本文
林地開発について
森林において1ヘクタールを超える開発を行う場合は、あらかじめ知事の許可が必要です。
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものは新たに林地開発許可制度の対象となります。
制度の目的
森林は、木材生産等の生産活動の場となるだけでなく、災害の防止、水資源のかん養、自然環境の保全、保健休養の場となるなどさまざまな機能を発揮することにより、安全で潤いのある県土の保全と、ゆとりある県民生活の形成に役立っています。
「林地開発許可制度」は、このような森林の機能を維持しながら秩序ある開発を行っていくことを目的としています。
対象となる森林
会社や個人が所有する「私有林」と、群馬県及び市町村が所有する「公有林」です。
開発の目的と規模
このような施設のほかに、別荘地や廃棄物処理施設、その他のレジャー施設などを造成する場合で、森林を開発する面積が1ヘクタール(10,000平方メートル)を超えるものです。
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものは新たに林地開発許可制度の対象となります。
許可基準
次の4つの許可基準を審査し、森林のもつ働きが阻害されないと認められる場合は許可されます。
- 災害を防ぐ…周辺に土砂災害を発生させるおそれがないように
- 水害を防ぐ…下流流域に水害を発生させるおそれがないように
- 水を育む…地域の水の確保に支障を来すおそれがないように
- 環境を守る…周辺環境や景観を悪化させるおそれがないように
※1ヘクタール以下の開発行為には、市町村長あての「伐採届」が必要になります。
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものは新たに林地開発許可制度の対象となります。
詳しくは、県庁森林保全課、環境森林事務所又は森林事務所までお問い合わせ下さい。