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指定施業要件の変更
更新日:2011年3月1日
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保安林に指定されると、その森林が保安林としての働きを果たすために必要最低限守らなければいけない取扱方法として指定施業要件が定められますが、このたび、法律の改正に伴い、保安林の指定施業要件が約40年ぶりに見直されることになりました。
その内容は、次のとおりです。
植栽本数を見直します
これまで
1ヘクタールあたり3,000本以上
見直し後
立地条件と樹種に応じて1ヘクタールあたり1,200~3,000本以上
- 立地条件と樹種に応じて1ヘクタールあたりの本数を決めます。
- 択伐後の植栽本数は上記に択伐率を乗じた本数
間伐率の上限を引き上げます
これまで
2/10以下
見直し後
3.5/10以下
- 間伐率は3.5/10を超えないもの
択伐(ぬき伐り)の伐採限度(択伐率)を引き上げます
これまで
上限は3/10
見直し後
択伐後に植栽が義務づけられている場合には、上限は4/10
- 前回の伐採後の成長量を限度に択伐率を決めます。
- 伐採後に植栽を行うことが義務づけられている場合には択伐率の上限は4/10
- 伐採後の植栽が義務づけられていない場合には、択伐率の上限は3/10
新しい規制の内容を適用させるには、変更の手続きが必要です。変更手続きは県で全て行いますので、保安林所有者等の方々が処理をすることは一切必要ありません。
変更後の内容は、今後、決定の告示が行われてから有効となります。