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大規模行為の届出
1 大規模行為の届出
景観条例では、大規模な建築物等の建築や、土地の区画形質の変更など、地域の景観に著しい影響を及ぼす可能性のある行為(大規模行為)について、県又は各市町村へ届出することを規定しています。
2 届出を必要とする大規模行為及び景観形成基準
届出を対象とする行為の規模及び景観形成基準は、県及び市町村が定める条例の規定ごとに基準が異なるため、行為地に係る条例の規定を確認してください。
また、各窓口では事前相談や事前協議をおこなっていますので、事業計画がありましたら早めに各窓口へご相談するようお願いします。
3 大規模行為の届出及び問い合わせ先
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、群馬県問い合わせは、電話にてお願いします。
また、各市町村への問い合わせ方法については、それぞれの市町村にご確認ください。
市町村名 | 所属名 | 電話番号 |
---|---|---|
群馬県 | 都市計画課景観形成係 | 027-226-3652 |
前橋市 | 都市計画課景観・歴史まちづくり係 | 027-224-1111 |
高崎市 | 都市計画課景観室 | 027-321-1111 |
桐生市 | 都市計画課景観係 | 0277-46-1111 |
伊勢崎市 | 都市計画課景観係 | 0270-24-5111 |
太田市 | 都市計画課景観係 | 0276-47-1111 |
藤岡市 | 都市計画課計画係 | 0274-22-1211 |
富岡市 | 都市計画課景観係 | 0274-62-1511 |
安中市 | 都市整備課計画係 | 027-382-1111 |
みどり市 | 都市計画課都市計画係 | 0277-76-2111 |
下仁田町 | 建設水道課管理係 | 0274-82-2111 |
甘楽町 | 建設課都市計画係 | 0274-74-3131 |
中之条町 | 建設課都市計画・住宅係 | 0279-75-2111 |
長野原町 | 建設課管理国土調査係 | 0279-82-2244 |
嬬恋村 | 建設課管理係 | 0279-96-0511 |
草津町 | 企画創造課企画・都市計画係 | 0279-88-0001 |
高山村 | 地域振興課地域振興係 | 0279-63-2111 |
片品村 | むらづくり観光課企画係 | 0278-58-2112 |
川場村 | むらづくり振興課森林環境係 | 0278-52-2111 |
昭和村 | 企画課地域振興係 | 0278-24-5111 |
みなかみ町 | 地域整備課都市計画係 | 0278-62-2111 |
玉村町 | 都市建設課都市計画・企業誘致係 | 0270-64-7707 |
板倉町 | 都市建設課計画管理係 | 0276-82-1111 |
4 県に提出する大規模行為の届出
届出対象行為及び規模
行為 | 届出の対象規模 | ||||
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建築物 |
・建築物の高さ15メートル又は建築面積1,000平米を超えるもの |
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工作物 |
さく、塀、擁壁の類 ・高さ2メートルかつ長さ50メートルを超えるもの |
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電波塔、物見塔、装飾塔の類 ・高さ15メートルを超えるもの |
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煙突、排気塔の類 ・高さ15メートルを超えるもの |
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・高さ15メートルを超えるもの |
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・高さ15メートルを超えるもの |
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・高さ15メートル又は築造面積1,000平米を超えるもの |
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・高さ15メートル又は築造面積1,000平米を超えるもの |
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・高さ15メートル又は築造面積1,000平米を超えるもの |
|||||
・高さ15メートル又は築造面積1,000平米を超えるもの |
|||||
・高さ15メートル又は築造面積1,000平米を超えるもの |
|||||
・高さ15メートルを超えるもの |
|||||
・高さ15メートルを超えるもの |
|||||
屋外における物品の集積又は貯蔵 |
・高さ5メートル又は面積1,000平米を超えるもの |
||||
地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土砂等の採取 |
・面積が1,000平米又は法面の高さ5メートルかつ長さ10メートルを超えるもの |
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土地の区画形質の変更 |
・面積が1,000平米又は法面の高さ5メートルかつ長さ10メートルを超えるもの |
||||
広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更 |
・高さ15メートル又は1面の表示面積が15平米を超えるもの |
届出先
群馬県県土整備部都市計画課景観形成係
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
届出部数及び方法
届出書1部を郵送、持参又は電子申請により提出してください。
電子申請は、「大規模行為(変更)届出」ぐんま電子申請受付システム(LoGoフォーム)<外部リンク>により受け付けています。
届出の流れ
- 届出者は行為着手30日前までに、届出書1部を県に提出してください。
- 県は受理後、審査を行います。その間、場合によっては届出者と協議・質疑応答を行います。
- 審査完了後、県は届出者に対し、受理通知書を交付します。
届出時期
当該行為着手の30日前までに届出てください。
届出に必要な図書
- 大規模行為(変更)届出書(別記様式第2号)(Wordファイル:20KB)
大規模行為(変更)届出書(別記様式第2号)(PDFファイル:78KB) - チェックシート(全行為対象)(Excelファイル:50KB)
チェックシート(全行為対象)(PDFファイル:100KB) - <別紙1>大規模行為届出添付資料(携帯基地局鉄塔の場合)チェックシート(携帯鉄塔等追加項目)(Wordファイル:31KB)
<別紙1>大規模行為届出添付資料(携帯基地局鉄塔の場合)チェックシート(携帯鉄塔等追加項目)(PDFファイル:78KB) - 大規模行為の添付図届出添付図一覧 等一式(景観条例施行規則別表)(PDFファイル:133KB)
景観形成基準
建築物の建築等の行為が周辺の景観と調和するよう基準を定めています。
行為 | 事項 | 基準 |
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建築物等の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更 | 位置 |
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規模 |
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形態 |
・周囲の建築物等、背景のスカイライン等の周辺景観との調和及び地域の特性に配慮し、全体的に違和感のない形態とすること。 |
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色彩 |
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意匠 |
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素材 |
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敷地の緑化 |
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その他 |
・歴史的建造物等地域の景観形成上特に必要な建築物等については、できる限り保全すること。 |
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屋外における物品の集積又は貯蔵 | 集積、貯蔵の方法及び遮へい |
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地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取 | 遮へい及び事後の措置 |
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土地の区画形質の変更 | 土地の形状及び緑化 |
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広告物の表示若しくは広告物を提出する物件の設置又は外観の変更 |
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(平成6年3月22日公布、平成6年4月1日施行)
携帯基地局の鉄塔等に係る景観形成基準運用指針(案)
事項 | 基準 |
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規模(高さ) | 自然景観地や主要道路等の周辺にあっては、望見する山のりょう線から徒に突出しないように配慮すること。 |
色彩 | 背景が山林や樹木など緑を多く含む場合には、「濃茶」又は「灰色(低光沢N4、N5相当)」を基本に周辺環境との調和に配慮すること。 |
形態 | 背景が山林や樹木など緑を多く含む場合には、色彩や周辺環境との調和に配慮するため、「鋼管柱」の採用を検討すること。 |
届出にあたっての注意事項
- 大規模行為を行うにあたっては、できる限り届出の前(計画・設計段階)に、群馬県都市計画課にご相談ください。
- 県への届出が不要な行為・届出が不要な地域がありますので、ご確認ください。
- 大規模行為の届出に関する「よくあるご質問」
- 報酬を得て、本代理業務を行うことができるのは行政書士のみです。
その他
本ページの内容を以下ファイルにまとめましたので、御活用下さい。(内容は同様のものです)