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ぐんま緑の県民税の使い道1 水源地域等の森林整備
更新日:2019年5月13日
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1 条件不利地森林整備
目的・効果
- 森林の公益的機能の維持・増進
- 災害に強い森林づくり
- 管理コストの低い森林づくり
対象森林
林業経営が成り立たない条件不利地であって以下の要件を満たす森林でまとまりのある森林を「条件不利地森林整備区域」として設定
- 人工林
- (1)、(2)いずれかの要件を満たす森林
(1)林道及び市町村道等からの距離が概ね200メートル以上の森林
(2)傾斜度が30度以上の森林 - 森林経営計画認定森林でないこと
また、森林経営計画の作成が見込まれていない森林 - 市町村森林整備計画に定められた標準的な施業が実施できていない森林
または、下層植生が消失している森林 - 市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林
森林整備の内容・実施方法
- 間伐等の森林整備の実施
1.強度の間伐(本数率で35%以上)、集積
※ただし気象被害を受けるおそれのある森林については、生育状況を考慮した間伐
2.現場到達のための簡易作業路の設置
3.広葉樹の生育がある場合には針広混交林化 - 県が森林組合、林業会社等へ発注し実施(県営事業)
実施後の制限等
森林所有者と協定を締結(県と森林所有者)
- 事業実施後10年間の皆伐、転用の禁止
- 公益的機能別施業森林の伐期まで伐採制限(標準伐期齢※+10年 等)
※標準伐期齢の具体例(スギ:35年、ヒノキ40年 等)
整備面積の5カ年計画
3,500ヘクタール
2 水源林機能増進
目的・効果
- 水源林の水源涵養機能の維持・増進
- 飲用水の安定的な確保
対象森林
市町村が管理する簡易水道等の水源の森林であって以下の要件を満たす森林でまとまりのある森林を「水源林機能増進区域」として設定
- 小流域に取水口がありそれに依存する簡易水道等の集水区域の森林
- 過密林であって下層植生がないなどの森林整備が必要な森林
- 森林経営計画認定森林でないこと。また、森林経営計画の作成が見込まれていない森林
- 市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林
森林整備の内容、実施方法
- 間伐等の森林整備の実施
1.強度の間伐(本数率で35%以上)、集積
※ただし、気象被害を受けるおそれのある森林については、生育状況を考慮した間伐
2.現場到達のための簡易作業路の設置
3.広葉樹の生育がある場合には針広混交林化 - 県が森林組合、林業会社等へ発注し実施(県営事業)
実施後の制限等
森林所有者と協定を締結(県と森林所有者)
- 事業実施後10年間の皆伐、転用の禁止
- 公益的機能別施業森林の伐期まで伐採制限(標準伐期齢+10年 等)
整備面積5カ年計画
500ヘクタール
3 松くい虫等被害地の再生
目的・効果
森林の公益的機能の向上と生態系の回復を図る。
対象森林
松くい虫や気象による被害地であって公益的機能が低下し森林の再生が必要な森林であって以下の要件を満たす森林でまとまりのある森林を「被害地森林再生区域」として設定。
- 松くい虫被害地または気象被害地の森林
- 被害木の割合が50%以上の森林
- 事業実施後保安林指定できる森林
森林整備の内容、実施方法
- 被害木の伐倒、植栽、保育の実施
1.被害木の伐倒、集積
2.地拵え、植栽
3.広葉樹の生育がある場合には広葉樹林化
4.現場到達のための簡易作業路の設置
5.植栽後の下刈、獣害対策を実施 - 県が森林組合、林業会社等へ発注し実施(県営事業)
実施後の制限等
保安林による制限
整備面積5カ年計画
100ヘクタール