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群馬県障害福祉従事者処遇・職場環境改善緊急支援補助金について

更新日:2026年4月7日 印刷ページ表示
  • 県指定だけでなく、中核市(前橋市、高崎市)指定の施設・事業所を含みます。
    また、相談支援事業所(計画相談支援地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)も対象となります。

1 概要

 障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にある中で、人材流出を防ぐため、多職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うとされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、賃上げ・職場環境改善の緊急的な支援を行うことを目的として、県が職場環境等の改善又は人件費の改善に必要な経費を補助します。

対象事業所等、対象経費、対象期間

対象事業所及び補助金の要件

(1)以下の別紙1表1のサービス区分に掲げる事業所又は施設で、基準月において福祉・介護
 職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所
 別紙1表1 (PDF:548KB)

(2)以下の別紙1表2のサービス区分に掲げる相談支援事業所等であって、処遇改善加算取得
 事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所
 別紙1表2 (PDF:120KB)

 ※ただし、下記は対象外となります。

  • 令和8年4月以降に新規開設された障害福祉サービス事業所等
  • 計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等

対象者

 対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者

補助対象経費

 障がい福祉従事者の賃金改善費(基本給、手当、賞与等)

 賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。
 ※注意:職場環境改善費には使用できません。賃金改善費のみ対象経費となります。

対象期間​

 上記の賃金改善は令和7年12月から実績報告書の提出までに行うこととなります。

補助金の要件

1.上記(1)に掲げる事業所又は施設

上記(1)に掲げる事業所又は施設の要件
区分 内容 補足
共通要件 基準月に処遇改善加算を算定している 申請時に処遇改善加算を算定している場合も可
処遇改善加算3または4を算定している事業所 職場環境等要件 (PDF:173KB)の取組を8以上実施  
処遇改善加算1または2を算定している事業所 以下のいずれかを満たす。
(1)経験・技能のある人材1名以上の賃金が460万円以上(改善後)
(2)職場環境等要件 (PDF:173KB)の取組を14以上実施
(1)賃金改善前の賃金が年額460万円以上であるものを除く
誓約時の取り扱い いずれの要件も令和8年度中に実施することを誓約した場合は、要件を満たしているとみなす 実績報告で取組について報告する必要がある。

2.上記(2)に掲げる​相談支援事業所等

 ​基準月において処遇改善加算4の算定に準ずる(ア)~(ウ)の要件を全て満たすこと。

(ア)任用要件・賃金体系の整備

上記(2)に掲げる​相談支援事業所等の要件(1)
要件 内容 補足
(1) 職位・職責・職務内容に応じた任用要件(賃金含む)を定めている  
(2) (1)に応じた賃金体系(基本給等)を定めている 一時金は除く
(3) (1)、(2)の内容を就業規則等で明文化し、全職員に周知する 労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等は内規でも可
誓約時の取り扱い (1)、(2)については、令和8年度中に整備する誓約があれば「基準月から整備済み」とみなす

実績報告で整備完了を報告する必要がある

(イ) 研修の実施等

上記(2)に掲げる​相談支援事業所等の要件(2)
番号 内容 補足
(1) 職務内容等を踏まえ職員と意見交換しつつ、資質向上の目標とa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、研修実施または研修機会の確保を行う a:研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行う
b:資格取得支援(シフト調整・休暇・費用補助など)
(2) (1)の内容を全職員に周知  
(3) 申請時に計画を策定し、令和8年度中の研修実施を誓約すれば「基準月から実施」とみなす 実績報告で計画策定・研修実施を報告する必要がある

(ウ)職場環境等要件

上記(2)に掲げる​相談支援事業所等の要件(3)
要件 内容 補足
職場環境等要件の取組の実施 以下の区分ごとに、それぞれ1以上の取組を実施
・入職促進
・資質向上
・キャリアアップ支援
・両立支援
・多様な働き方
・腰痛等の健康管理
・やりがい
・働きがい醸成
 
・生産性向上(業務改善・働く環境改善)の取組を2以上実施 小規模事業者(1法人1事業所)は「(24)の取組」実施で代替可
誓約時の取り扱い 申請時に令和8年度中に取組実施を誓約すれば「基準月から実施」とみなす 実績報告で取組実施を報告する

補助額

事業所に対する補助額は、以下の式により確定します。(1円未満の端数は切り捨て)
利用者ごとの補助額= 令和7年12月の総報酬(※注1)×サービス類型別交付率(※注2)

また、上記(1)に掲げる事業所または施設において、県要綱第5条に規定する職場環改善等の取組を行う事業所等については、当該合計額の10分の4を加算します。詳細は「県単独の加算要件について」
をご確認ください。

※注1:令和7年12月サービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和8年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができます。

※注2:標準的な職員配置の事業所で、福祉・介護職員一人当たり5万4千円相当の補助を実施するために必要な割合をいう。

県単独の加算要件について(県要綱第5条)

 上記(1)に掲げる事業所又は施設において、以下のア~ウいずれかの要件を既に満たしている(又は満たす計画)場合は、合計額の10分の4を加算します。
 
 ア 福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化

 イ 業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動 等)

 ウ 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

 【留意事項】
 群馬県介護・障害福祉人材確保・職場環境改善等支援補助金の交付を受けている事業所等については、職場環境改善等に向けた取組を既に実施していることとみなし、当該要件を満たしているものとします。

県単独の加算部分の対象経費について

 ア 職場環境改善経費

 職場環境改善経費には、間接支援業務に従事する者を募集するための経費及び職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費等の経費が含まれる。介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできない。

 イ 人件費

 賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。
 ※注意点:県単独加算のみ職場環境改善費を対象経費に含められます。
 県要綱第5条抜粋 (PDF:81KB)

2 交付申請について

(1)申請受付期間

令和8年4月以降受付開始
※申請の受付はまだ始まっていませんが、本ページに掲載した様式を用いて申請書(計画書)の作成及び準備に着手してください。​

(2)提出物

1.02_別紙様式2(補助金計画書) (Excel:346KB)

2.法人代表者(理事長・代表取締役)名義の振込口座通帳の写し

※補助金の申請(別紙様式2)には、必ず、上記のファイルをお使いください。国や他の自治体が示しているファイルを使って申請しないようにしてください。
※計画書については下記記入例を参考に作成してください。
02_別紙様式2(補助金計画書)(記入例) (Excel:352KB)

(3)申請方法

※現在準備中です。受付期間が始まりましたら更新します。

3 実績報告について

※現在準備中です。

4 県交付要綱、国実施要綱、Q&A

県交付要綱

国実施要綱、Q&A

厚生労働省及びこども家庭庁の資料を掲示します。

5 お問い合わせ先

制度全般に関しての問合せ窓口

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 厚生労働省コールセンター

電話番号 050-3733-0230

受付時間 午前9時から午後6時まで(土日含む)

申請等に関する問合せ窓口

本件についてのご質問は、事務局が設置されるまでは県質問相談フォームからご質問ください。事務局の設置後は事務局あてに御連絡ください。
 質問・相談フォーム<外部リンク>
※事務局の設置後の連絡先は、設置後HPを更新致します。