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福祉・介護職員等処遇改善加算について(令和8年度計画書・令和7年度実績報告)
はじめに(必ずお読みください)
- 「3 福祉・介護職員等処遇改善加算等(令和7年度分)実績報告」を更新しました(7月9日)。
- 本ページは福祉・介護職員等処遇改善加算に関するページです。
群馬県障害福祉事業者処遇・職場環境改善緊急支援補助金に関する情報は以下から御確認ください。
群馬県障害福祉従事者処遇・職場環境改善緊急支援補助金について(群馬県ホームページ) - 問合せ事項がある場合は、下記窓口へお問い合わせください。
- 厚生労働省相談窓口(制度に関すること)
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む) - 群馬県の問い合わせ窓口(提出方法に関すること)
障害福祉サービス等質問・相談フォーム<外部リンク>
1 福祉・介護職員等処遇改善加算(令和8年度分)
計画書の提出にあたっては、以下の国通知等をご確認いただくとともに、下記事項にご留意のうえ、手続きに遺漏のないようにご注意願います。
- 基本的考え方
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度) (PDF:761KB) - 事業所あて通知
令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の提出について (PDF:228KB)
提出書類
群馬県へ提出する場合、根拠資料については、適切な保管について誓約欄で確約することで原則提出は不要です。
その他様式等(令和8年度分)
- 変更届出書(別紙様式4) (Excel:30KB)※令和7年度実績報告で用いないでください。令和7年度実績報告用の様式は、本ページ下部にあります。
- 特別な事情に係る届出書(別紙様式5) (Excel:31KB) ※令和7年度実績報告で用いないでください。令和7年度実績報告用の様式は、本ページ下部にあります。
提出期日
原則、加算を取得する月の前々月の末日
ただし、以下に該当する場合は、それぞれに掲げる期日までに提出してください。
- 令和8年4月または5月から算定する場合
受付は終了しました。
- 令和8年6月から算定する場合(加算新設事業所のみが所属する障害福祉サービス事業者等など)
受付は終了しました。
提出先
各サービスの指定権者に提出
※提出方法等については、各指定権者の指示に従ってください。
| 指定権者 | 提出先 |
|---|---|
| 群馬県のみ | 群馬県 |
| 中核市(前橋市・高崎市)のみ | 中核市(前橋市・高崎市) |
| 中核市以外の市町村のみ | 市町村 |
| 群馬県・中核市・市町村 | 群馬県・中核市・市町村 |
| 群馬県・中核市 | 群馬県・中核市 |
| 群馬県・市町村 | 群馬県・市町村 |
| 中核市・市町村 | 中核市・市町村 |
提出方法(群馬県に提出する場合)
ぐんま電子申請受付システム(【加算】令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書提出フォーム<外部リンク>)へExcelデータを提出
※ファイル名は「【法人名】障害福祉サービス等処遇改善計画書」としてください。
※群馬県以外の指定権者に提出する場合は、各指定権者からのお知らせを必ずご確認ください。
※群馬県へ提出する場合、上記URL先のフォーム以外への提出(メールや郵送)は受け付けませんので、御留意ください。
※上記の提出先では、補助金に関する申請書類を受け付けていませんのでご注意ください。
届出の際の留意事項
- 計画書には、加算を算定するサービスを全て記載する必要があります。記載のないサービスは加算の算定ができませんので、御注意ください。
- 様式の濃いオレンジ色のセルに「バツ」が表示された場合、記入内容が要件を満たしていないか、未入力の欄があります。必ず修正して提出してください。
変更の届出について
提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、届出を行ってください。
変更事項
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の障害福祉サービス等事業所について一括して申請を行う障害福祉サービス事業者等において、当該申請に関係する障害福祉サービス等事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- キャリアパス要件5(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
- 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
- 就業規則を改訂(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
提出期日
変更する月の前月15日まで
提出書類
変更後の処遇改善計画書 及び 別紙様式4(変更届出書)
2 介護給付費算定に係る体制届出書
