に空地を確保すること。
  • 都市部にあっては、隣接地と相互に協力し、まとまった空間を生み出すこと。
  • 周辺との調和を考えたバランスのよい配置とすること。
  • 樹姿又は樹勢が優れた樹木、水辺等が敷地内にある場合には、一体的な整備等を行い、修景に生かせるように配置すること。
規模
  • 周囲の町並み及び周辺の景観と調和した高さ及び規模とすること。
  • 周囲に圧迫感を与えないよう空地を確保すること。高層の場合には、十分な空地を確保すること。
  • 自然景観地にあっては、周辺樹木の高さとの調和に配慮した高さとすること。
形態
  • 周囲の建築物等、背景のスカイライン等の周辺景観との調和及び地域の特性に配慮し、全体的に違和感のない形態とすること。
色彩
  • 不快感を与える色彩又は品位なくきわだって派手な色彩とせず、落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観との調和に配慮した色調とすること。
  • 屋上工作物は、建築物本体及び周辺景観との調和に配慮した色彩とすること。
意匠
  • 全体としてまとまりのある意匠とすること。
  • 歴史的建造物等が多い地域にあっては、周囲の歴史的景観との調和に配慮した意匠とすること。
  • 外壁又は屋上に設ける設備は、露出させない等、建築物本体及び周辺景観との調和に配慮した意匠とするとともに、道路等から見えない位置に設置すること。
  • 屋外階段、ベランダ等建築物本体と一体をなすものを設ける場合は、建築物本体との調和に配慮し、繁雑にならないようにすること。
  • 道路、河川、公園若しくは鉄道に面し、又は道路、河川、公園若しくは鉄道から見える壁面等は、公共性の高い部分として、その意匠に配慮すること。
素材
  • 地域の景観特性を特徴づける素材を使用すること。
  • 周辺景観との調和に配慮した素材を使用すること。
敷地の緑化
  • 敷地内においては、植樹及び植栽の配置を考慮し、適宜低木や高木を植栽する等、十分な緑化を行うこと。
  • 必要に応じ建築物等の周囲を緑化し、圧迫感を軽減すること。
  • 敷地の境界を囲う場合には、周辺植生との調和に配慮した生け垣とすること。
その他
  • 歴史的建造物等地域の景観形成上特に必要な建築物等については、できる限り保全すること。
屋外における物品の集積又は貯蔵 集積、貯蔵の方法及び遮へい
  • 道路等から見えにくいようにすること。道路等に接する敷地境界からは、遠隔地より集積又は貯蔵を始めること。
  • 物品を積み上げる場合には、高さをおさえ、周囲に圧迫感を与えないようにすること。
  • 周辺の道路等からの遮へいに配慮した敷地内及び敷地周囲の緑化を行うこと。
地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取 遮へい及び事後の措置
  • 周辺の道路等からの遮へいに配慮した敷地周囲の緑化を行うこと。
  • 掘採又は採取後の法面等は、周辺景観との調和に配慮し、十分な緑化を行うこと。
土地の区画形質の変更 土地の形状及び緑化
  • 大規模な法面及び擁壁を生じないようにし、やむを得ない場合は、緩やかな勾配とし、十分な緑化を行うこと。
  • 擁壁は、周辺景観との調和に配慮し、前面の緑化や遮へい樹林等による影響の軽減を行うこと。
  • 敷地内にある良好な樹林、樹木、河川、水辺等を保全し、従前の近接性を担保するとともに、積極的に活用すること。
広告物の表示若しくは広告物を提出する物件の設置又は外観の変更  
  • 河川等の水辺又は山並み等の眺望を阻害しないようにすること。
  • 周辺景観と調和し、耐久性に優れ、退色、はく離等の生じにくい素材とすること。
  • 不快感を与える色彩又は品位なくきわだって派手な色彩とせず、周辺景観との調和に配慮した色調とすること。
  • 建築物本体に設置する場合は、建築物本体との調和に配慮した設置箇所、規模、形状、デザイン等とすること。

(平成6年3月22日公布、平成6年4月1日施行)