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大規模行為の届出

更新日:2024年8月31日 印刷ページ表示

1 大規模行為の届出

景観条例では、大規模な建築物等の建築や、土地の区画形質の変更など、地域の景観に著しい影響を及ぼす可能性のある行為(大規模行為)について、県又は各市町村へ届出することを規定しています。

2 届出を必要とする大規模行為及び景観形成基準

届出を対象とする行為の規模及び景観形成基準は、県及び市町村が定める条例の規定ごとに基準が異なるため、行為地に係る条例の規定を確認してください。
また、各窓口では事前相談や事前協議をおこなっていますので、事業計画がありましたら早めに各窓口へご相談するようお願いします。

3 大規模行為の届出及び問い合わせ先

問い合わせ及び届出先 指定区域図画像

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、群馬県問い合わせは、電話にてお願いします。
また、各市町村への問い合わせ方法については、それぞれの市町村にご確認ください。

大規模行為の届出及び問い合わせ先一覧(令和5年4月1日現在)
市町村名 所属名 電話番号
群馬県 都市計画課景観形成係 027-226-3652
前橋市 都市計画課景観・歴史まちづくり係 027-224-1111
高崎市 都市計画課景観室 027-321-1111
桐生市 都市計画課景観係 0277-46-1111
伊勢崎市 都市計画課景観係 0270-24-5111
太田市 都市計画課景観係 0276-47-1111
藤岡市 都市計画課計画係 0274-22-1211
富岡市 都市計画課景観係 0274-62-1511
安中市 都市整備課計画係 027-382-1111
みどり市 都市計画課都市計画係 0277-76-2111
下仁田町 建設水道課管理係 0274-82-2111
甘楽町 建設課都市計画係 0274-74-3131
中之条町 建設課都市計画・住宅係 0279-75-2111
長野原町 建設課管理国土調査係 0279-82-2244
嬬恋村 建設課管理係 0279-96-0511
草津町 企画創造課企画・都市計画係 0279-88-0001
高山村 地域振興課地域振興係 0279-63-2111
片品村 むらづくり観光課企画係 0278-58-2112
川場村 むらづくり振興課森林環境係 0278-52-2111
昭和村 企画課地域振興係 0278-24-5111
みなかみ町 地域整備課都市計画係 0278-62-2111
玉村町 都市建設課都市計画・企業誘致係 0270-64-7707
板倉町 都市建設課計画管理係 0276-82-1111

4 県に提出する大規模行為の届出

届出対象行為及び規模

届出対象行為及び規模一覧
行為 届出の対象規模

建築物
新築、改築、増築、移転又は撤去若しくは外観の模様替え又は色彩の変更

 ・建築物の高さ15メートル又は建築面積1,000平米を超えるもの

工作物
新築、改築、増築、移転又は撤去若しくは外観の模様替え又は色彩の変更

さく、塀、擁壁の類

 ・高さ2メートルかつ長さ50メートルを超えるもの

電波塔、物見塔、装飾塔の類

 ・高さ15メートルを超えるもの

煙突、排気塔の類

 ・高さ15メートルを超えるもの


高架水槽、冷却塔の類

 ・高さ15メートルを超えるもの


鉄筋コンクリート造柱、金属製柱の類

 ・高さ15メートルを超えるもの


観覧車塔の遊技施設の類

 ・高さ15メートル又は築造面積1,000平米を超えるもの


アスファルトプラント等の類

 ・高さ15メートル又は築造面積1,000平米を超えるもの


自動車車庫の用に供する立体的施設

 ・高さ15メートル又は築造面積1,000平米を超えるもの


石油等の貯蔵・処理施設

 ・高さ15メートル又は築造面積1,000平米を超えるもの


汚水処理施設等の類

 ・高さ15メートル又は築造面積1,000平米を超えるもの


彫刻、記念碑の類

 ・高さ15メートルを超えるもの


電気供給又は有線電気通信に供する電線路又は空中線系

 ・高さ15メートルを超えるもの

屋外における物品の集積又は貯蔵

 ・高さ5メートル又は面積1,000平米を超えるもの

地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土砂等の採取

 ・面積が1,000平米又は法面の高さ5メートルかつ長さ10メートルを超えるもの

土地の区画形質の変更

 ・面積が1,000平米又は法面の高さ5メートルかつ長さ10メートルを超えるもの

広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更

 ・高さ15メートル又は1面の表示面積が15平米を超えるもの

届出先

群馬県県土整備部都市計画課景観形成係
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1

届出部数及び方法

届出書1部を郵送、持参又は電子申請により提出してください。

電子申請は、「大規模行為(変更)届出」ぐんま電子申請受付システム(LoGoフォーム)<外部リンク>により受け付けています。

 届出の流れ

届出の流れの画像

  • 届出者は行為着手30日前までに、届出書1部を県に提出してください。
  • 県は受理後、審査を行います。その間、場合によっては届出者と協議・質疑応答を行います。
  • 審査完了後、県は届出者に対し、受理通知書を交付します。