1に掲載した「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)」で案内のとおり、本計画書の提出に伴い、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の御提出が必要となりますので、忘れずに御提出ください。
また、このとき添付する「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」については、「5月まで」と「6月から」の様式があります。4・5月分で加算区分の変更がある場合には両方が、4・5月分で加算区分の変更がない場合においても「6月から」の様式の提出が必要です。各様式は、以下のページからダウンロードしてください。
障害福祉サービス事業者 指定申請様式一覧(群馬県ホームページ、「7 介護給付費算定に係る体制届出書」を参照のこと)
障害児通所支援事業の申請・届出等について(群馬県ホームページ、「3 加算に関する届出について」を参照のこと)
3 福祉・介護職員等処遇改善加算等(令和7年度分)実績報告
実績報告書の提出にあたっては、以下の国事務連絡等をご確認いただくとともに、下記事項にご留意のうえ、手続きに遺漏のないようにご注意願います。
- 基本的考え方等
「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「Q&A(第1版)」 (PDF:3.4MB) - 群馬県内事業所等宛て通知
各サービス事業所等(群馬県指定分)宛て通知 (PDF:732KB)
提出書類
(1)実績報告書(別紙様式3)
【法人名】別紙様式3_実績報告書(R7処遇改善実績・群馬県) (Excel:242KB)
【法人名】別紙様式3_実績報告書(R7処遇改善実績・群馬県)※大規模事業者用 (Excel:903KB)
(2)特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
【法人名】別紙様式5_特別な事情に係る届出書(R7処遇改善実績・群馬県) (Excel:32KB)
(注)賃金水準の引き下げを行った事業所のみ提出。(「基本給は改善したが、賞与の引き下げにより賃金全体としては水準が引き下げられた」等の場合を含む。一方、賃金全体の水準が引き下げられていなければ、個々の賃金項目の水準が低下した場合であっても本届出書の提出は不要。)
(3)変更届出書(別紙様式4)
【法人名】別紙様式4_変更届出書(R7処遇改善実績・群馬県) (Excel:19KB)
(注)(2)特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を提出した事業所のうち、就業規則の改訂により賃金水準の引き下げを行った事業所のみ提出。なお、「就業規則に関する事項」に係る変更以外は受け付けられないため、留意してください。
提出期日
令和8年7月31日(金曜日)24時(厳守)
提出先
提出先は下表のとおりです。特に、令和8年度処遇改善計画書の提出先とは異なりますので、提出先を誤らないよう留意してください。
| 事業所の所在地 | 提出先 |
|---|---|
| (1)前橋市又は高崎市のいずれか1市のみである場合 | 当該中核市 |
| (2)(1)を除き、群馬県内のみである場合 | 群馬県 |
| (3)複数の都道府県にまたがる場合 | 各都道府県 |
| (4)基準該当事業所 | 各市町村 |
提出方法(群馬県に提出する場合)
ぐんま電子申請受付システム(【加算】令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算 実績報告書提出フォーム<外部リンク>)により、Excelデータを提出してください。
※ファイル名は「【法人名】別紙様式3_実績報告書(R7処遇改善実績・群馬県).xlsx」等、法人名をファイル名の頭に記載の上、それ以降の部分は本ページで記載しているファイル名と同名としてください。
※群馬県以外の指定権者に提出する場合は、各指定権者からのお知らせを必ずご確認ください。
※群馬県へ提出する場合、上記URL先のフォーム以外への提出(メールや郵送)は受付けませんので、御留意ください。
留意事項
- 費用弁償的に支払ったもの、労働の対価ではなく恩給的に支払ったもの、人材育成のために要した費用等は賃金改善額として認められません。
- 賃金改善額が処遇改善加算額を下回る場合は、本加算の算定要件が満たされないため、その全額又は一部を返還するとなります。ただし、実績報告書の提出までに不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として支給する場合は、その支給額を実績報告における賃金改善額に含めて構いません。
- その他、実績報告書ファイルのチェックリストで「×(バツ)」が表示されている場合は、返還の対象となりますので、提出前に必ず確認してください。(「加算以外の部分で賃金水準を下げていない」欄に「×(バツ)」が表示され、1(2)の別添様式5(特別な事情に係る届出書)を提出する場合を除く。)
- 障害福祉サービス等質問・相談フォーム<外部リンク>により寄せられた御質問・御相談を最優先で処理します。多数の質問等が寄せられることが予想されますが、電話・メール等によるお問い合わせは控えてください。
4 群馬県の問い合わせ窓口
障害福祉サービス等質問・相談フォーム<外部リンク>