届出時期

 当該行為着手の30日前までに届出てください。

届出に必要な図書

景観形成基準

建築物の建築等の行為が周辺の景観と調和するよう基準を定めています。

大規模行為景観形成基準 群馬県告示第203号
行為 事項 基準
建築物等の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更 位置
  • 歴史的建造物等の優れた景観資源に隣接する場合には、その保全に配慮した位置とすること。
  • 山りょうの近傍にあっては、りょう線を乱さないようにし、尾根からできる限り低い位置とすること。
  • 道路等に接する敷地境界線からは、後退した位置とすること。この場合、周囲の町並みとの調和に配慮した位置とすること。郊外部にあっては、できる限り多く後退した位置とし、道路側に空地を確保すること。
  • 都市部にあっては、隣接地と相互に協力し、まとまった空間を生み出すこと。
  • 周辺との調和を考えたバランスのよい配置とすること。
  • 樹姿又は樹勢が優れた樹木、水辺等が敷地内にある場合には、一体的な整備等を行い、修景に生かせるように配置すること。
規模
  • 周囲の町並み及び周辺の景観と調和した高さ及び規模とすること。
  • 周囲に圧迫感を与えないよう空地を確保すること。高層の場合には、十分な空地を確保すること。
  • 自然景観地にあっては、周辺樹木の高さとの調和に配慮した高さとすること。
形態

 ・周囲の建築物等、背景のスカイライン等の周辺景観との調和及び地域の特性に配慮し、全体的に違和感のない形態とすること。

色彩
  • 不快感を与える色彩又は品位なくきわだって派手な色彩とせず、落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観との調和に配慮した色調とすること。
  • 屋上工作物は、建築物本体及び周辺景観との調和に配慮した色彩とすること。
意匠
  • 全体としてまとまりのある意匠とすること。
  • 歴史的建造物等が多い地域にあっては、周囲の歴史的景観との調和に配慮した意匠とすること。
  • 外壁又は屋上に設ける設備は、露出させない等、建築物本体及び周辺景観との調和に配慮した意匠とするとともに、道路等から見えない位置に設置すること。
  • 屋外階段、ベランダ等建築物本体と一体をなすものを設ける場合は、建築物本体との調和に配慮し、繁雑にならないようにすること。
  • 道路、河川、公園若しくは鉄道に面し、又は道路、河川、公園若しくは鉄道から見える壁面等は、公共性の高い部分として、その意匠に配慮すること。
素材
  • 地域の景観特性を特徴づける素材を使用すること。
  • 周辺景観との調和に配慮した素材を使用すること。
敷地の緑化
  • 敷地内においては、植樹及び植栽の配置を考慮し、適宜低木や高木を植栽する等、十分な緑化を行うこと。
  • 必要に応じ建築物等の周囲を緑化し、圧迫感を軽減すること。
  • 敷地の境界を囲う場合には、周辺植生との調和に配慮した生け垣とすること。
その他

 ・歴史的建造物等地域の景観形成上特に必要な建築物等については、できる限り保全すること。

屋外における物品の集積又は貯蔵 集積、貯蔵の方法及び遮へい
  • 道路等から見えにくいようにすること。道路等に接する敷地境界からは、遠隔地より集積又は貯蔵を始めること。
  • 物品を積み上げる場合には、高さをおさえ、周囲に圧迫感を与えないようにすること。
  • 周辺の道路等からの遮へいに配慮した敷地内及び敷地周囲の緑化を行うこと。
地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取 遮へい及び事後の措置
  • 周辺の道路等からの遮へいに配慮した敷地周囲の緑化を行うこと。
  • 掘採又は採取後の法面等は、周辺景観との調和に配慮し、十分な緑化を行うこと。
土地の区画形質の変更 土地の形状及び緑化
  • 大規模な法面及び擁壁を生じないようにし、やむを得ない場合は、緩やかな勾配とし、十分な緑化を行うこと。
  • 擁壁は、周辺景観との調和に配慮し、前面の緑化や遮へい樹林等による影響の軽減を行うこと。
  • 敷地内にある良好な樹林、樹木、河川、水辺等を保全し、従前の近接性を担保するとともに、積極的に活用すること。
広告物の表示若しくは広告物を提出する物件の設置又は外観の変更  
  • 河川等の水辺又は山並み等の眺望を阻害しないようにすること。
  • 周辺景観と調和し、耐久性に優れ、退色、はく離等の生じにくい素材とすること。
  • 不快感を与える色彩又は品位なくきわだって派手な色彩とせず、周辺景観との調和に配慮した色調とすること。
  • 建築物本体に設置する場合は、建築物本体との調和に配慮した設置箇所、規模、形状、デザイン等とすること。

(平成6年3月22日公布、平成6年4月1日施行)

携帯基地局の鉄塔等に係る景観形成基準運用指針(案)

指針一覧
事項 基準
規模(高さ) 自然景観地や主要道路等の周辺にあっては、望見する山のりょう線から徒に突出しないように配慮すること。
色彩 背景が山林や樹木など緑を多く含む場合には、「濃茶」又は「灰色(低光沢N4、N5相当)」を基本に周辺環境との調和に配慮すること。
形態 背景が山林や樹木など緑を多く含む場合には、色彩や周辺環境との調和に配慮するため、「鋼管柱」の採用を検討すること。

届出にあたっての注意事項

その他

 本ページの内容を以下ファイルにまとめましたので、御活用下さい。(内容は同様のものです)

 大規模行為の届出制度のあらまし(PDF:529KB)